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確定申告の期限はいつまで?税金ごとの日程と遅れたときにどうなるか解説

2023.07.01
確定申告の期限はいつまで?税金ごとの日程と遅れたときにどうなるか解説

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

「確定申告はいつまでに行えば良いの?」
「提出方法によって期限が変わるの?」
「期限内に間に合いそうにないんだけどどうしよう」
1年間の所得と税額を確定させる手続きである確定申告。手続きが複雑だと悩んでいる人も多いでしょう。

必要書類や手続き方法などに目が行きがちですが、いつまでに行うべきなのか、期限についても確認しておかなければなりません。期限内に確定申告を行わなければ、さまざまなデメリットがあるので注意が必要です。

そこで、確定申告の期限はいつまでに行うのか、万が一間に合わなかった場合はどうなるのかをご紹介します

関連記事:確定申告に必要な書類一覧を紹介!使用すべき申告書の種類や各種控除の際に必要なものを徹底解説

確定申告の期限はいつ?提出方法ごとの期限も解説

確定申告の期限はいつ?提出方法ごとの期限も解説

個人事業主やフリーランスなど源泉徴収を受けていない人は、1年間に得た所得を申告しなければなりません。これを確定申告といい、日本では申告納税方式が採用されているので、税額をきちんと計算するために必要な手続きです。

さらに確定申告は、1年のうちにいつ行っても良いわけではありません。期限が決められており、決まった時期に合わせて行う必要があります。まずは、いつまでに行うべきなのか確定申告の期限をしっかり確認しておきましょう。

申告期限及び納期限:令和5年3月15日(水)
注1:確定申告の窓口での相談及び申告書の受付は令和5年2月16日(木)からです。
注2:還付申告の受付は、令和5年2月15日(水)以前でも行えます。

引用:国税庁「申告と納税」

確定申告の期間は、基本的に毎年2月16日から3月15日と定められています。ただし、年によって期間が変更になることもあるので注意しましょう。

3月15日が土日祝日にあたる場合は、その翌月曜日が期限です。また、確定申告にはさまざまな提出方法があります。提出する方法によって、若干期限に違いがでてきますので注意してください。

確定申告の提出方法は、以下の通りです。

提出方法

  1. 窓口
  2. 郵送
  3. e-Tax

それぞれ詳しくみていきましょう。

①窓口に提出する場合の期限

最も分かりやすいのが、窓口に提出する方法です。対面で提出するため、確実に確定申告を完了させることができます。さらに、税務署の開庁時間であれば窓口の担当者に書類の不備をチェックしてもらえるというメリットも。ただし、提出期限が近づいてくると窓口が混み合い待ち時間も長くなるため注意しましょう。

国税庁によると税務署の開庁時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の8:30から17:00までです。また、税務署に設置されている時間外収集箱に投函すれば、開庁時間外でも書類の提出が可能です。

この場合は、翌日の朝に税務署の職員が回収した分は前日の日付で提出された扱いとなります。

②郵送で提出する場合の期限

税務署の開庁時間に合わせて出向くことができない場合は、郵送での提出も可能です。確定申告書類を郵送するために切手や封筒などの用意は必要となりますが、書類作成後はポストに投函するだけととても簡単。忙しい人でも持っていく手間や待ち時間がありません。

ただし、郵送の場合は通信日付印(消印)で提出日を判断されます。そのため、消印が3月15日であれば有効となりますが、3月16日の消印は期限後申告として扱われペナルティの対象となってしまいかねません。

特に、ポスト投函の場合は、時間帯によって翌日の消印となる可能性もあるため、注意が必要です。

③e-Taxで提出する場合の期限

e-Taxとは、インターネット上で確定申告ができるシステムのことです。手続きだけでなく一部の税目に関しては納税までをオンライン上で完結させられるため、労力を大幅に軽減できるという特徴があります。

現時点で、e-Taxを使った確定申告はマイナンバー方式とID・パスワード方式の2種類。マイナンバーを利用した確定申告の場合は、ICカードリーダライタ等も別途必要になるので事前に準備しておきましょう。

e-Taxの場合は送信した日付が提出日となりますので、最終日ギリギリでも問題はありません。ただし、回線のトラブルなどで提出できなかった場合は、期限後申告とみなされますので、早めの提出を心がけましょう。

確定申告の期限までに提出できなかったらどうなる?

確定申告の期限までに提出できなかったらどうなる?

