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130万円の壁とは?超えてしまったらどうなるか・損しない収入の範囲も解説

2024.03.25
130万円の壁とは?超えてしまったらどうなるか・損しない収入の範囲も解説

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

「扶養内で働くのに損をしないのはいくらまでなの?」
「〇〇の壁ってたくさんあるけど、どれが何の上限なの?」
このような悩みを抱えていませんか?

扶養する側もされる側も気になる「◯◯の壁」。何となく収入のボーダーラインだとはわかっていても、どう影響するのか正しく理解していない人も少なくありません。

この記事では、扶養についての正しい知識と、各「〇〇の壁」の境界について解説します。どこの壁の範囲内で働くのが損をしないかについてもご紹介するので、この記事を読めば賢い働き方が分かるでしょう。

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まずは扶養について正しい知識を身に付けよう

まずは扶養について正しい知識を身に付けよう

「扶養に入る」や「扶養内」というワードがよく使われますが、複雑な仕組みのため正しく理解している人は意外と少ないもの。扶養とは簡潔にいうと「配偶者や親族、子どもを経済的に援助して養うこと」です。

扶養される家族の収入が一定以下の場合、納税者は「扶養控除」を受けられるなど、さまざまな制度が設けられています。まずは扶養の配偶者の定義と、扶養の範囲外になってしまった場合について詳しく解説します。

税制・社会保険における扶養の配偶者の定義とは

同じ扶養でも「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つでは多少意味合いが異なります。それぞれの扶養を受けられる配偶者の定義は以下の通りです。

同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(中略)のうち、合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。

出典:e-GOV「所得税法」

被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

出典:e-GOV「健康保険法」

税制上の被扶養と社会保険上の被扶養は、期間や収入の範囲、家族・親族の点で対象が異なります

税制上の被扶養者の年収はその年の1月1日〜12月31日までが対象。一方で社会保険上の被扶養者は、今後1年間の収入見込みで判断されます。

収入の範囲は税制上の被扶養者は、交通費などの非課税の収入は反映されない一方で、社会保険上の被扶養者は交通費や手当も対象です。

家族・親族の考え方では、税制上の被扶養者は「6親等内の血族と3親等内の姻族」で同居は必要ありません。しかし、社会保険上の被扶養者の場合は続柄によっては同居が必要とされています。

扶養の範囲外になってしまうとどうなるの?

扶養の範囲外になってしまうと税金や年金・健康保険料に関わります。税制上の扶養から外れてしまうと、扶養されている本人に税金が発生し、扶養者も税金の控除が受けられません。(参照元:国税庁

社会保険上の扶養から外れてしまうと、被扶養者本人が国民年金や国民健康保険、パート先の厚生年金・保険に加入する必要があります。被扶養者の収入額によっては、収入が増えても税金や社会保険料の支払いによって受け取れる金額が減ってしまうこともあります。

130万円の壁とは?扶養・税金に関わる「◯◯の壁」を解説

130万円の壁とは?扶養・税金に関わる「◯◯の壁」を解説

130万円の壁は損をしないで働く重要なボーダーラインとも言われています。ただし、税金や社会保険料に関わる〇〇の壁は他にも存在しています。

今回紹介する「〇〇の壁」は以下の6つです。ここでは、各壁が何の境界に当たるのかを詳しく解説します。

扶養・税金に関わる「◯◯の壁」

  1. 100万円の壁
  2. 103万円の壁
  3. 106万円の壁
  4. 130万円の壁
  5. 150万円の壁
  6. 201万円の壁

それぞれ詳しくみていきましょう。

①100万円の壁:本人の住民税が課税される境界

被扶養者の給与収入が100万円の壁を超えると、本人の居住する地域の住民税が新たに課税されます。

住民税については、住民税(所得割)の非課税限度額が45万円ですので、パート収入が100万円以下でほかに所得がない場合は、住民税(所得割)はかかりません。

出典:国税庁「家族と税」

住民税は、均等割と所得割の2種類が課税されています。均等割は全納税者から均等に徴収される税金で市町村税が3,500円、道府県税が1,500円が標準税率です。森林環境税として300円〜1,200円程上乗せしている自治体もあるので確認しましょう。

所得割は納税者の前年の年収によって決定されます。税率は基本的に市町村民税と道府県民税を合わせて10%。自治体によって増額・減額しているところもあります。必ず各自治体の窓口やホームページで確認しましょう。(参照元:総務省

②103万円の壁:本人の所得税が課税される境界

被扶養者の給与収入が103万円の壁を超えてしまうと、税制上の扶養から外れて本人の所得税が課税されるようになります。

給与所得控除額は最低55万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(給与所得控除額55万円に所得税の基礎控除額48万円を加えた金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
(注) 令和元年分以前は、上記の「給与所得控除額」は「最低65万円」に、「基礎控除額」は「38万円」です。

出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)| No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」

国税庁によると、所得税は、収入から給与所得控除や基礎控除・生命保険控除などの控除額を差し引いた課税所得にかかります。所得税は超過累進税率を用いているため、所得が多くなれば課税率も高くなります。

たとえば、年収が110万円で控除されるものが給与所得控除と基礎控除のみの場合、課税所得は7万円。そして課税率は5%となるため、所得税が3,500円かかる計算になります。

また、扶養者の所得控除が配偶者控除から配偶者特別控除へ切り替わるボーダーラインでもあります。

関連記事:103万円・130万円の壁の違いとは?扶養の範囲内で働きたい主婦が損しないためのポイントを解説!

