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雇用保険のメリットとは?加入条件や受けられる給付金・保険料などを徹底解説

2023.09.04
雇用保険のメリットとは?加入条件や受けられる給付金・保険料などを徹底解説

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

「給与から引かれている雇用保険って何?」
「必ず入らなければいけないの?」
「雇用保険にはどんなメリットがある?」
と悩んでいませんか?

雇用保険と聞けば、失業手当を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。しかし、雇用保険は失業だけではありません。雇用保険は雇用継続等にも幅広く対応している保険です。雇用保険に加入していれば、職を失ったとき以外にも手厚い給付を受けられます。

そこで今回は意外と知られていない雇用保険について徹底解説します。加入していても申請しないと給付は受け取れないので、きちんと知ることが大切です。本記事を読めば、雇用保険に加入するメリットを知り、受けられる給付金などについてしっかり理解できます。

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雇用保険の加入条件は?誰でも入れるの?

雇用保険の加入条件は?誰でも入れるの?

雇用保険は加入条件を満たせば、必ず加入しなければいけない強制保険の1つです。具体的な加入条件は下記の通り。

  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

引用:厚生労働省「平成22年雇用保険制度の改正について」

日本の企業は上記の条件を満たす従業員を雇っている場合、必ず従業員を雇用保険に加入させなければいけません。万が一上記の条件を満たしているにも関わらず、雇用保険に加入していなければ違法となります。会社が加入手続きを行うため、従業員は手続き不要です。

一方で、雇用保険の加入条件を満たしていても加入できない場合もあります。例えば、会社の経営者・役員や季節性の労働者、学生アルバイトなどは対象外です。

雇用保険に加入する3つのメリットとは?

雇用保険に加入する3つのメリットとは?

雇用保険は加入すると様々なメリットが受けられます。雇用保険に加入するメリットは以下の3つです。

雇用保険に加入するメリット

  1. 失業等給付
  2. 育児休業給付
  3. 雇用保険二事業(雇用安定事業、能力開発事業)

ハローワークによると、雇用保険は「失業等給付」「育児休業給付」「雇用保険二事業」の3つの柱で構成されています。失業したときにもらえる給付金がよく知られていますが、実際はそれだけではなく幅広く対応してくれる保険です。そこで雇用保険の柱となる3つのメリットをそれぞれ詳しく説明します

雇用保険に加入するメリット①:失業等給付

まず1つ目のメリットは、離職時に受け取れる「失業等給付」です。失業した際に必要な給付を行い、生活と雇用の安定を図ることを目的としています。失業等給付は下記の4つに分類されます。

失業等給付の種類

  • 求職者給付
  • 就職促進給付
  • 教育訓練給付
  • 雇用継続給付

4つの中でも主たるものが求職者給付で、いわゆる失業手当といわれるものです。雇用保険の中で最も知られています。4つの給付について詳しくみてみましょう。(参照元:厚生労働省

失業中の生活・再就職を支援する「求職者給付」

求職者給付は、失業した労働者に対して支給されます。求職者が失業中の生活を心配せずに、より円滑に再就職できるようにすることが目的の給付です。求職者給付は被保険者区分により一般被保険者・高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者の4つに分かれています。

一般求職者給付は離職までの2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件です。そして、あくまで支給対象は就職する意思を有している人のみ。求職者でない場合はこの給付を受け取れません。

早期再就職を支援する「就職促進給付」

就職促進給付は、失業した労働者の再就職を援助・促進することを目的とした給付です。就職促進給付には、再就職手当や就業手当・就業促進定着手当などがあります。

再就職手当とは、求職者給付の給付日数のうち3分の1以上が残っている間に就職が決まった場合に一時金として受け取れる給付です。早く再就職するとより多くの給付金をもらえるため、早期再就職を促進する効果が期待できます。

また、就業手当は、所定給付日数の3分の1以上かつ 45 日以上を残して再就職手当の対象外の仕事に就いた場合に受けられる給付です。そして、再就職先での賃金が離職前の賃金より低い場合でも仕事が継続できるよう、就業促進定着手当も用意されています。

能力開発・キャリア形成を支援する「教育訓練給付」

教育訓練給付は、働く人が自らキャリアアップや能力開発を図る場合に受け取れる給付です。能力を身につけることで安定した雇用や再就職を支援しています。対象となるのは厚生労働大臣が指定する講座を受講して修了した場合。受講にかかった費用の一部を支給してくれます。

約14,000もの講座が対象で、専門性・難易度の高いものから専門実践教育訓練・特定一般教育訓練・一般教育訓練の3つに分類。給付の額も異なります。退職から1年以内の失業者だけでなく、在職者も支給対象です。

仕事の継続を支援する「雇用継続給付」

雇用継続給付は、働けない理由がある場合に働く人が職業生活を継続できるよう援助・促進する給付です。具体的には「高年齢雇用継続給付」「介護休業給付」の2つがあります。高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人の賃金が以前の75%未満に下がってしまった場合に支給される給付です。賃金の15%を上限に支給されます。

