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「扶養家族って何?」
「扶養家族がいるとどんなメリットがあるの?」
このような悩みを抱えていませんか?
扶養家族の知識が必要になるのは、結婚した・子供が生まれたなど、家族を扶養に入れる際です。しかし、履歴書を始め必要書類に扶養家族を記載する場合、どこまでの家族を扶養に含められるのか迷うでしょう。
扶養家族に該当するにもかかわらず申請しないままでは、本来受けられる控除などに気付かない可能性も。さらに、安易に適当な記載をして虚偽記載と捉えられれば、脱税の罪に問われる恐れもあります。
そこで今回は「扶養家族の税制上・社会保険上における定義や条件」「履歴書に扶養家族を書く理由」を解説。扶養家族の条件を正しく理解して、メリットを十分に活用しましょう。
目次
扶養家族とは、生活の面倒を見なければならない家族であり、扶養する人の収入によって扶養される人です。一般的に扶養家族は、一家の中心人物の収入で生計を立てている配偶者や子供を指します。
しかし、制度上において扶養家族という言葉には、税制上と社会保険上の2つの定義があります。
扶養家族とは
税制上と社会保険上では、名称だけでなく、対象者の年齢・年収・事実婚の可否・メリットが異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
税制上の扶養家族では、配偶者とそれ以外の扶養家族は別で考えられます。所得税法で定められている所得金額の計算が配偶者控除と扶養控除に分けられているからです。配偶者は合計所得金額が48万円以下の場合に扶養の対象となります。
税制上で配偶者以外の扶養家族は「扶養親族」と呼び、所得税・住民税の控除に関連します。扶養親族の対象範囲は、以下のとおりです。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)。
(※2) 上記(1)に該当する方の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。引用:国税庁「専門用語集」
親等とは、親類関係の遠近を示す数字です。1親等から始まり、関係性が遠ざかるにつれて世代を介するごとに1ずつ上がっていきます。例えば、1親等が父母・子供、2親等が祖父母・孫・兄弟姉妹などです。
姻族とは、婚姻関係によって親族になった者を指します。生計を一にしているとは、同居が絶対条件ではなく、以下も生計を一にしているとみなされるので把握しておきましょう。
社会保険上の扶養家族は「被扶養者」と呼び、健康保険や各種年金が関連します。被扶養者の対象範囲は、以下のとおりです。
被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。
生計を維持されている人は、次の要件を満たす必要があります。
(参照元:日本年金機構)
税制上では3親等を超える血族も扶養親族に該当しますが、社会保険上では3親等内の親族に限定されます。また、被保険者の直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外は、同一生計であっても住所が異なる場合は同一世帯とみなされません。
社会保険上における配偶者は被扶養者に含まれ、戸籍上だけでなく事実婚・内縁関係の配偶者も含まれるので気をつけましょう。
税制上・社会保険上における扶養家族は、収入条件もそれぞれ異なります。
制度 | 扶養対象となる収入金額 |
---|---|
税制上 | 合計所得金額が48万円以下 |
社会保険上 | 年収が130万円以下(ただし、年収106万円を超え条件を満たすと扶養の対象外となる) |
出典:国税庁「専門用語集」
厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
また、年収に算入されるものは、税制上と社会保険上では異なるため注意しましょう。所得税では非課税扱いであっても、以下の所得は、社会保険料上の年収に算入しなければなりません。
それでは、それぞれの制度における収入条件を確認しましょう。
国税庁によると税制上は、合計所得金額が48万円以下の人が扶養家族の対象となります。合計所得金額とは課税される年間の所得金額のことであり、給与収入だけの場合は年収103万円以下です。
つまり、給与収入が年収103万円を超えると、税制上の扶養親族の対象とはなりません。なお、給与収入を考慮せず、株や不動産などにより年収が48万円以上ある人も扶養親族には該当しません。
協会けんぽによると社会保険上は、年収130万円以下の人が扶養家族の対象となります。被扶養者の収入条件は、以下のとおりです。
つまり、給与収入が年収130万円を超えると、社会保険料の扶養対象とはなりません。ただし、扶養家族の年収が106万円を超えると、扶養家族自身の勤務先で保険加入の義務が生じます。
以下の5つの要件をすべて満たす場合には、自身で社会保険に加入しなければなりません。
出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト|従業員数500人以下の事業主のみなさま」
そして、2024年10月からは従業員数51~100人の企業にまで加入対象が拡大します。あなたの家族が当てはまるか、しっかり確認しておきましょう。
扶養家族になると、一体どんなメリットがあるのでしょうか。メリットは、扶養している人と扶養家族の双方にあります。
