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「生命保険って解約できるの?」
「生命保険の解約返戻金っていくら?」
上記のような悩みはないでしょうか?
万が一の時に備えて生命保険に加入したものの、保険料の負担が厳しくなり解約を検討している人もいるでしょう。また、保険料を安くするためにと解約を考えているにも関わらず、トータルで損をしてしまう人もいるかもしれません。
そこで今回は、生命保険の解約返戻金を中心に、生命保険の仕組みや解約のデメリットを徹底的に解説していきます。保険の解約を考えているあなたは、まずこちらの記事を読んでから解約するかどうかを決断してください。
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生命保険とは、「保険加入者でお金を出し合い、万が一が起こった場合に保険金を支給することを約束したもの」です。万が一の場合とは、死亡やケガ・病気などを指します。生命保険は、相互扶助のもとに成り立っています。
生命保険文化センターの調査によると2021年の生命保険への世帯加入状況は89.8%。(出典:生命保険文化センター『2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」』)多くの加入者がお互いに助け合うからこそ、必要な時に保険金を受け取れます。
生命保険の種類や収益源、責任準備金について下記で紹介していきます。
生命保険は、特徴によって以下の3種類に分かれています。
生命保険の種類
死亡保険は、被保険者が亡くなった際に死亡保険金が支払われる生命保険です。定期保険や終身保険が該当します。生存保険は、被保険者が保険の満了日まで生きていた際に保険金が支払われる生命保険です。生存保険には個人年金保険やこども保険などがあります。
そして、生死混合保険は死亡保険と生存保険を合わせたものです。養老保険が該当します。契約期間中に被保険者が亡くなった場合には死亡保険金を、保険の満了日まで生きていた場合には満期保険金が支払われます。それぞれの生命保険の特徴を理解して、自分に必要な生命保険を選びましょう。
生命保険の収益は、下記の3点から利益を得ています。(参照元:生命保険協会)
死差益とは、過去の統計から性別・年齢別に設定された予定死亡率よりも実際の死亡率が低かった場合に発生する利益です。利差益とは、予定していた運用収益より実際の運用収益が高かった場合に発生する利益を指します。費差益とは、予定していた経費を含む事業比率よりも実際の事業比率が低かった場合に発生する利益です。
生命保険会社は、会社が破綻した場合などに備えて「責任準備金」を積み立てています。下記は生命保険契約者保護機構が責任準備金について説明している部分です。
「責任準備金」とは、生命保険会社が将来の保険金・年金・給付金等の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金のことで、保険業法により積み立てが義務づけられています。
万が一保険会社が破綻した場合は、責任準備金の90%を上限として補償されます。一般的に、貯蓄性の生命保険は満期保険金を準備するための積み立てが必要になるため、責任準備金の金額が大きくなります。責任準備金の積み立ては保険業法で義務付けられているため、責任準備金が少ない生命保険会社には監督機関からの行政指導が入る可能性も。一度あなたが加入している保険会社の責任準備金を調べてみましょう。
生命保険に加入すると「満期保険金」と「解約返戻金」という言葉を目にします。満期保険金と解約返戻金は、保険会社から受け取るお金という点で共通しているため混同しがちです。しかし、実際は性質が大きく異なります。ここからは満期保険金と解約返戻金の特徴と違いについて紹介します。
満期保険金は、生命保険の満期を満了した際に保険会社から受け取れるお金です。一部の貯蓄性保険を契約している人のみが満期保険金を受け取れます。満期とは、契約で決められた保険期間が満了する時期のことです。例えば、50歳が満期の生命保険の場合、50歳の誕生日からの1年間における契約応当日(保険期間中に迎える、契約日に対応する日)の前日に満期を迎えることになります。
生命保険によっては、過去に払ってきた保険料よりも大きい額を満期保険金として受け取れるケースもあります。まずは、自分が契約している生命保険がどのタイプのものか確認してみましょう。
解約返戻金は、貯蓄性のある生命保険の契約を契約期間の途中で解約する際に保険会社から戻ってくるお金です。解約返戻金の金額は、加入している保険の種類や年齢・性別・契約からの経過年数など総合的に判断されます。生命保険のタイプは解約返戻金の特徴により以下の4つに分類されます。
生命保険のタイプ | 解約返戻金の特徴 |
---|---|
掛け捨て型の定期保険や医療保険 | ほとんどない |
満期がある貯蓄型の個人年金保険や学資保険 | 満期が近づくと保険料と同程度になる |
満期がない終身保険 | 一定期間を過ぎると保険料より多くなる |
低解約返戻金型の保険 | 払込期間は少なく、保険料の支払いが終わったら多くなる |
