発信者情報開示請求窓口

「フリマチェッカー」(以下「本サービス」といいます)に掲載された投稿によって権利を侵害されたとする方は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます)に基づき、当社に対して発信者情報の開示を請求することができます。本ページでは、任意開示請求および裁判所経由の発信者情報開示命令への対応について案内します。

1. 制度の概要

  1. 任意開示請求(プロバイダ責任制限法第5条): 権利侵害が明白であり、かつ開示を受けるべき正当な理由がある場合、コンテンツプロバイダである当社が任意に発信者情報を開示する制度です。
  2. 発信者情報開示命令制度(改正プロバイダ責任制限法第8条以下、2022年10月1日施行): 裁判所の決定により、非訟手続で迅速に発信者情報の開示を求めることができる制度です。本サービスは、裁判所から発信者情報開示命令を受けた場合、速やかに法令に基づき対応します。

参考: 総務省「プロバイダ責任制限法」解説 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html

2. 本サービスが保有する発信者情報の範囲

本サービスでは、以下の情報を発信者情報として保有しています。開示請求の対象となり得るのはこの範囲です。

保存期間: 上記情報は投稿日から3年間保管しています。3年を経過した情報は順次削除されますので、時間の経過により開示可能な情報が失われる可能性があります。開示請求をご検討の方はお早めにご相談ください。

3. 開示請求の方法

3.1 任意開示請求

  1. 後述の必要書類を揃え、メールまたは郵送でお送りください。
  2. 当社は受領後、権利侵害の明白性および開示を受けるべき正当な理由の有無を審査します。
  3. 法令に基づき、原則として発信者に対して意見聴取を実施します。
  4. 開示の可否を判断し、依頼者に通知します。

3.2 裁判所経由の開示命令

  1. 発信者情報開示命令(改正プロ責法第8条)、仮処分、訴訟等、裁判所からの命令・送達があった場合、当社は法令に従い速やかに対応します。
  2. 命令書正本または謄本を、裁判所からの送達または依頼者代理人からの送達により受領します。
  3. 提供禁止命令・消去禁止命令(同法第16条)がある場合、当社は関連情報を削除せず、かつ発信者等に提供しないよう保全します。

3.3 捜査関係事項照会・令状

警察・検察等の捜査機関から刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会書、差押許可状、提出命令等を受けた場合、当社は法令に従い対応します。

4. 任意開示請求に必要な書類・記載事項

  1. 開示請求書(発信者情報開示請求書、テレコムサービス協会のひな型推奨)
    • 請求者の氏名(法人の場合は法人名および担当者名)、住所、連絡先
    • 開示を請求する発信者情報の項目
    • 侵害情報の特定(URL、投稿日時、問題となる文言)
    • 侵害されたとする権利
    • 権利侵害が明白であることの具体的理由(要件事実に即した説明)
    • 開示を受けるべき正当な理由(損害賠償請求、差止請求の予定等)
  2. 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード表面、パスポート、法人登記事項証明書)
  3. 代理人が請求する場合、委任状および代理人(弁護士の場合は弁護士である旨がわかる書類)の本人確認書類
  4. 必要に応じて、権利侵害を裏付ける資料(商標登録証、著作権の帰属を示す資料、該当投稿の印刷物またはスクリーンショット等)

5. 参考書式

6. 送付先

7. 処理期間の目安

8. 手数料

任意開示請求の対応に際し、当社の調査・対応の実費相当額を請求する場合があります。具体的な金額は請求内容に応じて事前にご案内します。裁判所命令および捜査関係事項照会については手数料を請求しません。

9. 開示を行わない場合

以下の場合、当社は発信者情報を開示しない判断をすることがあります。

任意開示を拒否した場合であっても、請求者は裁判手続(発信者情報開示命令、仮処分、訴訟)を通じて開示を求めることができます。

10. 虚偽請求への警告

虚偽の事実を主張して発信者情報の開示を求めることは、偽計業務妨害罪その他の犯罪または民事上の不法行為に該当する可能性があります。虚偽または濫用的な請求が判明した場合、当社は記録を保全の上、関係機関への情報提供および法的措置を検討します。

11. よくある質問

Q: 発信者の本名・住所は開示されますか?
A: 当社は発信者の本名・住所を直接保有しておらず、Googleアカウント情報(表示名・メールアドレス)およびIPアドレスのハッシュ値・User-Agentのみ保有しています。本名・住所の特定には、経由プロバイダ等への追加の開示請求が必要となる場合があります。

Q: 弁護士に依頼せず自分で請求できますか?
A: 制度上は可能ですが、要件(権利侵害の明白性、正当理由)の主張には法的知識が必要です。弁護士への相談を強く推奨します。

Q: 投稿からどれくらいで請求すべきですか?
A: 本サービスの保有期間は3年間ですが、経由プロバイダのログは一般的に3〜6か月で削除されるため、できるだけ早期のご相談をお勧めします。

12. 裁判所・捜査機関からの連絡先

裁判所、検察庁、警察等の公的機関からの文書送達・照会については、下記までご連絡ください。