TFPグループ

POLICY各種方針

OPERATIONお客様本位の業務運営に関する取組み

株式会社TFPグループ(以下、「当社」といいます。)は、健全な経営に徹するとともに、⾼い倫理観と良き企業市⺠意識を持ち、業務運営において、常にお客様本位での思考を中⼼に置き、お客様に真摯に向き合っていくため、以下の⽅針を定めます。

01お客様本位の業務運営

当社は、基本理念に則り、お客様の⼀⽣の担当として、お客様が真に求める「安⼼」を提供し続けるため、あらゆる業務運営においてお客様本位の思考に基づいた⾏動をするよう努めてまいります。

02保険商品のご提案

当社は、複数の保険会社の商品を取り扱う保険代理店のプロフェッショナルとして、法令等を遵守し、以下を徹底するよう努めてまいります。

  1. お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング等を通じ、お客様の知識や経験、財産状況、及び商品の購⼊⽬的を総合的視点に基づいて、お客様のご意向・ご希望や実情に沿った最適なプランをご提案するよう努めてまいります。特に、市場リスクが存在する商品においては、お客様の年齢、投資知識や経験を考慮に⼊れ、商品内容やリスク内容等について十分な説明を行い、ご理解頂けるよう努めてまいります。
  2. お客様に商品内容や商品の仕組みをご理解頂けるよう、「契約概要」「注意喚起情報」等の記載事項について十分な説明を⾏うよう努めてまいります。
  3. 役員・社員に対し、商品の専門知識や販売マナーや社会人としての人間力向上等に関する教育研修を実施し、募集品質の向上に努めてまいります。

03利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益を不当に害する恐れのある取引を適切に把握・管理するための体制を整備し、維持・改善に努めてまいります。

04お客様の声を経営に活かす取組み

当社は、お客様のご要望に、誠実かつ迅速にお応えするとともに、お客様の声を⼤切にし、学び、業務運営の改善に努めてまいります。

05⽅針の浸透と徹底に向けた取組み

当社は、当社社員があらゆる業務運営においてお客様本位で⾏動していくため、研修体系等の整備、及び当⽅針の浸透と徹底に向けた取組みを進めてまいります。

2020年2⽉1⽇
株式会社TFPグループ

情報セキュリティ基本方針

株式会社TFPグループについて、第一にお客様はもとより、当社の製品に関わる全ての人々の満足を得る事を目標とし、信頼・安心される会社を目指す。

行動指針
1.情報資産の機密性、完全性、可用性を確実に保護するために組織的、技術的に適切な対策を講じ、変化する情報技術や新たな脅威に対応する。
2.全社員に情報セキュリティ教育の実施と方針の周知徹底をはかり、意識の高揚・維持に務める。
3.マネジメントシステム及び、情報セキュリティに関する目的を設定し、定期的にレビューし、継続的に改善を実施し、維持する。
4.マネジメントシステムを実行・維持・改善して行くために管理責任者に責任と権限を委譲する。

2021年7月16日
株式会社TFPグループ
代表取締役
田中 壮

お客様本位の業務運営に関する方針について

2020年2月1日策定
2021年12月27日改定
2022年5月1日改定

株式会社TFPグループ(以下、「当社」といいます。)は、健全な経営に徹するとともに、⾼い倫理観と良き企業市⺠意識を持ち、業務運営において、常にお客様本位での思考を中⼼に置き、お客様に真摯に向き合っていくため、以下の⽅針を定めます。

<当社の基本理念>
 "「人」と「IT」で世の中に感動を。”
当社は、生命保険業をはじめとする多様な事業を通じて「お客様の人生に貢献し、ひいては社会に貢献する」そんな強固な意思を持って活動する集団です。

お客様のお困りごと、お悩みごとを解決して終わりではなく、期待以上の価値や体験を提供することで、感動していただくことを使命としています。

1)お客様の考えに寄り添った業務運営
 当社は、基本理念に則り、お客様の⼀⽣の担当として、お客様が真に求める「安⼼」を提供し続けるため、お客様の考え(ご要望・ご意見等)に寄り添いあらゆる業務運営においてお客様本位の思考に基づいた⾏動をするよう努めてまいります。

●取組み内容
1. 当社社員が「お客さまの考え」を社内にて定期的に報告し、その内容を四半期ごとに取りまとめて改善に取り組みます。取り組み状況は本部にて進捗管理し、早期改善を目指します。
2. 早急に対応が必要な場合は、定期報告時期を待たずに本部に至急連絡し、業務管理責任者の判断において早急に対応できるよう努めます。また実現のために1か月に一度報告事項がないかの確認を行います。

