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「確定申告ってどうやるの?」
「どんな書類を用意すれば良い?」
1年間の税額を確定させる手続きである確定申告。聞いたことはあるものの、いざ手続きをするとなるとわからないことも多いでしょう。特に確定申告は、申告する内容によって必要書類も変わってくるため複雑に感じます。
確定申告には期限があり、提出漏れがあれば受け付けてもらえない可能性も。再提出の手間を防ぐためにも、しっかり準備して手続きを行いましょう。
そこでこの記事では、確定申告とはどんな書類が必要か、各種控除や申告書の種類などについて解説していきます。
関連記事:確定申告の期限はいつまで?税金ごとの日程と遅れたときにどうなるか解説
目次
年に1回、2月から3月にかけて行われる確定申告。給与所得者のほとんどが年末調整を行うため手続きの必要がありません。
しかし、だからこそいざ確定申告の手続きを行おうとしても「どうすれば良いのかわからない」と言う人も多いのではないでしょうか。まずは、確定申告とはどんなものなのか、手続きを行う上で必要な書類について確認していきましょう。
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。
確定申告とは、1年間で得た所得を確定させ、税額を計算する手続きのことです。給与所得者であれば年末調整を行うためほとんどのケースで確定申告は不要です。
ただし、別途所得が発生した場合は確定申告によって所得を確定させ、税額を計算しなければなりません。確定申告が必要で、期限内に行わなかった場合は加算税や延滞税などのペナルティが課せられることもあるので注意してください。
確定申告を行う際には、さまざまな必要書類を提出しなければなりません。提出漏れがあれば受け付けてもらえないため、事前に確認しておくことが重要です。
確定申告に必要な書類は、どんなケースでも共通で必要なものと、申告内容によって必要なものがあります。主に提出する書類は以下の通りです。
【共通で必要なもの】
【申告内容によって必要なもの】
確定申告に必要な書類は、申告する内容によっても異なります。万が一、書類の提出漏れがある場合は、再提出しなければなりません。
身分確認証や番号確認書類・印鑑は確定申告する人全員に必要ですが、その他にどんな書類が必要か事前に確認しておきましょう。
確定申告を行う場合、基本的に自分で確定申告書を作成しなければなりません。しかし、書類の作成は初めて確定申告を行う人にとって、なかなかハードルが高いものです。
さらに確定申告書には以下の2種類の書式があります。そのためどちらを使えば良いのか余計に迷っている人も多いのではないでしょうか。
確定申告書の種類
それぞれどのような違いがあるのか、詳しく見ていきましょう。
確定申告書Aは、対象者を限定した申告書です。収入は10の所得区分に分けて確定申告します。確定申告書Aは、その中でも給与所得や公的年金・その他の雑所得・総合課税の配当所得・一時所得のみに限定された申告書です。
そのため、会社員の人が医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告する場合などに利用しています。確定申告書Bに比べると記入内容が容易となっているのが特徴でしたが、国税庁によると、令和5年1月から廃止される予定です。
確定申告書Bは、申告書Aよりも項目が多く全ての所得を対象とした申告書です。どんな人でも利用できるため、確定申告書に悩んだ場合は申告書Bを利用すれば間違いありません。
令和5年1月以降は確定申告書Aは廃止になり、条件にかかわらずどんな人も確定申告書Bを使うようになります。
事業所得や不動産所得などがある場合、青色申告と白色申告を選択しなければなりません。一般的に青色申告のほうが税制上優遇されていると言われています。
しかし、何がどう違うのかはっきり把握していない人も多いのではないでしょうか。どちらかを選択する上で、青色申告と白色申告の違いを知っておくことはとても重要です。
どのような違いがあるのか、必要な書類も併せて詳しく見ていきましょう。
青色申告は、備え付けた一定の帳簿書類に正規の簿記もしくは簡易簿記に基づいて記載し、帳簿に基づいて申告を行うことです。特別控除を受けられる、専従者特別控除を利用できる、赤字の繰越で税金が安くなるなど青色申告には税制上のメリットが多数。
しかし、税務署より承認を受けた納税者でなければ、青色申告はできません。原則、青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
また、青色申告の対象者は、事業所得や不動産所得・山林所得のいずれかの所得がある個人事業主に限定されますので注意してください。提出が必要な書類は、以下の通りです。
青色申告で提出する書類
青色申告では確定申告書と一緒に、青色申告決算書の提出が必要です。青色申告決算書とは、定期的に帳簿付けした結果を決算書の形で記入するもの。
損益計算書・損益の内訳の記入書・貸借対照表で構成されており、計4枚の書類を書き上げなければなりません。所得によって4種類の様式があり、国税庁のホームページよりダウンロードできるようになっていますので確認してください。
青色申告の承認を受けていない納税者は、白色申告にて確定申告をおこないます。白色申告は限定した所得のある個人事業主が対象となる青色申告とは違い、会社員や年金生活者など全ての人が対象。
所得金額が正確に計算できるようにしておけば、単式簿記での記帳で良いのが特徴です。青色申告のように、複式簿記による記帳を行う必要もありません。
白色申告に必要な書類は、以下の通りです。
