年間の医療費が高額になった場合、医療費控除を申請すると税金が戻ってくる可能性があります。
しかし、実際にいくら戻ってくるのか、正確な金額を把握している人は少ないかもしれません。
還付金は、支払った医療費から10万円を差し引いた金額がそのまま戻るわけではなく、申請者の年収(所得税率)によって変動します。
この記事では、年収や医療費に応じた還付金の目安、具体的な計算方法、申請手順までを詳しく解説します。
【年収・医療費別】医療費控除で戻ってくる金額の早見表
医療費控除で実際にいくら戻ってくるのか、年収と年間の医療費に応じた金額の目安を表にまとめました。
この表の金額は、所得税の還付金と翌年の住民税の減額分を合計したものです。
例えば、年収400万の人が年間で30万円の医療費を支払った場合、約3万円の税負担が軽減される計算です。
高額な医療費がかかった年、例えば50万円や100万円を支払ったケースでは、税金の軽減効果もより大きくなります。
ご自身の状況に近い項目で、おおよその目安を確認してみてください。
この表の見方として、10万円、30万、50万、100万といった医療費の区切りを参考にしてください。
医療費控除の還付金を計算する3つのステップ
医療費控除による還付金は、3つの簡単なステップで計算できます。
まず、控除の対象となる金額(医療費控除額)を算出し、次にご自身の所得税率を掛けて所得税の還付額を求めます。
最後に、住民税がいくら安くなるかを計算します。
この計算方法を理解することで、より正確な金額を自身で把握することが可能です。
ステップ1:控除の対象となる金額を計算する
最初に、医療費控除の対象となる金額(医療費控除額)を算出します。
計算式は以下の通りです。
この医療費控除額の上限は200万円です。
(1年間に支払った医療費の合計)-(保険金などで補てんされた金額)-10万円
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額等の5%」を差し引きます。
ステップ2:所得税からいくら還付されるか計算する
次に、ステップ1で算出した医療費控除額に、ご自身の所得税率を掛けて所得税の還付金額を計算します。
所得税率は課税される所得金額によって5%から45%までの7段階に分かれています。
ご自身の源泉徴収票などで課税所得金額を確認し、対応する税率を適用してください。
医療費控除額×所得税率=所得税の還付金額
ステップ3:翌年の住民税がいくら安くなるか計算する
最後に、翌年度の住民税がいくら軽減されるかを計算します。
住民税の減額分は、所得税のように還付されるのではなく、翌年6月以降に支払う住民税の金額から直接差し引かれます。
計算式は以下の通りで、税率は所得にかかわらず一律10%です。
医療費控除額×10%=住民税の減額金額
【具体例】年収500万円・医療費30万円の場合の還付シミュレーション
具体的な例を挙げて還付金のシミュレーションをしてみましょう。
年収500万円(課税所得300万円、所得税率10%)、1年間の医療費が30万円で、保険金などの補てんがなかった場合で計算します。
まず、医療費控除額は「30万円-10万円=20万円」です。
所得税の還付金は「20万円×10%=2万円」となります。
住民税の減額は「20万円×10%=2万円」です。
この例では、所得税の還付と住民税の減額を合わせて、合計4万円の税負担が軽減されます。
仮に医療費が40万円なら合計6万円、医療費が25万なら合計3万円が軽減される計算です。
医療費控除の対象になる費用・ならない費用の具体例
医療費控除を正しく計算するためには、どの費用が対象になるのかを把握することが重要です。
治療に関連する費用の多くが対象となりますが、予防や美容目的の費用は対象外となるなど、判断に迷うケースもあります。
ここでは、対象となる費用とならない費用の具体例をそれぞれ紹介します。
治療や通院で医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象は、医師による診療や治療のために支払った費用です。
具体的には、病院での診療費や処方された薬代、入院費用などが該当します。
また、歯科治療ではインプラントや、発育段階の子どもに行う小児矯正、容姿の美化が目的とされない歯列矯正などの歯科矯正も対象です。
ほかにも、出産費用、不妊治療、レーシック手術、オルソケラトロジー、補聴器の購入費用、通院にかかった公共交通機関の交通費なども含まれます。
基本的には「治療目的」かどうかが判断の基準となります。
間違いやすい!医療費控除の対象にならない費用
治療目的ではない費用は医療費控除の対象になりません。
例えば、人間ドックや健康診断の費用は、重大な疾病が発見され治療に移行した場合を除き対象外です。
また、美容目的の歯列矯正や美容整形手術の費用、疲労回復のためのビタミン剤やサプリメントの購入費、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代も対象外です。
なお、特定の市販薬を購入した場合は、セルフメディケーション税制という別の特例制度を利用できることがあります。
医療費控除を計算するときの3つの注意点
医療費控除の計算を行う際には、いくつか注意すべき点があります。
特に、家族の医療費を合算できること、保険金などを受け取った場合の扱い、所得が一定額未満の場合の計算方法の3点は、控除額に大きく影響するため、申告前に必ず確認してください。
家族や生計を同一にする親族の医療費は合算できる
医療費控除は、納税者本人だけでなく、生計を同一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算して申告できます。
「生計を同一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、単身赴任の配偶者や、仕送りをしている親、地方の大学に通う子どもなども含まれます。