介護休業給付は、2親等以内の親族に介護が必要で休業する場合に支給される給付です。休業開始時賃金月額の67%を最大93日まで受け取れます。ただし、93日が経過する日の6ヶ月以内に退職することが決まっている場合は支給されません。

雇用保険に加入するメリット②:育児休業給付

雇用保険に加入するメリットの2つ目は、育児休業給付が受けられることです。原則として1歳未満の子どもを養育するのに育児休業を取得した場合に、一定の条件を満たせば育児休業給付を受け取れます。ただし、育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。育児休業を取得する時点で退職を予定していれば、支給対象とはなりません。

また、子どもの出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休を取得した場合も対象。「出生時育児休業給付金」の支給を受けられます。なお、育児休業給付で貰える給付金は非課税であり、休業中の社会保険料も免除されます。

雇用保険に加入するメリット③:雇用保険二事業

3つ目のメリットは、雇用保険二事業です。雇用保険二事業は、失業の予防・雇用機会の増大・労働者の能力開発等を目的とします。従業員に直接的に給付するのではなく、企業側に助成金で支援するものが多いのが特徴です。雇用保険二事業の種類は以下の通り。

雇用保険二事業の種類

  • 雇用安定事業
  • 能力開発事業

雇用安定事業はその名の通り雇用の安定を目的としています。具体的には雇用機会の増加や中高年齢者など再就職支援・若者や子育て中の女性への就労支援などです。

また、能力開発事業は働く人の能力開発・キャリア形成に向けた訓練の促進を目的としています。事業主が実施する教育訓練へ支援を行ったり、職業能力評価制度やジョブ・カード制度の整備を行ったりします。

例えば、コロナ禍で活用が進んだ雇用調整助成金やキャリアアップ助成金なども雇用保険二事業の1つです。企業を支援することにより、従業員を間接的にサポートしてくれます。

雇用保険に加入すると保険料をいくら支払うの?

雇用保険に加入すると保険料をいくら支払うの?

雇用保険のメリットを知って加入したいと思った人も多いはずです。しかし、雇用保険に加入すると保険料をいくら支払うのかも気になります。そこで雇用保険に加入する上で重要なポイントである保険料についてみていきましょう。支払うべき保険料は、あなたの賃金によって決まります。

雇用保険を算出する対象となる賃金とは

雇用保険を算出する対象となる賃金とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。雇用保険法上の賃金は下記のように定義されています。

賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。
すなわち、
(1)「事業主が労働者に支払ったもの」であること
(2)「労働の対償として支払われたもの」であること
の二つの要件を備えているものをいいます。

出典:厚生労働省「第6章 賃金について」

例えば、従業員がお客様から直接受け取ったチップなどは(1)の条件を満たさないので、賃金とはなりません。事業主を通さないで従業員が受け取るものだからです。2つの要件を満たしている賃金に対して保険料がかかります。次は、実際にかかる保険料を計算してみましょう。

雇用保険として実際に支払う保険料を計算

雇用保険の保険料率は「一般の事業」「農林水産・清酒製造」「建設」のどの事業に属するかでも変わります

一般事業に属する場合に雇用保険として実際に支払う保険料率は下記の通りです。

期間 労働者負担の保険料率
令和4年4月1日~令和4年9月30日 3/1,000
令和4年10月1日~令和5年3月31日 5/1,000

出典:厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」

令和4年(2022年)10月から雇用保険料率が引き上げられます。これは、新型コロナウイルスの影響を受け、雇用保険の財政が悪化したためです。あなたが支払う保険料は以下の計算で求められます。

雇用保険料 = 計算対象賃金 × 労働者負担の保険料率

計算対象賃金が30万円の場合は以下の通りです。
令和4年4月1日~令和4年9月30日:30万円 × 3/1,000 = 900円
令和4年10月1日~令和5年3月31日:30万円 × 5/1,000 = 1,500円

令和4年10月からの保険料率引き上げで、賃金が30万円の人は半年間で3,600円負担が増額されます。上記の式を用いて、あなたが実際に支払う保険料を計算してみましょう。

まとめ

雇用保険は加入条件を満たせば、必ず加入しなければいけない強制保険です。具体的な加入条件は以下の通り。

  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

上記の条件を満たせば、雇用保険に加入しなければいけません。そして雇用保険に加入するメリットを3つご紹介しました。

  • 失業等給付
  • 育児休業給付
  • 雇用保険二事業(雇用安定事業、能力開発事業)

雇用保険のメリットはいわゆる失業保険だけではありません。雇用保険に加入していれば、雇用継続等に役立つ支援を受けられます。加入していても申し込みをしないと給付金は受け取れないので、雇用保険の適応範囲を理解することが大切です。雇用保険で受け取れる給付金をしっかり把握し、国から支援を受けられる場合はうまく活用しましょう。

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高柳政道

高柳政道

CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。

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