白色申告で必要なもの
白色申告では、確定申告書と一緒に提出するのは収支内訳書という書類です。収支内訳書とは1年間の収入と支出の内訳を勘定項目ごとに集計し記載した書類で、会計帳簿に基づいて記入します。
一般用・不動産所得用・農業所得用の3種類があり、こちらも国税庁のホームページより入手可能。万が一、内容に不備があった場合は会計帳簿の提出を求められる可能性があるため注意してください。
日本では超過累進課税制度を採用しており、所得が高いほど課税される税金も高額です。しかし、家計の事情は同じではありません。そのため、所得税法では所得控除や税額控除の制度を設け、個人的事情を加味できるようにしています。
所得控除とは所得税額を算出する際に所得の合計額から所得控除の金額を差し引くことです。給与所得控除や配偶者控除など代表的なものから条件により適用されるものまで、全部で15種類。
ふるさと納税による寄附金控除や医療費控除なども所得控除にあたります。そして、税額控除とは、算出された所得税額から一定の金額を差し引く制度です。住宅ローン控除は税額控除にあたります。
所得控除・税額控除の一例
それぞれの所得控除を利用する際に必要な書類について、詳しく見ていきましょう。
自治体に寄附をすることにより返礼品がもらえるふるさと納税は、特定寄附金に該当し所得税控除の対象です。所得や家族構成によって限度額が定められており、2,000円を除く寄附金額が所得控除されます。
寄附金控除であるふるさと納税を行った際には、確定申告を行うか、一定条件を満たしたうえで「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用して納税先団体に申告する必要があります。確定申告の際に提出する書類は以下の通りです。
提出する書類
ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要です。ふるさと納税ワンストップ特例制度が利用できるのは以下の要件に当てはまる人です。
確定申告が不要な給与所得者の方については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告をしなくても、この寄附金控除を受けることができます。
給与所得者でふるさと納税先が5団体以内の場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度が利用できます。手続きは、申請書に必要事項を記入して必要書類と一緒に寄付した自治体に送付するだけととても簡単です。
申請期限は寄付した翌年の1月10日までとなり、提出が間に合わなかった場合は確定申告が必要となるので注意しましょう。
医療費控除とは、本人や生計を一にする家族が支払った医療費が一定額を超えた際に控除を受けられる制度のことです。病気やけがによる医療費だけでなく、介護や歯科治療・妊娠出産にかかった費用なども対象となる可能性があります。
しかし、医療費控除を受けるためには確定申告を行わなければなりません。また、医療費控除には以下の2種類があります。
2017年以降、従来の医療費控除に加えてセルフメディケーション税制が設けられました。健康の維持増進及び疾病の予防への取組を行う個人が、一定の医薬品を購入した場合に所得控除を行う制度です。(参照元:国税庁)
対象となるOTC医薬品の1年間の購入費用が12,000円を超えた場合、超えた部分より88,000円までが控除されます。ただし、従来の医療費控除とは併用できないため注意しましょう。
医療費控除を利用する際に必要な書類は、以下の通りです。
提出する書類
【共通】
【従来の医療費控除を利用する場合】
【セルフメディケーション税制を利用する場合】
医療費控除を行う場合、まずは従来の医療費控除を適用させるのか、セルフメディケーション税制を利用するのか決めておきます。再度言いますが、併用はできませんので注意してください。
どちらの利用にも共通して、確定申告書と所得を証明する書類が必要です。
住宅ローンを利用している場合、一定の要件を満たしていれば控除を受けられるのが住宅ローン控除です。正式名称は住宅借入金等特別控除と言い、最初の年は確定申告をしなければなりません。
2年目以降の適用は、給与所得者であれば年末調整で手続きが完了するので確定申告は不要です。控除が受けられる期間や控除率・要件などは税制改正ごとに変化しているため注意してください。
住宅ローン控除を受けるために必要な書類は以下の通りです。
提出する書類
出典:国税庁「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
住宅ローン控除の適用を受ける場合も、必ず1度は確定申告が必要です。さらに提出する書類が多くてわかりにくいため、しっかり書類の準備をしてから確定申告に臨みましょう。
確定申告とは、1年間で得た所得を確定させ、税額を計算する手続きのことです。給与所得者であれば年末調整を行うため、基本的には必要ありません。
ただし、医療費控除や寄付金控除など所得控除を利用する場合は確定申告が必要となりますので注意してください。必要書類は確定申告の内容によって異なりますが、漏れがある場合は再提出が必要です。
手間を省くためにも、事前に確認し確定申告に臨みましょう。
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高柳政道
CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。
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