《KPI》
1.年4 回の本部による取りまとめ状況を役員へ報告
2.1か月に1回報告事項がないかの確認を行う

2)保険商品のご提案
当社は、生命保険・損害保険において複数の保険会社商品を取り扱う保険のプロフェッショナルとして、法令等を遵守し、以下を徹底するよう努めます。

●取り組み内容
1. お客さまのご意向等を踏まえたご提案
お客さまのご意向を細かいヒアリングを通じて、お客さまの知識や経験、財産状況、及び商品の購入目的を総合的視点に基づいて、お客さまのご意向・ご希望や実情に沿った最適なプランを推奨商品と比較し、ご提案するよう努めます。
特に、市場リスクが存在する商品においては、お客さまの年齢、投資知識や経験を考慮に入れ、商品内容やリスク内容等について⼗分な説明を⾏い、理解いただけるよう努めます。

2. 契約概要・注意喚起情報等を用いたご提案
お客さまに商品内容や商品の仕組みをご理解いただけるよう、「契約概要」「注意喚起情報」等の記載事項について⼗分な説明を⾏うよう努めます。

3. ⾼齢のお客さま等へのご提案
⾼齢のお客さまに対し、きめ細やかなご説明を⾏うことで、お客さまにご提案内容を⼗分にご理解いただいたうえでご契約をお預かりするように努めます。

4. 重要な情報の開示
変額保険や外貨建て保険等の特定保険契約については、市場リスクをお客さまが負う特性を有する商品であるため、お客さまにご負担いただく費用を開示します。

5. 手数料等の明確化
(1)お客様の課題解決に必要な場合は金融商品を提案いたしますが、その商品をお客様がご購入された場合は、弊社は金融機関より所定の手数料を受領します。
(2)お客様にご負担いただく料金や、弊社が金融機関より手数料を受領する可能性については初回面談の際にご説明いたします。

《KPI》
1.生命保険13 か月目継続率
2.生命保険の早期解約件数
3.生命保険の⾼齢者(70 歳以上)の早期解約件数と苦情件数
4.生命保険の「お客さまにご負担いただく費用」を原因とした苦情件数
5.手数料説明実施率

3)アフター・フォローと保険⾦・給付⾦のお支払い
当社は、ご契約後もお客さまアフター・フォロー活動を⾏うことで、⻑期に渡りご安⼼を継続的に提供することに努めます。また、保険⾦・給付⾦のお支払いにおいても、当社において重要な責務であるため、お客さま本位の視点から契約内容を分かりやすくご案内すると共に、対応の必要性を把握し、対応が必要な場合は迅速な対応に努めます。

●取り組み内容
1. お客さまとの定期的なコンタクト
お客さまと2年に1回以上のコンタクトをとることで、お客さまのライフサイクルの変化や環境・状況の変化を把握する機会を持ち、必要に応じてご加入中の保険契約の保全手続きやメンテナンスをご案内します。
2. 保険⾦・給付⾦の請求漏れの解消
アフター・フォローの一環として、ご契約の後に定期的コンタクトを取る過程で保険⾦・給付⾦の請求漏れに関する注意喚起を⾏い、保険⾦・給付⾦請求漏れを無くすように努めます。

《KPI》
全営業社員2年に1回以上のコンタクトの有無

4)運営方針の浸透に関する取り組み
当社は、役員・社員がお客さま本位で⾏動していくため、研修体系等の整備、及び当方針の浸透と徹底に向けた取り組みを進めてまいります。

●取り組み内容
1. 在籍者への継続教育
毎週2回実施している研修において、社員の知識レベルの維持・向上を図ると共に、四半期に一度本方針の取り組み内容を周知し、全社員が本取り組みに常に意識できるよう努めます。
2. 新入社員への周知
新入社員へ実施する研修で本方針の取り組みを徹底的に伝え、勤務歴に関わらず全社員への周知・浸透に努めます。

《KPI》
1.年4回の本方針の取り組み内容における研修実施の有無
2.新規入社者への研修における本方針の理解度チェック実施の有無

5)利益相反の管理
当社は、お客さまの利益が不当に害されることがないように、利益相反取引等の管理に努めます。

●利益相反取引とは
1. お客さまの利益と当社の利益とが相反する可能性のある取引
2. お客さまの利益が当社の他のお客さまの不利益となる可能性のある取引
3. 当社が保有するお客さまに関する情報を、お客さまの同意を得ないで利用する取引

