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副業は所得が20万円以下なら確定申告しなくていい?確定申告が必要なケースや注意点を徹底解説!

2023.12.06
副業は所得が20万円以下なら確定申告しなくていい?確定申告が必要なケースや注意点を徹底解説!

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

「副業は20万円以下なら確定申告しなくていいって聞いたけど本当?」
「20万円以下でも確定申告した方がいいケースはある?」
「副業で確定申告が必要なのにしていなかったら罰則があるの?」
このような悩みを抱えていませんか?

働き方改革によって、副業解禁が本格化しています。そのため、本業とは別の勤務先で短時間労働を行ったり、インターネットを活用した副業を行ったりする人も多いでしょう。その際に気になるのが、副業の所得について確定申告すべきかどうかです。

そこで今回は「副業の所得が20万円以下でも確定申告が必要なケース」・「確定申告における注意点」をご紹介。確定申告の方法も併せて解説するので、この記事を読めば正しく副業を始める手助けになるでしょう。

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副業所得は20万円を超える場合は確定申告しなければならない

副業所得は20万円を超える場合は確定申告しなければならない

副業としての所得または収入が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。しかし、副業所得が20万円を超える場合は、確定申告しなければなりません。副業で確定申告が不要になるケースについて、見てみましょう。

まず、副業がパートまたはアルバイトの場合には、年間所得20万円以下が基準です。次に、副業がパートまたはアルバイト以外の場合、業務に必要なものを自分で用意する必要があるため経費が認められます。売上から経費を差し引いた金額が自分の所得となるため、年間所得が20万円以下を基準としてください。

最後に、副業がパートまたはアルバイトとそれ以外の複数を掛け持ちしている場合です。それぞれの収入と所得の合計が、年間20万円以下でなければなりません。年末調整されなかった収入と所得の合計が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要になるため覚えておきましょう。

副業の所得が20万円以下でも確定申告をすべき3つのケース

副業の所得が20万円以下でも確定申告をすべき3つのケース

副業としての所得または収入が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。しかし、副業の所得が20万円以下でも確定申告すべきケースが3つあります

副業所得が20万円以下でも確定申告すべきケース

  1. すでに副業の報酬から税金が源泉徴収されている
  2. 年末調整以外の各種控除を受けたい
  3. 副業の所得が赤字になっている

確定申告を行うことで、納税額が増えてしまうのではとためらう方は多いでしょう。しかし、これからご紹介する3つのケースでは、確定申告をしたほうがメリットは大きくなります。あなたに当てはまっていないか、それぞれ確認してみましょう。

①すでに副業の報酬から税金が源泉徴収されている

1つ目は、すでに副業の報酬から税金が源泉徴収されているケースです。源泉徴収とは、会社または事業主が給与などの支払時に従業員の年間所得にかかる税金を先払いして国に納付する仕組みです。

また、雑所得においては、以下のように所得税の源泉徴収が行われます。

公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払の際に源泉徴収が行われます。

引用元:国税庁「No.1500 雑所得」

原稿料や講演料など副業で得た報酬には、源泉徴収税率10.21%が差し引かれて支払われます。しかし、源泉徴収税額はあくまで目安であるため、所得税を確定させるものではありません。

必要経費や医療費控除などの各種控除を加味して正しく所得税を計算すれば、源泉徴収で所得税を納めすぎている可能性が出てきます。試算して還付される税金が大きければ、確定申告を行ってみましょう。

②年末調整以外の各種控除を受けたい

2つ目は、年末調整以外の各種控除を受けたいケースです。年末調整では勤務先が申告手続きを行ってくれますが、医療費控除や寄付金控除などは自分で確定申告しなければ控除を受けられません。

医療費控除やふるさと納税などで確定申告を⾏う方は、副業などで得た所得が20万
円以下であっても、申告が必要です。

引用元:国税庁「スマホで確定申告(副業編)」

年末調整以外の各種控除を受けたい場合には、副業などで得た所得が20万円以下であっても自身で確定申告を行いましょう。ただし、寄付金控除であるふるさと納税に関しては、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告を行う必要はありません。

③副業の所得が赤字になっている

3つ目は、副業の所得が赤字になっているケースです。例えば、副業で不動産経営を行なっている場合に赤字が出たとしましょう。不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の損失は、損益通算が利用できます。

損益通算とは、同一年における利益と損失を相殺できる制度です。赤字が出た不動産所得と勤務先の給与所得を損益通算すれば、納めすぎた所得税が還付されるかもしれません。

副業の確定申告で知っておくべき白色申告・青色申告の違い

副業の確定申告で知っておくべき白色申告・青色申告の違い

確定申告の方法は、青色申告と白色申告の2種類あります。ここからは、副業の確定申告で知っておくべき白色申告・青色申告の違いについて見ていきましょう。

確定申告の種類

  1. 白色申告
  2. 青色申告

まず、白色申告と青色申告のどちらの申告方法を選ぶか決める必要があります

青色申告を選択するためには、開業届および青色申告承認申請書を税務署へ提出してください。開業届および青色申告承認申請書を提出しなかった場合、自動的に白色申告になってしまうので気をつけましょう。

