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厚生年金の経過的加算額とは?対象者や加算額の計算方法についても解説

2023.04.19
厚生年金の経過的加算額とは?対象者や加算額の計算方法についても解説

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

厚生年金保険を受給する際に、経過的加算額という言葉を耳にする方もいるでしょう。

しかし、経過的加算額とはどのような意味なのか、どのようにして貰うことが出来る制度なのか分からないという方も見受けられます。

そこで、今回は経過的加算額の意味から、貰える金額の計算方法について徹底解説します。厚生年金を受け取る年齢が近づいている方は、ぜひご覧ください。

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経過的加算額とは?

老人

特別支給の老齢厚生年金をもらっていた方が65歳以降に受け取れる老齢基礎年金は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分に代わって受け取ることになります。

しかし、当面は定額部分の方が基礎老齢年金の金額よりも大きくなる仕組みになっています。

そこで生まれてしまった差額分を補うために支給されるのが経過的加算額です。(参照元:日本年金機構

加給年金と経過的加算額の違い

お金

経過的加算額とは、特別支給の老齢厚生年金を受給した場合に生まれてしまった差分を補うためのものでした。

一方、加給年金とは厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上の方が65歳以上になった際に、その人に扶養されている配偶者や子供がいる際に受け取れるお金のことです。

それぞれ、支給される目的や条件が異なるため、どちらもお金が支給されるものではありますが、別のものとして認識しましょう。

経過的加算の対象者

老人

経過的加算の対象になるためには、特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた方が対象です。

日本年金機構によると、特別支給の老齢厚生年金を受け取る条件は下記の通りです。

  • ​​男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれた
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している

もし、この条件を満たしているという方は経過的加算の対象なので、65歳以降の老齢厚生年金に加算して支給されます。

老齢厚生年金に対する経過的加算は生涯受け取りが可能

封筒とお金

老齢厚生年金に対する経過的加算は生涯受け取り続けることが可能なものです。

そのため、労働を続けながら年金を受け取っていて、老齢基礎年金の受給が停止されてしまったという場合でも、もらうことができます。

経過的加算額の計算方法

計算

経過的加算額は次の式によって求めることができます。

経過的加算額 = 定額部分に相当する額 – 厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる老齢基礎年金の額

また、経過的加算額を算出するために必要な定額部分および、老齢基礎年金の額は下記の式で算出します。

内容 計算式
定額部分 1,621円 × 1.000 × 被保険者期間の月数
老齢基礎年金 777,800円(令和4年度) × 保険料

納付済月数 + (全額免除月数×1/2) + (4分の1納付月数 × 5/8) + 半額納付月数 × 3/4 + 4分の3納付月数 × 7/8 / (40年×12月)

参照元:日本年金機構

もし、どちらも満額で受け取りが可能な場合には大きな差はありませんが、厚生年金の加入期間によっては万単位で金額が変動することもあります。

関連記事:厚生年金の受給額を計算する方法|保険料額の算出方法も紹介

経過的加算額のシミュレーション

シミュレーション

経過的加算額を3つのパターンでシミュレーションをして、比較していきましょう。

  • 厚生年金に満期(480月)で加入していて60歳で退職をした方
  • 厚生年金に加入していたが、満期ではなく60歳で退職をした方
  • 厚生年金に加入していたが、満期ではなく65歳で退職をした方

厚生年金に満期で加入していて60歳で退職をした方

厚生年金に満期で加入していて、60歳で退職をした方の経過的加算額は次のように算出されます。

年齢 60歳
厚生年金加入期間 480月
厚生年金加入可能期間(厚生年金加入期間のうち20歳以上60歳未満であった期間) 480月

(1,621円 × 1.000 × 480) – (777,800円 × 480 / 480)= 778,080円 – 777,800円 = 280円

こちらで算出された金額である、280円が年間で支給される金額になります。

厚生年金に加入していたが、満期ではなく60歳で退職をした方

厚生年金に加入していたが、満期ではなく60歳で退職をした方の経過的加算額は次のように算出されます。

年齢 60歳
厚生年金加入期間 360月
厚生年金加入可能期間 360月

(1,621円 × 1.000 × 360) – (777,800円 × 360 / 480)= 583,560円 – 583,350円 = 210円

60歳で360月分加入していた場合は、年間で210円をもらうことができます。

厚生年金に加入していたが、満期ではなく65歳で退職をした方

厚生年金に加入していたが、満期ではなく65歳で退職をした方の経過的加算額は次のように算出されます。

年齢 65歳
厚生年金加入期間 400月
厚生年金加入可能期間 360月

(1,621円 × 1.000 × 400) – (777,800円 × 360 / 480)= 648,400円 – 583,350円 = 65,050円

この場合は、65,050円が年間での支給額になります。

老齢年金の経過的加算額をもらえないのは損なの?

驚く女性

前述したシミュレーションを見ると210円〜65,050円と大幅に差があります。そのため、経過的加算額をたくさんもらえるほうがお得に感じるでしょう。

しかし、経過的加算額が少ないという場合は老齢基礎年金が十分もらえているということです。

そのため、経過的加算額をもらえていなくても、他の人と比べて大きな損をしている訳ではありません。

老齢年金の経過的加算額を増やすには加入可能期間を伸ばそう

ガッツポーズ

老齢基礎年金の算出額は加入可能期間および加入期間によって増減します。厚生年金加入可能期間が長くても、人によっては老齢基礎年金が低く計算されるケースがあるので注意が必要です。

そのため、老齢年金の経過的加算額を増やしたいという方は、60歳以降も働いて加入期間をできる限りまで伸ばすことがおすすめです。

もし、厚生年金の加入期間が満期ではない場合は、年金の受給資格を得ても働き続けて経過的加算額を増やしましょう。

厚生年金の加入上限である480月に達している場合は増額ができない

カレンダー

もし、厚生年金の加入上限額である480月に達している場合は、老齢基礎年金をほとんど満額で受給できているため、増額をすることはできません。

しかし、増額ができなくても損にはならず、加入期間が短い人よりも老齢基礎年金を多く受け取ることができます。

厚生年金の経過的加算額に関するよくある質問

質問

経過的加算額が廃止されることはありますか?

現状では当面の間支給をするとされているため、廃止される見通しは立っていません。もし、廃止される場合にはインターネット等でも確認ができるので、こまめにチェックしておくと良いでしょう。

老齢基礎年金加入可能月数が480月よりも多くなる場合はありますか?

老齢基礎年金加入月数は480月が最大となっているため、それよりも多くなることはありません。

経過的加算額をもらい、差分を埋めてお得に年金を受け取ろう

貯金

経過的加算額は特別給付の厚生年金を受け取っていた方が、厚生年金を受け取る際に発生してしまう差額分を埋めるための制度です。

そのため、下記条件を満たしている方は経過的加算額を受け取ることができます。

  • ​​男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれた
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している

満額分の受給をするためには加入期間を長くする必要があるので、勤続年数を増やすこともポイントとして挙げられます。

今回紹介した内容を参考に厚生年金の受給額を増やせるようにしていきましょう。

関連記事:厚生年金基金が実質廃止になったのはなぜ?廃止後の一時金がどうなるかについても解説

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