お金のことがすべてわかる金融マガジン

|Money Force|TFPGroup

インフルエンザの予防接種は確定申告で医療費控除の対象なる?セルフメディケーション税制・申告方法まで徹底解説!

2023.07.01
インフルエンザの予防接種は確定申告で医療費控除の対象なる?セルフメディケーション税制・申告方法まで徹底解説!

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

「インフルエンザの予防接種は医療費控除の対象になるの?」
「医療費控除やセルフメディケーション税制ってどうやって申請するの?」
このような悩みを抱えていませんか?

医療費控除は申請しないと受けることができないできない制度です。控除の対象になるものとならないものを知らないと、正しく申請できずせっかく受けられるはずの控除が受けられません。

この記事では、インフルエンザの予防接種が医療費控除の対象となるかについて解説します。医療費控除の正しい情報やセルフメディケーション税制についても解説。

この記事を読めば、医療費控除の対象となるものや申請方法がわかり、スムーズに手続きできるでしょう。

関連記事:医療費控除は10万円以下でも利用できる?具体的な金額や手続き・申告する際の注意点を徹底解説!

まずは医療費控除とは何か正しく理解しよう

まずは医療費控除とは何か正しく理解しよう

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に家族全員の医療費の合計が一定額を上回る場合に所得控除を受けられる制度です。確定申告によって、多く納めた所得税の還付が受けられます

医療費控除について、以下の3つのポイントを詳しくみていきましょう。

医療費控除について

  1. 医療費控除の要件
  2. 医療費控除の金額の算出方法
  3. 医療費控除の対象になるもの・ならないもの

それぞれ詳しく解説します。

①医療費控除の要件

医療費控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

引用:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

医療費控除は家族全員分の医療費を合算して申告できます。また、1年間で請求された医療費ではなく、支払った医療費が対象となることも注意しましょう。

医療費控除には、支払った医療費の金額がわかる領収書などが必要です。提出は必要ありませんが5年間の保管が必要なため、医療機関で受け取った領収書は処分せずに保管しておきましょう

②医療費控除の金額の算出方法

医療費控除の金額の計算方法は以下のとおりです。

医療費控除の金額 =(医療費の総額 – 保険金などで補填される金額)- 10万円(※総所得が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額)

出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

保険金などで補填される金額とは、健康保険の高額医療費や生命保険から受け取る入院給付金・通院給付金などを指します。すべての医療費から補填された金額を差し引き、10万円(または総所得の5%)を超えた部分が控除対象となります

③医療費控除の対象になるもの・ならないもの

医療機関で支払ったすべての金額が医療費控除の対象となる訳ではありません。医療費の中でも、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。

対象になるもの・ならないものはそれぞれ以下のようなものです。

対象になるもの 対象にならないもの
・医師、歯科医師による治療費・診療費
・治療・療養に必要な医薬品の費用
・通院にかかる交通費
・医師などの送迎費
・入院時の部屋代、食事代
など
・健康診断の費用
・予防接種の費用
・医師などに対する謝礼金
・健康増進を目的とした医薬品の費用
・疲れを癒すためのあん摩マッサージの費用
など

出典:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」

基本的に治療を目的とした医療費は、医療費控除の対象となります。予防や健康促進を目的とした医療費は対象になりません。

医療費控除の特例のセルフメディケーション税制とは?

医療費控除の特例のセルフメディケーション税制とは?

2017年以降、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制が利用できるようになりました。セルフメディケーション税制は以下のような制度です。

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。

引用:国税庁「セルフメディケーション税制の概要・手続など」

申告される方が「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている必要があります。一定の取り組みとは以下のような取り組みです。

  • 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  • 特定健康診査、特定保健指導
  • 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

出典:国税庁「セルフメディケーション税制の概要・手続など」

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品

セルフメディケーション税制もすべての医薬品が控除の対象となる訳ではありません。セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は以下のとおりです。

■対象となる医薬品(医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品)について
○ スイッチOTC医薬品:
- 対象となる医薬品の薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
(注)上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではない

引用:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について|制度概要」

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、購入時のレシートや領収書に控除対象である旨が記載されています。具体的な対象医薬品の一覧は、厚生労働省のサイトで確認可能です。

医薬品を購入したレシートなどは必ず保管しておき、家族全員分の1年間の費用を合計してみましょう

結論、インフルエンザの予防接種の費用は控除の対象になる?

結論、インフルエンザの予防接種の費用は控除の対象になる?

ここまで解説した情報からもわかるように、インフルエンザの予防接種の費用は医療費控除の対象にはなりません。予防接種は「治療」ではなく病気の「予防」を目的としたものだからです。そして、セルフメディケーション税制の控除対象にも含まれません。

ただし、予防接種を受けると前章で解説したセルフメディケーション税制の利用要件である「一定の取り組み」には当てはまります。そのため、セルフメディケーション税制が利用できるようになります。

医療費控除にしても、セルフメディケーション税制にしても、利用するには申請が必要です。次の章からは、医療費控除とセルフメディケーション税制の申請方法について解説します。

医療費控除・セルフメディケーション税制の手続き方法とは?

