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【厚生年金】加給年金制度とは?適用される条件や受給金額についてもご紹介

2023.04.24
【厚生年金】加給年金制度とは?適用される条件や受給金額についてもご紹介

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

老後2000万円問題なども話題となり、定年退職後にもらえる年金だけでは不安という方も増えています。

そこで、さまざまな制度を活用して、老後の資金を確保することが大切です。

今回は数ある制度の中から加給年金について解説します。適用される条件や受給金額に関してもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

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加給年金制度とは?

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厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になった際に、その方に生計を維持してもらっている対象の配偶者または子供がいる場合に受け取れる加算される年金です。(参照元:日本年金機構

加給年金制度の対象となる配偶者または子供は下記の表の通りとされています。

対象者 年齢制限
配偶者 65歳未満であること

(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)

1人目・2人目の子 18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

加給年金の年齢制限の範囲を超えてしまった場合には、加算が終わりになります。

加算する際、または加算が終了する際には届出が必要となることもあるので注意しましょう。

加給年金が給付される条件

条件

日本年金機構によると、加給年金が給付される条件は下記の通りです。

  • 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、特別支給の老齢厚生年金(定額部分の支給開始年齢以降であること)や65歳以後の老齢厚生年金を受けられるようになり、その方に生計を維持されている一定条件を満たした配偶者または子がいるとき
  • 特別支給の老齢厚生年金(定額部分の支給開始年齢以降であること)や65歳以後の老齢厚生年金を受けられるようになった後、被保険者期間が20年以上となった場合は、退職等による年金額の改定時に生計を維持されている、一定条件を満たした配偶者または子がいるとき

厚生年金保険の被保険者期間が20年未満の場合や、生計を維持している配偶者や子供がいない場合には加給年金を受け取ることができません。

また、生計維持とは下記の条件を満たしている必要があります。

  • 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
  • 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)

こちらの枠を超えてしまうと生計維持の枠から外れてしまうため、注意しましょう。

令和4年4月より加給年金制度が改正

システム

令和4年3月までは、生計を維持している配偶者に老齢や退職、障害を支給事由とする給付が受けられる方は、加給年金がもらえず、配偶者に対する給付が全額支給停止されている方は、加給年金が支給される仕組みでした。

しかし、令和4年4月以降からは、配偶者の老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも 、加給年金がもらえないように改正されています。

加給年金の受給金額

お金

加給年金の受給金額は対象者や人数によって異なり、下記のようになっています。

対象者 受給額
配偶者 223,800円(※)
1人目・2人目の子 各223,800円
3人目以降の子 各74,600円

※厚生老齢年金を受けている方の生年月日に応じ、配偶者の加給年金に以下の特別加算が行われます。

受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 33,100円 256,900円
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 66,000円 289,800円
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 99,100円 322,900円
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 132,100円 355,900円
昭和18年4月2日以後 165,100円 388,900円

年齢制限を超えるまでは、上記の金額を受給できるので、受給資格がある場合には申請をして受け取るのがおすすめです。

加給年金を受け取るための申請方法

申請

加給年金を受給できる資格がある場合には、年金事務所または年金相談センターに申請をする必要があります。

申請時には下記の書類を揃えましょう。

  • 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し(続柄、筆頭者が記載されているもの)
  • 加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれか一つ(加算開始日からみて直近のもの)

書類は加算開始日より後に発行していて、提出日から6ヵ月以内のものに限られています。

また、コピーではなく原本を提出する必要があるので注意しましょう。

加給年金の振替加算とは?

老夫婦

夫または妻が受けている老齢厚生年金および障害厚生年金の加給年金額の対象者になっている夫または妻が65歳になった時点で、それまで受け取れていた加給年金がもらえなくなります。

この際、妻または夫が老齢基礎年金の受給資金がある場合には、一定の基準を満たしていれば、その配偶者の老齢基礎年金の額に加算がされる制度があります。この制度が振替加算です。

振替加算を受けるためにも、申請を行う必要があるので確認しておきましょう。

振替加算を受けるための条件

条件

振替加算を受けるための条件として、夫または妻が老齢年金を受給できる65歳になった際に、その配偶者が年金の加給年金額の対象の方のうち下記条件を満たしている必要があります。(参照元:日本年金機構

  • 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  • 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月未満であること
  • 妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること
生年月日 加入期間
昭和22年4月1日以前 180月(15年)
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 192月(16年)
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 204月(17年)
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 216月(18年)
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 228月(19年)

この条件を満たしていない場合には、振替加算を受け取ることができません。

振替加算で受け取れる金額

電卓

振替加算で受け取れる金額は、昭和61年4月1日に59歳以上(大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ)の方は223,800円ですが、それよりも年齢が若くなると減額されていきます。

それぞれの生年月日ごとの振替加算金額は下記の表の通りです。

配偶者の生年月日 政令で定める率 年額(円) 月額(円)
昭和2年4月1日まで 100% 223,800 18,650
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日 97.3% 217,757 18,146
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日 94.7% 211,939 17,661
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日 92.0% 205,896 17,158
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日 89.3% 199,853 16,654
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日 86.7% 194,035 16,169
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日 84.0% 187,992 15,666
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日 81.3% 181,949 15,162
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日 78.7% 176,131 14,677
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日 76.0% 170,088 14,174
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日 73.3% 164,045 13,670
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日 70.7% 158,227 13,185
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日 68.0% 152,184 12,682
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 65.3% 146,141 12,178
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 62.7% 140,323 11,693
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 60.0% 134,280 11,190
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 57.3% 128,237 10,686
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日 54.7% 122,419 10,201
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日 52.0% 116,376 9,698
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日 49.3% 110,333 9,194
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日 46.7% 104,515 8,709
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 44.0% 98,472 8,206
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 41.3% 92,429 7,702
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 38.7% 86,611 7,217
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 36.0% 80,568 6,714
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日 33.3% 74,525 6,210
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日 30.7% 68,707 5,725
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日 28.0% 62,664 5,222
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日 25.3% 56,621 4,718
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日 22.7% 50,803 4,233
昭和31年4月2日から昭和32年4月1日 20.0% 44,760 3,730
昭和32年4月2日から昭和33年4月1日 17.3% 38,717 3,226
昭和33年4月2日から昭和34年4月1日 14.7% 32,899 2,741
昭和34年4月2日から昭和35年4月1日 12.0% 26,856 2,238
昭和35年4月2日から昭和36年4月1日 9.3% 20,813 1,734
昭和36年4月2日から昭和37年4月1日 6.7% 14,995 1,249
昭和37年4月2日から昭和38年4月1日 6.7% 14,995 1,249
昭和38年4月2日から昭和39年4月1日 6.7% 14,995 1,249
昭和39年4月2日から昭和40年4月1日 6.7% 14,995 1,249
昭和40年4月2日から昭和41年4月1日 6.7% 14,995 1,249
昭和41年4月2日から

引用:日本年金機構

加給年金に関するよくある質問

クエスチョン

加給年金はいつまでもらえますか?

加給年金の受け取り対象者が老齢厚生年金等を受け取るようになるまで受給可能です。

年金の繰り下げ受給をする際に加給年金を受け取ることはできますか?

繰り下げ受給をした場合には加給年金を受け取ることができず、繰り下げた時点から増額されずに付きます。

加給年金や振替加算をうまく利用して、老後も安心してお金を受け取ろう

お金

加給年金や振替加算を受給するためには、年齢制限等の条件を満たしている必要があります。

加給年金で受け取れる金額は大きいため、老後の資金としてはとても大切なものになります。

条件を満たしている場合には、今回紹介した書類を集めて、申請をしてみてください。

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