※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。
「どうしてこんなに所得税が引かれるの?」
「所得税の計算方法ってどうやってするの?」
このような悩みを抱えていませんか?
所得税は所得の種類によって計算方法が異なり、所得控除も多いため、拒否反応を起こす方もいるでしょう。しかし、給与明細の所得税について理解していないと、毎月の給与明細を見るたびに納得いかない思いをしなければなりません。
ましてや、万が一会社が間違っていたとしても気づくことすらできない可能性もあります。
そこで今回は「給与明細の所得税の計算方法」と「受けられる控除の申告方法」についてご紹介します。源泉徴収税の意味も交えながら解説します。ただ受け身でいるのではなく、給与明細の項目の意味や所得税の仕組みを理解しておきましょう。
目次
源泉徴収とは、会社が給与などの支払いを行う際、従業員の年間所得にかかる税金をあらかじめ差し引いて国に納付する仕組みです。この税金は所得税と復興所得税の合計であり、源泉徴収税と呼びます。
所得税とは、その年の1月1日〜12月31日の間に個人が得た所得に対してかかる税金です。従業員は源泉徴収されることで、所得税を前払いしていることになります。会社や協同組合、学校、官公庁など、従業員を雇用して給与を支払う会社は、必ず源泉徴収を行わなければなりません。(参照元:国税庁)
一律で課される消費税とは異なり、所得税を納める必要のある方は働いて得たお金がある方です。さらに、所得税の税率は所得が多くなればなるほど、段階的に高くなる超累進課税率を採用しています。
納税者の支払い能力に応じて公平に税負担する仕組みであり、税率5%〜45%の7段階に区分されています。
所得税は、1年間で得た所得に対して課されるものです。それでは、まだ所得が確定していない時点で、毎月の給与から引かれる所得税はどのように計算されるのでしょうか。源泉徴収税額は、これから求める計算方法で算出できます。
給与明細の所得税の計算方法
給与明細の所得税は、上記の順序に従い計算を行います。そして、最終的な所得税は年末調整により確定・精算します。源泉徴収額はあくまで所得税の目安であることを覚えておきましょう。
第一に、給与明細の総支給額から課税対象でないものを引きます。課税対象でないものとは、以下のようなものです。
(1)通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2)転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
(3)宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
通勤手当や宿直・日直手当は基本的に非課税ですが、一定金額を超えた場合には課税対象となります。一定金額とは、国税庁の通勤費の非課税限度額や宿日直料により定められるものです。
給与明細の形式は会社によって異なるため、課税対象と非課税対象が明確に区分されていないこともあります。支給明細欄について不明な点がある場合には、会社の担当者に問い合わせてみましょう。
第二に、①で算出した金額から社会保険料を引きましょう。自身で支払った社会保険料は全額所得控除の対象です。社会保険料とは、以下のものが該当します。
社会保険料とは
健康保険料・厚生年金保険料は、会社が半額を負担してくれます。40歳以上の人が支払う必要がある介護保険料は、40~64歳であれば給与からの天引きとなり半額は会社負担です。(参照元:厚生労働省)
雇用保険料は会社負担の割合が高く、労災保険料は原則全額会社の負担となります。ここで求めた金額は、源泉徴収税額表の左列で用います。④にて後述します。
第三に、扶養控除の対象となる親族の人数を確認しましょう。扶養控除の対象となる場合は、以下のとおりです。
扶養親族等の数は、給与から源泉徴収される所得税に影響します。所得税は扶養している配偶者・子どもがいる場合などにおいて、税負担が抑えられる仕組みだからです。
扶養親族等の数とは、「源泉控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」を合わせた人数です。
扶養している配偶者は、源泉控除対象配偶者を指します。この際、あなたの給与収入が1,095万円以下かつ配偶者の給与収入が150万円以下でなければなりません。
この収入条件に合致した場合、配偶者は扶養親族等の1人としてみなされます。また、配偶者が障害者の場合、配偶者の給与収入が103万円以下であれば、扶養親族等の数はさらに1人分加算されます。
国税庁によると扶養している親族は、控除対象扶養親族を指します。同一生計内の扶養親族が16歳以上かつ給与収入が103万円以下であれば、扶養親族等の1人としてみなされます。扶養親族が障害者の場合、年齢条件は課されていません。
また、給与支払を受ける人自身が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生である場合、扶養親族等の数はさらに1人分加算されます。ここで求めた人数は、源泉徴収税額表の扶養親族等の数(0〜7人)の区分欄で用います。
