送信防止措置依頼(通報・削除依頼)

「フリマチェッカー」(以下「本サービス」といいます)に掲載された投稿によって、ご自身の権利(名誉、プライバシー、著作権、業務上の利益等)が侵害されたとお考えの方は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます)第3条の2に基づく送信防止措置依頼を行うことができます。本ページではその手続について案内します。

1. 制度の概要

プロバイダ責任制限法第3条の2では、インターネット上の情報の流通により権利を侵害されたとする者が、コンテンツプロバイダ(本サービスにおいては当社)に対して当該情報の送信を防止する措置(削除、非表示化等)を依頼できると定めています。当社は、依頼を受けた場合、法令の定める手続に従って投稿者への意見聴取等を行った上で、削除の要否を判断します。

参考: 総務省「プロバイダ責任制限法」解説 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html

2. 削除の対象となる主な類型

以下のような権利侵害が認められる投稿は送信防止措置の対象となり得ます。

3. 依頼の流れ

  1. 書面による通知: 後述の必要書類を揃え、当社宛にメール(PDF添付)または郵送でお送りください。
  2. 受付確認: 当社は受領後、依頼内容を精査します。形式不備がある場合は補正をお願いすることがあります。
  3. 発信者への意見聴取: プロバイダ責任制限法第3条の2の要件に基づき、削除対象の投稿をした発信者に対して意見照会を行います(本サービスでは、発信者のGoogleアカウントに紐づくメールアドレス宛に照会します)。
  4. 削除判断: 発信者から7日以内に「削除に同意しない」旨の回答がない場合、または権利侵害が明白と当社が判断した場合、投稿を削除・非表示にします。
  5. 結果通知: 依頼者に対し、削除の実施または不実施を通知します。不実施の場合、依頼者は裁判手続(仮処分・訴訟)を通じて救済を求めることができます。

4. 必要書類・記載事項

依頼書には以下の事項を漏れなくご記入ください。

  1. 依頼者の氏名(法人の場合は法人名および担当者名)
  2. 依頼者の住所
  3. 連絡先(電話番号およびメールアドレス)
  4. 侵害情報の特定
    • 投稿のURL(本サービス上の該当ページ)
    • 投稿日時(判明する範囲で)
    • 問題とする具体的な文言(引用)
  5. 侵害されたとする権利(名誉権、プライバシー権、著作権 等)
  6. 権利が侵害されたとする理由(投稿のどの部分がなぜ侵害にあたるのか、依頼者本人との関連性を含めて具体的に記載)
  7. 依頼者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード表面、パスポート、法人の場合は登記事項証明書)
  8. 代理人が申請する場合は、委任状および代理人の本人確認書類

5. 参考書式

依頼書の書式は、以下のテレコムサービス協会が公開している「侵害情報の通知書・送信防止措置依頼書」ひな型をご利用いただくと便利です。本サービスでも当該様式での提出を推奨します。

6. 送付先

以下のいずれかの方法でお送りください。

7. 処理期間

受付から結果通知まで、原則として2〜4週間程度を要します。発信者への意見聴取、法令判断、当社の業務状況によっては、これを超える場合があります。緊急性が高いと認められる事案については優先対応します。

8. 虚偽申請への警告

虚偽の権利侵害を主張して削除を求める行為は、偽計業務妨害罪、名誉毀損罪、民事上の不法行為等に該当する可能性があります。虚偽または濫用的な削除請求が判明した場合、当社は記録を保全の上、関係機関への情報提供および民事・刑事上の責任追及を行うことがあります。また、悪質な場合、当該事実を記録として投稿者および関係者に共有する場合があります。

9. よくある質問

Q: 依頼が受理されれば必ず削除されますか?
A: いいえ。当社は法令および本サービスの利用規約・ガイドラインに基づき、権利侵害の明白性、社会的関心、表現の自由等を総合的に考慮して削除の要否を判断します。削除しない判断をする場合もあります。

Q: 発信者への意見聴取を省略することはできますか?
A: 権利侵害が著しく明白である場合や、発信者との連絡が取れない場合、意見聴取を省略して削除判断を行うことがあります。

Q: 匿名で依頼できますか?
A: できません。本人確認書類の添付と連絡先の開示が必須です。

10. お問い合わせ