①手続きや帳簿が簡単な「白色申告」

白色申告の特徴は、手続きや帳簿が簡単なことです。青色申告に対して白色申告は、開業届や青色申告承認申請書を税務署へ提出する手間もなく、記帳や書類の作成負担が軽く済みます。

単式簿記という簡易的な方法で帳簿がつけられるため、簿記の知識がなくても始めやすいのも魅力です。しかし、青色申告のような大きな節税効果はない点に留意しておく必要があります。

②複雑な帳簿が必要なもののメリットのある「青色申告」

青色申告の特徴は、複雑な帳簿が必要なものの大きなメリットがあることです。青色申告には以下のようなメリットがあります。

  • 青色申告特別控除が受けられる
  • 青色事業専従者給与を必要経費に計上できる
  • 純損失の繰越控除や純損失の繰戻還付の適用が受けられる

青色申告は、毎日の売上や経費などを複式簿記と呼ばれる方法で帳簿づけしなければなりません。しかし、現在では便利な会計ソフトが多数発売されているため、ハードルはそれほど高くないでしょう。

なお、青色申告の開業届や青色申告承認申請書を税務署へ提出したからといって、必ずしも青色申告を行う必要はありません。青色申告承認申請書は、青色申告を行なう権利を獲得するためのものです。あとから白色申告に変更することも可能であるため、気負わず前向きに青色申告を検討してみましょう。

副業種別の所得の3つの種類と確定申告における注意点

副業種別の所得の3つの種類と確定申告における注意点

副業の所得が20万円以下でも確定申告をすべきケースがあり、確定申告の方法がわかりました。ここからは、副業種別の所得の3つの種類と確定申告における注意点を解説します

副業による所得の種類は、以下のように主に3つに分けられます。

副業による所得の種類

  1. 副業の所得が事業所得に該当する場合
  2. 副業の所得が給与所得に該当する場合
  3. 副業の所得が雑所得に該当する場合

副業による所得の種類によって、確定申告における注意点が異なります。それぞれ詳しくみていきましょう。

①副業の所得が事業所得に該当する場合

1つ目は、副業の所得が事業所得に該当する場合です。事業所得とは、以下のような所得を指します。

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます(業務に係るものは雑所得になります)。

引用元:国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」

事業所得の損失は、損益通算が可能です。事業所得が損失になる場合、特定の所得について一定の順序に従い、ほかの所得の黒字と相殺できます。なお、損益通算は青色申告者・白色申告者に関係なく適用を受けられることも覚えておきましょう。

②副業の所得が給与所得に該当する場合

2つ目は、副業の所得が給与所得に該当する場合です。給与所得とは、以下のような所得を指します。

給与所得とは、勤務先から受ける給料、賃金、賞与などの所得をいいます。

引用元:国税庁「No.1400 給与所得」

副業がパートやアルバイトであれば給与所得に該当し、給与所得は給与所得控除が適用されます。令和2年分以降、給与等の収入金額が162万5,000円までであれば、給与所得控除額55万円を差し引けます。本業と副業の給与を合算して給与所得控除額55万円を差し引いたあとの所得が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。

③副業の所得が雑所得に該当する場合

3つ目は、副業の所得が雑所得に該当する場合です。雑所得とは、以下のような所得を指します。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

引用元:国税庁「No.1500 雑所得」

雑所得とは、事業所得・不動産所得・配当所得などのいずれにも該当しない所得のことです。事業として継続的に安定して収入が得られていなければ、業務に係る雑所得となります。

例えば、ネットオークションやフリマアプリで得た収入・ブログ収入・原稿料などです。雑所得は事業所得とは異なり、ほかの所得と損益通算ができず、青色申告特別控除も受けられません。雑所得と事業所得の判別は明確な基準がないため、判断に迷う際は税務署などに問い合わせましょう。

副業で確定申告が必要なのにしていなかったらどうなる?

副業で確定申告が必要なのにしていなかったらどうなる?

副業の所得が20万円以下でも確定申告をすると納めすぎた税金が返ってくるなどのメリットがあります。しかし、副業で確定申告が必要なのにしていなかったらどうなるのでしょうか。

1月1日〜12月31日の間に個人が得たお金は、確定申告を行って所得税を納税しなければなりません。所得税の申告漏れは、単なる失念であっても故意で申告しなかった場合と同様に処分が科されます。無申告加算税や延滞税を支払う必要があり、本来の納付税額よりも税金額が増えてしまうリスクがあるため注意してください

まとめ

まとめ

副業としての所得または収入が20万円以下なら、所得税の確定申告を行う必要はありません。しかし、副業の所得が20万円以下でも確定申告をすれば税金の還付を受けられる可能性があります。

副業の報酬から源泉徴収されている・各種控除を受けたい・副業の所得が赤字になっている場合は、確定申告手続きをおすすめします。申告手続きすることで、本来あなたが納めるべき所得税額に抑えられるため、副業収入の確定申告をこの機会に検討してみましょう。

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