医療費控除・セルフメディケーション税制の手続き方法とは?

医療費控除・セルフメディケーション税制は還付請求のための確定申告が必要です。納税の確定申告は前年にかかる税金を原則2月16日から3月15日に申告しなければなりません。

しかし、還付申告は納税の確定申告とは異なり、5年間は申告できます。期間も2月16日から3月16日と縛られておらず、いつでも可能です。(参照元:国税庁

過去に申告を忘れていた場合でも対象となるので、一度確認してみましょう。その他にもいくつか注意点があります。解説していきますので確認してください。

【注意】医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない

医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することができません。確定申告をする際に、どちらか一方を選択する必要があります。それぞれの対象となるものの金額を計算した上で、控除額が大きくなる方を選ぶのがおすすめです。

例えば、妊娠・出産や手術、入院があった年であれば、医療費が10万円を超えることもあるでしょう。受け取った保険金や手当などを差し引いても医療費10万円を大幅に超えるようであれば医療費控除を選択するのがおすすめです。

反対に、セルフメディケーション税制の対象となる取り組みも行い、対象の医薬品を多く購入したとします。支払った費用が12,000円を大幅に超える場合はセルフメディケーション税制を選ぶほうが還付額が高くなる場合があります。

どちらを選んでも確定申告をする必要がある

医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選んでも、確定申告をする必要があります。まずは収入と控除額を確定させることが必要です。会社では通常通りに年末調整をし、源泉徴収票を発行してもらいましょう。

医療費控除やセルフメディケーション税制の申告に領収書は不要ですが、5年間は保管しましょう。税務署から領収書の提示や提出が求められた場合に必要です。

インフルエンザの予防接種は助成金・補助金が出る可能性がある

インフルエンザの予防接種は助成金・補助金が出る可能性がある

解説したとおり、インフルエンザの予防接種は医療費控除やセルフメディケーション税制の控除対象にはなりません。健康保険も適用されないので、自費での支払いが必要です。しかし、助成金や補助金が出る可能性があります

インフルエンザの予防接種に関する助成金や補助金

  1. 自治体
  2. 健康保険や企業

自治体から受け取れるケースと健康保険や企業から受け取れるケースについて、それぞれ詳しくみていきましょう。

①自治体から助成金を受け取れるケースがある

インフルエンザの予防接種にかかる費用は3,000円〜4,000円が相場です。家族全員が摂取するとそれなりの負担がかかるでしょう。

家庭の負担を軽くするために、インフルエンザ予防接種の助成金制度を設けている自治体もあります。

例えば千葉県市川市では子どもと高齢者を対象にインフルエンザ予防接種の助成を行っています。生後6ヶ月から小学6年生までの子どもには、1回につき最大3,000円・2回までの助成金を受給可能。(出典:市川市ホームページ「令和4年度 子どものインフルエンザ予防接種の費用助成について」

そして、高齢者は1回目の接種を自己負担額1,500円で受けられます。(出典:市川市ホームページ「令和4年度高齢者インフルエンザ予防接種の実施について」

このように補助が受けられると家計の負担が軽減されます。インフルエンザの予防接種を検討している場合は、あなたの自治体で助成金制度があるか確認しましょう

②健康保険・企業から補助金を受け取れるケースがある

国民健康保険や会社の組合健保、会社の制度によって補助金を受け取れるケースがあります

計機健康保険組合では、被保険者とその扶養者に対し年度内に1人1回まで2,000円の補助金を支給しています。(出典:計機健康保険組合「インフルエンザ予防接種の補助金等」

中小企業が多く加入する全国健康保険協会には、インフルエンザの予防接種に対する補助金制度はありません。その場合、会社の福利厚生として補助金を支給している場合もあります。あなたの勤め先の福利厚生も確認してみましょう。

まとめ

まとめ

インフルエンザの予防接種は、医療費控除やセルフメディケーション税制の対象にはなりません。しかし、接種をすることでセルフメディケーション税制の控除を受ける要件を満たすことはできます。

今回解説した医療費控除やセルフメディケーション税制をうまく利用することで、家計の負担を軽減することができるでしょう。それぞれ対象になるものとならないものを区別する必要があるので、正しい情報を確認してください。

【おすすめの保険の見直しサービス】

代理店 取り扱い社数 特徴 詳細
保険見直しラボ 36社 ・無料で相談可能
・特選ギフトもらえる
公式ホームページ
保険チャンネル 27社 ・無料で相談可能
・満足度80%
公式ホームページ

 

高柳政道

高柳政道

CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。

PICK UP COLUMN

編集部おすすめ記事

PICK UP COLUMN

編集部おすすめ記事

(C) 2022- Money Force by TFP Group.inc.