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社会保険料控除とは?控除の対象となる費用や申告方法・損をしないためのポイントを徹底解説

2023.08.02
社会保険料控除とは?控除の対象となる費用や申告方法・損をしないためのポイントを徹底解説

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

「社会保険料控除とは何?」
「申告する方法は?」
「どんな費用が対象となるの?」

税額を決定する上で重要な所得金額ですが、収入=所得というわけではありません。収入からさまざまな所得控除を差し引いたものが、税額を計算する所得となります。

所得控除の中でも、社会保険料控除は支払った全額を控除できるため、税額に大きな影響を与えます。逆に申告が漏れてしまうと、本来支払う税額よりも高くなり、損をしてしまいかねません。

対象となる費用などを正しく理解していないと、申告も正しくできないでしょう。そこで、社会保険料控除とはどんなものなのか、対象となる費用や手続き方法についてご紹介します

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社会保険料控除とは?

社会保険料控除とは?

日本では超過累進課税制度を採用しており、所得が多い人ほど高い税金を納めなければなりません。そのため、所得を下げることは税負担の軽減へと繋がります。

所得を下げる控除はいくつかありますが、社会保険料控除は支払った全額を控除できるため、しっかり把握が必要です。まずは、社会保険料控除とはどんなものなのか、確認しておきましょう。

納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

引用:国税庁「No.1130 社会保険料控除」

ポイントは自分の社会保険料だけでなく、生計を一にする家族のために支払った社会保険料も控除できること。同居かどうかは問われません。

家族のために支払った社会保険料もしっかり申告するようにしましょう。

どんなものが社会保険料控除の対象になるの?

どんなものが社会保険料控除の対象になるの?

社会保険料控除とは、支払った社会保険料を所得から差し引ける制度です。しかし、何の費用が対象となっているのか、詳しく把握できていない人も多いのではないでしょうか。

申告しなければ控除されず、本来より高い税金を支払わなければなりません。申告漏れを防ぐためにも、対象となる費用について把握しておきましょう。

国税庁によると、社会保険料控除の対象となる費用は、主に以下の6つです。

社会保険料控除の対象となるもの

  1. 国民年金・厚生年金の保険料
  2. 国民健康保険・健康保険の保険料
  3. 後期高齢者医療保険料
  4. 介護保険料
  5. 雇用保険・労働者災害補償保険の労働保険料
  6. 年金基金で負担した掛金 など

対象費用について、それぞれ詳しくみていきましょう。

①国民年金・厚生年金の保険料

日本国民全てに支払い義務のある年金も、社会保険料控除の対象となる費用です。国民年金・厚生年金ともに全額控除の対象となります

厚生年金の場合は年末調整で済むため、特別な手続きは必要ありません。ただし、生計を一にする家族の分の国民年金を支払った場合は控除証明書を添付して年末調整書類に記入する必要があります。

国民年金の場合は、確定申告時に1年間で支払った年金額を記載しましょう。対象者には日本年金機構から控除証明書が送られますので、添付してください。

注意してほしいのが、対象期間内に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても社会保険料控除の対象となる点です。申告漏れがないように注意しましょう。

②国民健康保険・健康保険の保険料

国民健康保険や健康保険の保険料も社会保険料控除の対象です。年金と同様に、国民健康保険か会社の健康保険かは問われません。

控除対象となるのは、その年に支払った金額の全額です。手続きは基本的に健康保険なら年末調整、国民健康保険は確定申告で行います。

ただし、国民健康保険料について証明書や領収書などを添付する必要はありません。納付額証明書などが送られてくるわけでもないので、自身で確認が必要です。

万が一、納付額がわからない場合は、国民健康保険税納付額証明書の交付を申請してください。

③後期高齢者医療保険料

75歳以上または一定の障害のある方と認定された65歳以上の人が支払い対象となる後期高齢者医療保険料も、社会保険料控除の対象です。ただし、後期高齢者医療保険料の場合、支払い方法によって扱いが異なるため注意しましょう。

年金から特別徴収の方法により徴収されている場合は、年金受給者に社会保険料控除が適用されます。一方で、口座振替により保険料を支払っている場合は、名義人の控除対象となるため注意が必要です。

④介護保険料

40歳以上になると、介護保険の被保険者となり保険料を支払わなければなりません。(参照元:厚生労働省)そしてこの介護保険料も、社会保険料控除の対象となる費用です

基本的には後期高齢者医療保険料と同じ扱いで、自身が支払った介護保険料のみ控除が適用。証明書の提出などは必要ありません。

同一生計の家族の介護保険料をあなたの所得から控除したい場合は、市区町村で手続きをしたうえで口座振替を利用しましょう。口座の名義もあなたのものでなければなりません。

⑤雇用保険・労働者災害補償保険の労働保険料

労働保険料とは、主に会社員を対象とした労災保険と雇用保険の総称です。このうち対象となるのは、給与から天引きされている雇用保険料です。従業者と雇用主の双方が負担していますが、従業者負担分を社会保険料控除として適用できます。