家族の医療費をまとめて、所得が最も高い人が申告すると、適用される所得税率が高くなるため、還付額が大きくなる可能性があります。
受け取った保険金や給付金は支払った医療費から差し引く
生命保険や医療保険から入院給付金や手術給付金を受け取った場合、あるいは健康保険から高額療養費や出産育児一時金などが支給された場合は、その金額を支払った医療費から差し引いて計算する必要があります。
ただし、差し引くのは給付の対象となった医療費の金額が上限であり、受け取った保険金が医療費を上回った場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません。
合計所得200万円未満の場合は計算方法が異なる
年間の合計所得金額が200万円未満の場合は、医療費控除額を計算する際の差し引き額が変わります。
通常は支払った医療費から10万円を差し引きますが、所得200万未満の人は「10万円」ではなく「合計所得金額の5%」を差し引きます。
例えば、合計所得金額が180万円の場合、その5%である9万円を医療費から差し引いて控除額を計算します。
これにより、所得が低い人でも医療費の負担が一定額を超えれば控除を受けやすくなっています。
医療費控除を受けるための確定申告の5つの手順
会社員の方でも、医療費控除を受けるには年末調整とは別に個人で確定申告を行う必要があります。
手続きは難しくありませんが、いくつかの手順を踏む必要があります。
ここでは、必要書類の準備から還付金の受け取りまで、5つのステップに分けて具体的に解説します。
手順1:医療費の領収書や医療費通知書を準備する
まずは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の領収書やレシートをすべて集めます。
また、健康保険組合から送付される「医療費通知書(医療費のお知らせ)」も準備しましょう。
これがあれば、後の明細書作成の手間を大幅に省けます。
通院のために利用した公共交通機関の交通費も対象になるため、日付、交通機関、経路、運賃を記録したメモも用意してください。
手順2:「医療費控除の明細書」を作成する
次に、集めた領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成します。
この書類は国税庁のホームページからダウンロードできるほか、税務署でも入手可能です。
医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに支払った医療費を記入します。
健康保険組合の医療費通知書を添付する場合、通知書に記載された医療費については明細の記入を省略できます。
手順3:確定申告書に必要事項を記入する
医療費控除の明細書が完成したら、確定申告書に必要事項を記入していきます。
会社員の場合は、勤務先から交付される源泉徴収票の内容を転記します。
作成した明細書で算出した医療費控除額を、確定申告書の医療費控除の欄に記入してください。
国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで自動計算されるため便利です。
手順4:作成した書類を税務署へ提出する
完成した確定申告書と医療費控除の明細書などの必要書類を、住所地を管轄する税務署へ提出します。
提出方法は、インターネット経由で申告する「e-Tax」、税務署へ郵送する、税務署の窓口へ直接持参する、の3つがあります。
e-Taxは24時間いつでも提出可能で、還付までの期間が早いというメリットがあります。
手順5:指定した口座に還付金が振り込まれるのを待つ
確定申告書を提出後、内容に不備がなければ、指定した本人名義の銀行口座に還付金が振り込まれます。
還付金が戻ってくるまでの期間は、e-Taxで提出した場合はおおむね3週間程度、郵送や窓口で提出した場合は1か月から1か月半程度が目安です。
後日、税務署から振込日などが記載された通知書が送付されます。
医療費控除に関するよくある質問
ここでは、医療費控除を申請する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
申請を検討している方は、疑問点の解消にお役立てください。
Q1. 医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられますか?
はい、受けられる場合があります。
年間の合計所得金額が200万円未満の方であれば、医療費が「所得金額の5%」を超えていれば控除の対象となります。
例えば、所得150万円なら7.5万円、所得100万円なら5万円、所得60万円なら3万円を超える医療費を支払っていれば申請が可能です。
Q2. 医療費控除の申請はいつまでにすればよいですか?
医療費控除の申請は、確定申告の期間内に行います。
通常の確定申告期間は、医療費を支払った年の翌年2月16日から3月15日までです。
ただし、医療費控除のような還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。
会社の年末調整では手続きできないため注意が必要です。
Q3. 家族や配偶者の医療費も合算して申請できますか?
はい、できます。
納税者本人と生計を同一にする配偶者や親族のために支払った医療費は、すべて合算して申告することが可能です。
所得が最も高い人が家族分をまとめて申告することで、適用される所得税率が高くなり、還付額が多くなるケースがあるため有利です。
まとめ
医療費控除は、確定申告の手間がかかりますが、所得税の還付と翌年の住民税減額という形で税負担を軽減できるお得な制度です。
未払いの医療費は対象外ですが、年金受給者の方も申告できます。
定額減税とは別に、高額な医療費を支払った年は忘れずに申請を検討しましょう。
対象となる費用や正しい計算方法を理解し、家計の負担を少しでも軽くするためにこの制度を活用してください。