扶養家族となるメリット
扶養している人は所得税の負担が軽減され、扶養家族は本来であれば個々に負担する必要がある社会保険料の納付が免除されます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
扶養している人が受けられる所得控除は、配偶者控除・扶養控除・ひとり親控除・寡婦控除などです。
所得控除 | 控除対象者 | 控除額 |
---|---|---|
配偶者控除 | 配偶者 | 最大38万円(納税者本人の収入金額により異なる) |
扶養控除 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
特定扶養親族 | 63万円 | |
同居老親等 | 58万円 | |
同居老親等以外の老人扶養親族 | 48万円 | |
ひとり親控除 | 生計を一にする子 | 35万円 |
寡婦控除 | 扶養親族 | 27万円 |
出典:国税庁「家族と税」
所得控除が適用されることで、扶養している人の税負担が軽減されるメリットがあります。
配偶者控除において38万円の控除を受けるためには、配偶者の給与収入が年収103万円まででなければなりません。ただし、配偶者に関しては配偶者特別控除も設けられているため、年収201万円までであれば一定の控除が受けられる可能性もあります。
扶養控除での一般控除対象扶養親族とは、16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満を指します。19歳以上23歳未満は特定扶養親族と呼ばれ、控除額は63万円です。
70歳以上は老人扶養親族となり、同居であれば控除額は58万円、別居であれば48万円の控除が受けられます。扶養している子供がいる場合には、寡婦控除ではなくひとり親控除の対象です。
扶養家族は、扶養されることで社会保険料を負担する必要がありません。ただし、社会保険と一口に言っても健康保険・介護保険・公的年金などがあり、該当範囲が異なります。
まずは健康保険・介護保険についてです。扶養される人は、扶養者の勤務先が加入する健康保険制度に加入でき、健康保険料・介護保険料を納める必要がありません。
公的年金においては、配偶者と配偶者以外で異なります。配偶者が会社員・公務員などの被保険者の扶養対象であれば、配偶者は公的年金の保険料を負担する必要はありません。
しかし、配偶者以外であれば20歳以上60歳未満の全ての人が公的年金の保険料を納める必要があります。
履歴書に扶養家族を申告する欄があるのは、会社が従業員の所得税計算・健康保険や国民年金の手続きを行うためです。
履歴書で扶養家族を申告する理由
この手続きに際し、扶養家族や配偶者の情報が必要となります。あくまで事務的なものであるため、採用選考に影響はしませんので安心してください。
とはいえ、令和3年4月に履歴書の様式が変更になりました。公正な採用選考を確保する観点から、厚生労働省が新たな履歴書様式例を発表したためです。新様式である厚生労働省履歴書様式例とJIS企画様式例の相違点は、次の2点です。
【厚生労働省履歴書様式例とJIS規格様式例の相違点】
1. 性別欄は〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄としました。なお、未記載とすることも可能としています。
2.「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目は設けないことにしました。
上記の2.にあるように、応募者の能力面・意欲面に関連性の低い情報となる項目は削除されました。また、性別欄は任意記載となります。新様式が一般的になるため、旧様式の履歴書で提出する場合には空欄のままでも問題ありません。
それでは、履歴書で扶養家族を申告する理由を見ていきましょう。
企業は給与を支払う際、あらかじめ給与から所得税を徴収して国に支払っています。そのため、支払うべき所得税を計算しなければなりません。
扶養家族がいる場合、所得控除が受けられるため納税額が変動します。できるだけ正確な所得税を算出するためには、扶養家族の有無に関する情報は欠かせません。
福利厚生とは、従業員だけでなくその家族の健康面・生活面を向上させることを目的に、企業が実施する取組です。福利厚生には、「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」があり、健康保険・介護保険・厚生年金保険などは法定福利厚生に含まれます。
例えば病気やケガ・出産などで健康保険の給付を受けることもあるかもしれません。企業は従業員だけでなく、その家族の法定福利厚生の手続きを行う必要があります。そのため、扶養家族についての情報が必要となります。
扶養家族はよく混同されがちですが、税制上と社会保険上で名称も定義も異なります。そのため、どちらの定義もきちんと知っておかなければ、払わなくても良いと思っていた社会保険料を払わなければならない、受けられると思っていた所得控除が受けられないなど想定外の事態に陥るかもしれません。
税制上・社会保険上、それぞれの条件の違いを正しく理解するとともに、扶養家族を正しく申告しましょう。そうすれば、あなたの税金や社会保険料の負担が軽減される可能性があります。
高柳政道
CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。
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