●取り組み内容
1. 適正な管理
利益相反取引等の管理責任者(業務管理責任者)を定め、一元的な管理を⾏うと共に、利益相反の可能性がある取引を⾏おうとするときは管理責任者への事前の相談・報告を義務付け、適切に管理いたします。
2. 販売実績動向の把握
半期に一度、当社の販売傾向を分析し、提供会社からの手数料との因果関係を分析の上、是正すべき問題の有無を把握し、対応いたします。

《KPI》
1.利益相反取引等の管理責任者から役員への報告の有無
2.年2 回の販売傾向と手数料の分析、また是正が必要であった場合の対応の有無

【⾦融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社運営方針の対応関係】

原 則 対応する当社運営方針
原則2
顧客の最善の利益の追求
1)お客様の考えに寄り添った業務運営
2)保険商品のご提案
4)運営方針の浸透に関する取り組み
原則3
利益相反の適切な管理
5)利益相反の管理
原則4
手数料等の明確化
2)保険商品のご提案
原則5
重要な情報の分かりやすい提供
2)保険商品のご提案
原則6
顧客にふさわしいサービスの提供
2)保険商品のご提案
3)アフター・フォローと保険⾦・給付⾦のお支払い
4)運営方針の浸透に関する取り組み
原則7
従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
1)お客様の考えに寄り添った業務運営
4)運営方針の浸透に関する取り組み

※当社では複数の⾦融商品・サービスをパッケージとして販売推奨しておらず、また⾦融商品の組成にも携わっておりません。
従って、原則5(注2)、原則6(注2)及び(注3)は、当社の取り扱う⾦融商品・サービス等が該当しないため方針対象としておりません。


お客様への販売・勧誘にあたって

お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます

● 保険その他の金融商品の販売にあたって

・お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
・特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
・お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
・お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。

● 各種の対応にあたって

・お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
・保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
・お客様のご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます

・保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
・適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取組みます。
・お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取り扱いおよび厳正な管理をいたします。
・未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

以上の方針は「金融サービスの提供に関する法律」
に基づく弊店「勧誘方針」です。

反社会的勢力への対応

(1)当社の基本方針

1. 反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体をあげて対応する。
2. 反社会的勢力からの不当要求に備えて、平素から警察など外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応できるよう努める。
3. 反社会的勢力との取引を含めた関係を一切遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶する。
4. 反社会的勢力からの不当要求には、一切応じず、毅然として法的対応を行う。
5. 反社会的勢力との資金提供や裏取引は絶対に行わない。
6. 反社会的勢力の不当要求に対応する役職員等の安全を確保する。

(2)役職員等の義務
役職員等は、反社会的勢力による被害を防止するため、「(1)当社の基本方針」を遵守する。

(3)反社会的勢力対応部門
当社における反社会的勢力に対応する人材は、業務管理責任者とする。
業務管理責任者は、当社における反社会的勢力への対応、社内体制の整備、および外部専門機関との連携を行う。

(4)暴力団排除条項の導入等
当社は、反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行うことによる被害を防止するため、契約書等に暴力団排除条項を導入する。

(5)役職員等の報告義務
役職員等は、以下に該当する場合は、原則24時間以内にすみやかに業務管理責任者へ報告する。
1.取引先に反社会的勢力との係わりがあることが判明した場合
2.反社会的勢力による不当要求がなされた場合
3.反社会的勢力による不当要求がなされる可能性が高まった場合

(6)法的措置等
業務管理責任者は、反社会的勢力への対応については、警察担当係、弁護士等に相談する。
業務管理責任者は、反社会的勢力に対しては、不当要求を受けた部門と協調して、必要に応じてあらゆる民事上の法的対抗手段を講ずることは勿論のこと、特に脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には直ちに警察へ通報するなど、刑事事件としての対応を行う。

(7)事実関係の調査
反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員等の不祥事を理由とする場合には、業務管理責任者はすみやかに事実関係を調査する。
調査の結果、反社会的勢力の指摘が虚偽であると判明した場合は、それを理由として不当要求を 拒絶する。また、真実であると判明した場合でも不当要求自体は拒絶し、 不祥事案については、別途再発防止策の徹底等適切な対応を行う。


arrow_circle_up