③106万円の壁:社会保険への加入が必要な境界(条件あり)

106万円の壁を超えると、勤め先や雇用の条件によっては勤め先の厚生年金と健康保険への加入が必要です

年収106万円(月額8.8万円)を超える等の各種要件を満たした場合に、厚生年金保険(厚年)・健康保険(健保)に加入し保険料負担(厚年・健保)(労使折半)が新たに発生するものの、その分保障も充実します。

出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト|配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま」

社会保険への加入が必要になる条件は以下の通りです。

  • 従業員数501人以上の勤め先
  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

対象の勤め先は2022年10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上と徐々に増えていく予定です。年収106万円で社会保険への加入対象となった場合、月12,500円程度の社会保険料が給与から引かれます。

④130万円の壁:社会保険への加入が必要な境界

給与年収が130万円を超えると、勤め先の規模や雇用条件にかかわらず社会保険への加入が必要になります。

被扶養配偶者の年収が130万円を超えると、保険料負担(国民年金・国民健康保険)が新たに発生する

出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト|配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま」

勤め先の厚生年金・健康保険に加入できる場合は、勤め先に保険料の半額を負担してもらえます。しかし、加入できない場合は自分で国民年金・国民健康保険に加入する必要があり、保険料は全額自分で払わなければなりません。

社会保険に加入すると、現在の手取り額は減ってしまいます。しかし、厚生年金に加入することで将来受け取れる年金額が増えたり、会社の健康保険に加入することで傷病手当金・出産手当などが受けとれたりなど、長い目で見るとプラスの面もあります。

⑤150万円の壁:配偶者の所得税控除額が下がる境界

年収が150万円の壁を超えると、扶養者が受けられる配偶者特別控除の控除額が満額の38万円から下がってしまいます。

所得控除額38万円の対象となる配偶者の所得上限の引上げ(給与収入の場合:150万円(現行の配偶者控除においては103万円))

出典:財務省「所得税法等の一部を改正する等の法律案について」

以前は給与収入105万円以上で控除額が下がり始めましたが、2018年の改定により150万円まで引き上げられました。被扶養者の所得金額が150万円の壁を超えると、配偶者特別控除の適用額も減っていきます

ただし、これは扶養者の合計所得金額が900万円以下の場合のみです。扶養者の合計所得金額が900万円を超えると、被扶養者の年収が103万円超150万円以下でも配偶者特別控除の控除額は減ります。

⑥201万円の壁:配偶者の所得税控除が適用外になる境界

給与収入が201万6千円を超えてしまうと、扶養者が配偶者特別控除を受けられなくなります。

配偶者の合計所得金額が 76 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 141 万円)を超える場合であっても、123 万円以下(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 201 万 6 千円未満)であれば、配偶者特別控除の適用を受けることができることとなります。

出典:国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」

103万円を超えて150万円までが満額で配偶者特別控除が適用される収入です。150万円を超えたところから受けられる控除額が段階的に減少し、201万6千円を超えた時点で控除がなくなります。

結論、どこの壁の範囲内で働くと損しないの?

結論、どこの壁の範囲内で働くと損しないの?

人によって勤務先や雇用条件・家庭の事情が異なる上に、扶養者の収入によって控除額も変化します。したがって、一概にどの壁の範囲内で働くのが損をしないと言い切ることは難しいのが現状です。

手取り額に大きな変化が出るのは106万円・130万円の壁の2つ。国民年金・国民健康保険に加入しなければならないとなるとなおさらです。

負担が増えるデメリットがあっても、社会保険に加入することで得られるメリットもあります。それぞれの境界を超えた場合にあなたの家庭にもたらす変化を確認して、最適な働き方を見つけるのがおすすめです。

まとめ

この記事では、扶養の正しい知識とそれぞれの壁の意味について解説しました。家庭の状況により、実際に働ける時間やライフプランが異なります。「〇〇の壁の範囲内に抑えなければ損をする」とは一概には断言できません。

とはいえ、税金や社会保険料に関わる壁を理解していないと損をしてしまうこともあります。扶養や控除などの制度は非常に複雑です。ご紹介した各ボーダーラインの内容を参考にしながら、家族と話し合って無理のない働き方を見つけてください

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高柳政道

高柳政道

CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。

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