最後に、国税庁の給与所得の源泉徴収税額表を確認しましょう。②③より求めたそれぞれの値を源泉徴収税額表に当てはめ、源泉徴収税額を求めます。
扶養控除申告書を提出している方は甲欄、提出していない方は乙欄を参照してください。
源泉徴収税額表は、月額・日額・賞与の3種類あり、給与の支払方法によって使い分けます。賞与(ボーナス)にかかる所得税の計算方法に用いる源泉徴収税額表は、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表です。賞与を支払う前月の給与から、社会保険料を差し引いた額をもとに税率を算出します。
「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄にて該当範囲を確認してください。次に、甲「扶養親族等の数」を確認します。この2つを満たす列における左側の「賞与の金額に乗ずるべき率」をあなたの賞与に所得税率として乗じ、算出しましょう。
参考:国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和4年分)」
住民税はその年の1月1日に住民票がある市区町村で課税され、所得税同様、月々の給与から天引きされます。住民税は12ヶ月で割った金額を負担するため、賞与(ボーナス)から天引きされることはありません。また、住民税は前年の1月〜12月までの所得に対して課されます。
給与から引かれる住民税の計算方法は、大まかに以下のような流れです。住民税は、所得割額と均等割額の合計額から算出します。所得割は原則として「市区町村民税6%+道府県民税・都民税4%=10%」が課税所得に対して課されます。
一方、均等割は、住民税の課税対象者に一律で割り当てられる税額となり、年額4,000円から5,000円に増額されました。2014年〜2023年は防災施策の財源確保目的で市区町村民税と道府県民税・都民税が計1,000円加算されているためです。
これはあくまで標準税率、基本料金のようなものであり、市区町村によって詳細な均等割額は異なります。環境目的などを理由に、標準税率を超えて課税する超過課税を行う自治体も少なくありません。
これまで解説した源泉徴収税額は、あくまで大まかな税額です。本来納めるべき税額を算出するには、個人的事情を考慮した所得控除を加味しなければなりません。
所得控除を加味すれば控除額は変動し、変動した所得税を正しく算出するために年末調整があります。この控除の中でも、年末調整で申告できる控除とそうでない控除があります。
どの控除が年末調整で申告でき、どの控除が確定申告でなければ申告できないのでしょうか。具体的に解説します。
年末調整で申告できる各種控除は、以下のとおりです。
年末調整で申告できる各種控除
上記の控除であれば、年末調整で申告できます。上記の控除を受ける際に提出が必要な書類は以下のとおりです。
各控除に対応した控除申請書に必要事項を記載し、勤務先に提出しましょう。
確定申告でなければ申告できない各種控除の代表的なものには、以下の4つがあります。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
国税庁「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、1年目のみ確定申告が必要です。2年目以降は、勤務先の年末調整で手続きできます。
年末調整で申告手続きを済ませられたらそれほど手間はかかりません。しかし、確定申告にて上記の控除手続きを行えば、所得税額を減らすことができます。
国税庁のホームページから簡便に申告書の作成・送信ができるため、活用してみてください。
所得税の計算は複雑であるため、計算ミスや各種控除の適用漏れには気をつけなければなりません。とはいえ、正しい税額でない状態で年末調整や確定申告を終えてしまった方もいるはずです。税金を納め過ぎた場合には、税金の還付手続きを行いましょう。
年末調整のみで確定申告をしていない場合は「還付申告」、確定申告をしている場合は「更正の請求」という手続きになります。所得税の還付の期限は、法定申告期限から5年です。税務署へ提出して受理されれば、過去5年に遡って還付金を受け取れます。
毎月の給与明細に記載されている源泉徴収税額は、仮の税額です。あなた自身や家族構成など、取り巻く状況に応じて所得税額は異なります。
基礎控除をはじめ、住宅ローン控除や生命保険料控除など各種控除を年末調整や確定申告で適用すれば正しい税額が算出されます。給与明細の一時的な情報に惑わされず、各種控除を最大限に活用し、本来支払うべき所得税額に抑える工夫を行いましょう。
関連記事:所得税はいくらかかる?算出方法、引かれた後のおよその手取り額を解説!
高柳政道
CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。
編集部おすすめ記事
人気記事
編集部おすすめ記事
(C) 2022- Money Force by TFP Group.inc.