解約する前に、あなたの生命保険のタイプと解約返戻金がどの程度もらえるかを確認しておきましょう。
生命保険の仕組みと解約返戻金について理解したところで、つぎは生命保険を解約する際のデメリットについてみてみましょう。
中途解約のデメリット
下記でデメリットについて1つずつ詳しく解説します。解約する前にデメリットを知り、損失を最低限で抑えましょう。
1つ目のデメリットは、万が一病気や事故に遭った際に保障が受けられないことです。当然のことですが、生命保険は解約したタイミングで保障の対象から外れます。万が一のことが起こった際に補える、十分な資金があるか確認しましょう。
資金がないまま保険の解約をしてしまうと経済的にダメージを受ける可能性があります。解約する前に、現在加入している生命保険が保障している内容について、解約するとどの程度の費用がかかるのかを調べておきましょう。
2つ目は、解約後に新たに生命保険に加入しようとした際に、契約できなかったり、保険料が上がったりする可能性があることです。保険の加入には審査があるため、同レベルの保障が受けられる生命保険に今から加入できるとは限りません。
年齢や健康状態によっては、審査に落ちたり条件付きでの加入となる可能性があります。また、一般的に加入時の年齢が上がれば保険料も上がる傾向があります。加入を検討している生命保険があるなら、解約する前に保険料がどれくらい変わるのか見積もってもらいましょう。
3つ目のデメリットは、契約から解約までの期間が短いと解約返戻金をほとんど受け取れないことです。生命保険は相互扶助で成り立っているため、保険料の一部は保険金の支払いや運営経費に充てられます。そのため、基本的に解約返戻金は払込保険料を下回るように設定されています。
解約返戻金を目当てに保険を解約する場合は、解約前にどの程度解約返戻金がもらえるか確認しておきましょう。生命保険の電話窓口や営業担当者に聞くと解約返戻金を確認できます。
生命保険の解約返戻金に関するよくある質問について紹介します。
解約返戻金に関するQ&A
上記3つの質問が、解約返戻金について多くの人が疑問を抱える質問です。解約返戻金についてしっかりと理解して、本当に生命保険を解約してもよいのか慎重に検討しましょう。
解約して解約返戻金を受け取るには、解約の請求をする必要があります。生命保険の電話窓口やホームページから解約申請をし、請求書を入手しましょう。
請求書に個人情報や口座情報など必要事項を記入・押印して保険会社に提出することで解約できます。保険会社によっても異なりますが、解約手続きが完了後、請求書に記載した口座に1週間程度で解約返戻金が振り込まれます。
解約返戻金には税金がかかる場合があります。保険料の負担者と保険金の受取人が同じかで税金の種類が異なりますので、まずは誰が保険金をもらうかを確認しておきましょう。
保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|
A | A | 所得税 |
A | B | 贈与税 |
出典:国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
解約返戻金を契約者本人が一時金として受け取る場合、その利益は一時所得に当たります。過去に支払った保険料よりも解約返戻金が50万円以上高かった場合には、50万円を超える部分の半分に所得税がかかります。他にも一時所得がある場合は合計金額で判断されるため注意しましょう。
保険料の契約者と解約返戻金の受取人が異なる場合は、贈与税がかかる場合があります。どちらに当たるか事前に調べて税金の申告漏れがないように注意しましょう。一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のもの、および保険期間等が5年超で5年以内に解約した場合は源泉分離課税が適用されるため、既に税金が引かれた後の解約返戻金を受け取ることになります。
保険解約を検討する際は、解約するときのメリット・デメリットを総合的に考えて決めることをおすすめします。具体的には、解約返戻金が十分か、万一のリスクに対応できる資金はあるか、所得税がかかるかなどを確認しましょう。
また、解約後に新しい保険に加入する場合は、保険適用期間が空かないように気をつけることも重要です。新しく加入する生命保険の保障内容と保険料もしっかり確認してから解約を決めましょう。
本記事では、生命保険の仕組みと解約返戻金について詳しく紹介してきました。生命保険を解約すると保障がなくなるだけでなく様々なデメリットがあります。今すぐまとまったお金が欲しいからと安易に解約を決めると、結果的に損をしてしまう可能性があります。
解約してしまった後では取り返しがつきません。今回紹介したデメリットや解約返戻金の内容をしっかり理解した上で、解約を検討しましょう。
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高柳政道
CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。
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