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「確定拠出年金を積み立てているけど、もし貰う前に亡くなってしまったらお金はどうなるの?」「相続するために税金はかかるの?」という疑問を持っている方もいるでしょう。
そこで、今回は確定拠出年金の加入者が亡くなった場合、お金を受け取ることができるのか、受け取れる場合は相続税がかかるのかということについて解説します。
また、死亡一時金の制度についてもご紹介するので、ぜひご覧ください。
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目次
確定拠出年金とは、加入者ごとに拠出して積み立てられたお金と運用して得た収益を年金として受け取れる制度です。(参照元:厚生労働省)
この制度には、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の2種類があります。
企業型確定拠出年金は転職先にも制度があれば、積み立てたお金を引き継ぐこともできますし、転職先に制度がなくても個人型確定拠出年金へ移管する事も可能です。
もし、確定拠出年金を受け取る前に加入者が亡くなってしまった場合、確定拠出年金は死亡一時金として受け取りが可能です。
そのため、本人ではなく遺族が受け取ることになるため、確定拠出年金が無駄になるということはありません。
これは個人方でも企業方でも適用されるため、どちらの場合でも受け取れると認識しておきましょう。
死亡一時金は配偶者か生計が同じであった遺族が受け取ることができるものですが、優先順位があり、優先順位の高い人に対して支給されます。
優先順位は高い順から下記の通りです。
引用:三井住友信託銀行 死亡一時金ご請求手続きのご案内より
例えば、配偶者がいる方は優先順位の一番高い配偶者に対して、死亡一時金が支払われますが、いない場合は亡くなった本人に生計を維持されていた親族が受け取れるようになります。
生前に確定拠出年金を積み立てていた本人が、受取人を指定することも可能です。
もし、受取人を指定していた場合は、前述した配偶者が最上位の優先順位ではなくなり、指定された人物が1番上の優先順位となります。
企業型拠出年金を積み立てていた方で、受取人を生前に本人が指定していたかわからないという方は企業へ問い合わせてみると良いでしょう。
死亡一時金は確定拠出年金を積み立てていた本人が亡くなった時点で支給されるものではなく、手続きを行う必要があります。
確定拠出年金による死亡一時金を受け取る手順は下記の通りです。
まず、死亡一時金を受け取る人が誰なのかを確認しましょう。基本的には前述した、確定拠出年金による死亡一時金を受け取れる優先順位が上位の方へ支給されます。
受取人が明確になったら、次の手続きへ進めていきます。
もし、受取人が指定されていたかわからないという場合は機関へ問い合わせてみましょう。
確定拠出年金の管理機関へ加入者が亡くなったという旨を伝えましょう(死亡一時金の裁定請求)。
その後、手続きについての案内があるので、管理機関の指定に従って手続きを進めてください。
次に、裁定請求書と必要書類をまとめて、管理機関へ提出します。
ここでは一例として、配偶者または子供が企業型確定拠出年金による死亡一時金を受け取る際の必要書類を紹介します。
受取人 | 必要書類 |
配偶者 |
|
子が1人の時 |
|
子が複数人いる時 |
|
上記で紹介した書類に加えて、裁定請求書を記入し、管理機関へ提出を行います。
また、戸籍謄本は優先順位確認のためにも利用するもののため、必ず原本を提出してください。
書類に不備がなく、無事に提出することができたら、積み立てていた資産が売却されます。
売却された資産によってできたお金はおおよそ1〜2ヶ月で振り込みが行われるようになっています。
資産の売却を早くして、お金を早く受け取りたいという方もいると思いますが、運営機関のタイミングに基づいて行われるため、こちらで期間を指定することはできません。
また、運営機関によっては半年以上など長い時間がかかることもあるので注意しましょう。
確定拠出年金加入者が亡くなられた場合に受け取れる死亡一時金はみなし相続財産とされているため、相続税の課税対象です。
死亡退職金と同じ扱いになるため、非課税限度額は500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額で算出することができます。
そのため、1000万円を4人で受け取るという場合は非課税額が500万円 × 4人 = 2000万円となり、お得に受給することが可能です。
確定拠出年金に加入していた方が死亡してから3年が経過すると死亡一時金ではなく、一時所得の扱いに変わります。
そのため、死亡一時金の非課税額ではなく、一時所得の非課税対象枠として計算しなければなりません。
一時所得の金額は、総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高50万円) で求められます。
上記で算出した所得金額の2分の1相当の金額を、他の所得(給与所得等)の金額と合計した総所得金額に対して課税されます。
確定拠出年金は死亡から5年以上が経過してしまうと相続財産として扱われるようになります。
この場合は遺産分割の対象であり、支払いを受けるには相続人からの請求が必要です。
もし、亡くなった方が確定拠出年金を利用していたのであれば、早めに運営機関へ連絡して、手続きを行うと良いでしょう。
提出した戸籍謄本等は返却されますか?
原則として返却はされません。もし、事情があって返却を求める場合は運営機関へ連絡をしてみてください。
遺言に受取人の指定があった場合は優先順位に影響しますか?
遺言での受取人指定は優先順位に反映されません。もし、死亡から5年が経って相続財産扱いになった際は遺言に記載されている方が受け取れるようになります。
確定拠出年金は加入者が亡くなった場合でも死亡一時金として、積み立てていた資産を受け取ることが可能です。
しかし、受け取りを怠ってしまい、時間が経ってしまうと死亡一時金の区分から外れてしまうため、非課税対象額が変わり、お得に受給することができなくなります。
もし、確定拠出年金によって死亡一時金を受け取れるという場合には、今回紹介した内容をしっかりと把握して、早めに手続きを済ませるようにしましょう。
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