不動産の媒介契約3種類の違い|投資物件売却に最適なのは?【2026年版】

1. 媒介契約とは?3種類の基本

媒介契約とは、不動産の売却を不動産会社に依頼する際に締結する契約です。宅地建物取引業法(第34条の2)に基づき、専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類が定められています。

出典: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第34条の2(媒介契約)

どの契約タイプを選ぶかによって、不動産会社の販売活動の内容や報告頻度が変わります。投資用物件の売却では、物件の特性や売却の緊急度に応じて最適な契約タイプを選ぶことが重要です。

2. 3種類の媒介契約を徹底比較

項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
依頼できる会社数1社のみ1社のみ複数社OK
自己発見取引❌ 不可✅ 可✅ 可
レインズ登録義務5営業日以内7営業日以内義務なし
業務報告頻度1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし
契約期間最長3ヶ月最長3ヶ月法定上限なし(実務上3ヶ月が一般的)
不動産会社の意欲★★★★★★★★★★★★
囲い込みリスク高いやや高い低い

出典: 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」

3. 投資用物件の売却に最適な契約タイプ

おすすめ戦略: 専任媒介→一般媒介への切り替え

投資用物件の売却では、以下の2段階戦略がおすすめです。

✅ 推奨する2段階戦略

  1. 最初の3ヶ月: 専任媒介 — 投資用物件に強い1社に集中して依頼。不動産会社の販売意欲が高く、レインズ登録・定期報告の義務もある
  2. 3ヶ月で売れない場合: 一般媒介に切り替え — 複数社に同時依頼して販売チャネルを拡大。競争原理で販売活動が活性化する

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4. 囲い込みの見分け方と防止策

囲い込みとは

囲い込みとは、売主から売却を依頼された不動産会社が、自社で買主も見つけて両方から仲介手数料を得る(両手仲介)ために、他社からの問い合わせを断る行為です。2025年の宅地建物取引業法改正で規制が強化されましたが、完全にはなくなっていません。

囲い込みの見分け方

囲い込みの防止策

5. 媒介契約の締結から売却までの流れ

  1. 不動産会社の選定: 投資用物件の取扱実績が豊富な会社を3社以上比較
  2. 査定の依頼: AI査定で概算→訪問査定で詳細な価格を把握
  3. 媒介契約の締結: 契約タイプ・期間・仲介手数料を確認して署名
  4. 販売活動の開始: レインズ登録・ポータルサイト掲載・投資家への紹介
  5. 内覧対応・価格交渉: 買付申込みの受領→条件交渉
  6. 売買契約の締結: 重要事項説明→契約書署名→手付金受領
  7. 決済・引渡し: 残金受領→所有権移転登記→鍵の引渡し

6. 契約期間・解約・変更のルール

契約期間

専属専任・専任媒介の契約期間は最長3ヶ月です。3ヶ月を超える契約は、3ヶ月に短縮されます。一般媒介は法定の上限がありませんが、実務上は3ヶ月が一般的です。

解約のルール

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よくある質問

媒介契約の3種類の違いは?

①専属専任:1社のみ、自己発見取引不可、報告1週間に1回 ②専任:1社のみ、自己発見取引可、報告2週間に1回 ③一般:複数社OK、報告義務なし。契約期間はいずれも最長3ヶ月です。

投資用物件の売却にはどの媒介契約が最適?

まずは専任媒介で投資用物件に強い1社に依頼し、3ヶ月で売れなければ一般媒介に切り替えて複数社に依頼する2段階戦略がおすすめです。

囲い込みとは何ですか?どう防ぐ?

囲い込みは両手仲介を狙い他社からの問い合わせを断る行為です。レインズ登録状況の確認、他社からの問い合わせテスト、一般媒介での複数社依頼が有効な防止策です。

媒介契約は途中で解約できる?

はい、可能です。不動産会社に債務不履行がある場合は解約可能です。正当な理由がない場合は広告費等を請求される可能性があるため、契約期間満了を待って変更するのが無難です。

仲介手数料はどの媒介契約でも同じ?

はい、上限は宅建業法で「売却価格×3%+6万円(税別)」と定められており、契約タイプに関わらず同じです。ただし上限以下であれば交渉の余地はあります。