一方で、労災保険料は全額会社が負担しているため、対象にはなりません。また、会社員の場合は控除する手続きなど必要ありませんが、労災保険に特別加入し保険料を負担している人は申告対象です。

⑥年金基金で負担した掛金

一定年齢以上になると受け取れる年金ですが、ここ数年支給額が引き下げられています。また、物価高騰により、受取額に不安を感じている人も多いでしょう。そんな人に活用して欲しいのが、年金基金です。

年金基金とは、老齢基礎年金または老齢厚生年金に上乗せして保険料を支払う制度で、全額が社会保険料として控除できます。手続きする場合は、各基金から送られてくる控除証明書が必要となりますので、紛失しないように保管しておいてください。

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社会保険料控除を申告する方法は?

社会保険料控除を申告する方法は?

社会保険料控除とは何か、対象となる費用が分かったところで、申告する方法も把握しておきましょう。全ての社会保険料が自動で控除されるわけではないため、申告漏れがあれば税額に反映されません

社会保険料控除を申告する方法は、以下の2種類です。

社会保険料控除を申告する方法

  1. 年末調整
  2. 確定申告

申告する方法は2種類ありますが、簡単に分ければ給与所得者か否かで判断します。それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

①年末調整で申告する方法

サラリーマンなどの給与所得者は、基本的に年末調整で社会保険料控除を申告します。厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料等は給与から天引きされているため自動的に適用されます。

ただし、年度の途中で転職し、それ以前に社会保険料を支払っていた場合や家族の分を支払った場合などは会社側で把握できません。そのため、配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に記入し、申告を行いましょう

一部の社会保険料控除には控除証明書が必要となりますので、忘れずに添付してください。

参考:国税庁「No.1130 社会保険料控除」

②確定申告で申告する方法

給与所得者でない自営業やフリーランスの人は、確定申告で社会保険料控除の申告を行います。確定申告書第一表の社会保険料控除欄に合計額を、第二表には種類と金額の内訳を記入してください

確定申告書を作成する場合は、証明書や領収書・明細書などを参考に記入しましょう。また、種類によっては、控除証明書の添付が必要な場合があります。

紛失した場合には再発行が可能ですが、時間がかかることもあるため、早めに準備しておきましょう。年末調整で申告を忘れた場合でも、確定申告を行うことで控除が受けられます。

参考:国税庁「No.1130 社会保険料控除」

社会保険料控除で損をしないよう正しい知識を身に付けよう

社会保険料控除で損をしないよう正しい知識を身に付けよう

社会保険料は、全額所得から控除できるように定められています。対象となるのは複数種類の社会保険料なので、1年分ともなると大きな金額となることは間違いないでしょう。

家族の分を支払っている場合はさらに高額になります。社会保険料によっては申告しなければ控除できないため、本来納めるべき税額より多く納付することに。正しい知識を身につけることで漏れなく申告ができ、税額を抑えられます

①同一生計の家族の社会保険料で支払った金額も控除できる

最初のほうでも少し触れましたが、社会保険料控除は自身の保険料のみに限定されていません。同一生計であれば、家族のために支払った社会保険料も全額控除の対象です。また、同一生計であることが条件となっており、同居の有無は問われません。

ただし、家族分の社会保険料控除を行う場合にも、控除証明書の添付が必要となるケースがあります。控除証明書は必ず、申告が終わるまで全て保管しておきましょう。

参考:国税庁「No.1130 社会保険料控除」

②社会保険料を前納した場合も控除の対象となる

社会保険料控除が受けられるのは、申告する1年間に支払ったもののみです。1年間に支払ったものであれば、前納した社会保険料も全額控除の対象となるため、忘れずに申告しましょう

厚生労働省によると、平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができるようになりました。

この場合、支払った年に全額控除する方法と各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法から選択できます。あなたの収入状況により、どちらにした方が税額が減るかを考えて選択してください。

また、過去の社会保険料であっても支払った年の控除対象となります。こちらも、忘れないように申告してください。

参考:国税庁「No.1130 社会保険料控除」

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まとめ

まとめ

社会保険料控除とは、1年間で支払った社会保険料を全額控除できる制度です。自身のために支払ったものはもちろん、生計を一にする家族のために支払った保険料も全額控除されます

控除額が大きくなればなるほど税額を計算するための所得は下がるので、税金の負担を軽くする効果大。逆に申告を忘れてしまえば、税額が高くなるので注意しましょう。

社会保険料控除の申告は、年末調整と確定申告の2種類です。どのように申告するかは、状況を見て判断してください。また、申告には控除証明書が必要となる場合があります。

再発行も可能ですが、時間がかかる場合も多いので紛失しないようにしっかり保管しておきましょう。

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高柳政道

高柳政道

CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。

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