確定申告は、いつまでに提出しなければならないのか、期限が設定されています。しかし、早くから準備を進めていたとしても、何かしらのトラブルにより提出が間に合わなくなってしまうこともあるでしょう。

近年はコロナウィルスの影響により、書類の提出が間に合わなかったという人も少なくありません。そんな時に気になるのは、期限までに書類を提出できなかった場合のペナルティです

申告期限に間に合わなかった場合は、以下のようなリスクがあります。

申告期限に間に合わなかった際のリスク

  1. 無申告加算税を納付しなければならない
  2. 延滞税を納付しなければならない
  3. 青色申告特別控除が受けられない
  4. 青色申告の承認が取り消される可能性がある

それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。

①無申告加算税を納付しなければならない

確定申告の期日を過ぎてしまった場合、無申告加算税が加算されます。本来納める必要のない税金なので、金銭的にも精神的にも負担となるでしょう。

無申告加算税の税率は、50万円までが15%、50万円を超えた部分には20%の割合を乗じて計算します。ただし、税務署から指摘を受ける前に期限後申告を行った場合は、5%の割合に軽減されるので気づいた時点で確定申告しましょう。

また、一定の条件を満たす場合、無申告加算税が課せられないケースもあるので確認しておいてください。

参考:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

②延滞税を納付しなければならない

確定申告は、税額を算出するために必要な手続きです。そのため、確定申告が間に合わなければ納付すべき税額を算出できません。

そして、確定申告の期限である3月15日は、所得税の法定納付期限でもあります。確定申告が間に合わなければ所得税の納付ができないため、延滞税も加算されます

期限の翌日から納付する日までに応じて利息分に相当する延滞税が課せられるので注意してください。

参考:国税庁「No.9205 延滞税について」

③青色申告特別控除が受けられない

確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、節税効果が高いのは青色申告です。条件を満たしていれば最大65万円が控除対象となるため、支払う税額を抑えられるのが特徴。

しかし、確定申告を期限内にしなければ65万円の青色申告特別控除が受けられません。最高65万円の青色申告特別控除を受けられるのは、期限内に確定申告を行った場合のみに限定されているためです。

10万円の青色申告特別控除は受けられますが、控除額が最大55万円減ることで税額に大きな影響を与えてしまうでしょう。

参考:国税庁「No.2070 青色申告制度」

④青色申告の承認が取り消される可能性がある

節税効果の高い青色申告は、あらかじめ「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、税務署から承認を受けなければなりません。しかし、無申告や期限後申告など確定申告を2年連続で期限内に行わない場合は、青色申告の承認が取り消されてしまいます

しかも、取り消しされてしまった場合には、通知から1年間は再申請不可。再申請しても届出の効力は翌事業年度からです。つまり、2年間は青色申告での申告ができなくなってしまいます。そして、その間の欠損金は繰越できないため、注意しましょう。

参考:国税庁「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」

確定申告の内容が間違っていた場合はいつまで修正できる?

確定申告の内容が間違っていた場合はいつまで修正できる?

いくら完璧に準備したつもりでも、間違って申告してしまうこともあるでしょう。計算間違いなど申告内容に誤りがある場合は、訂正が必要です

訂正方法は、訂正申告・更正の請求・修正申告の3種類。確定申告の期限内に間違いに気がついた場合は訂正申告で修正できます。期限後に気がついた場合は状況によって行う手続きが変わってくるので注意しましょう。また、修正できる期間も異なります。

  1. 正しい税額よりも多く申告してしまった場合
  2. 正しい税額よりも少なく申告してしまった場合

それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう。

①正しい税額よりも多く申告してしまった場合

税額を多く申告してしまった場合は、「更正の請求」という手続きを行います。必要書類は、所得税及び復興特別所得税の更正の請求書と更正の請求をする理由を証明する書類、本人確認書類です。

所轄税務署長宛に必要書類を持参または郵送してください。所得税及び復興特別所得税の更正の請求書は、国税庁のホームページから作成可能です。画面の案内通りに金額等を入力すれば良いため、特に難しいこともありません。

ただし、法定申告期限から5年以内でないと更正の請求は原則できないため注意しましょう。また、必ずしもすべての請求が認められるわけではありません。

参考:国税庁「【申告が間違っていた場合】」

②正しい税額よりも少なく申告してしまった場合

確定申告の期限後に税額を少なく申告してしまったことに気が付いたら、「修正申告」を行います。必要書類は、確定申告書B第一表と所得税及び復興特別所得税の修正申告書(第五表)の2種類。

修正申告書は、国税庁のホームページよりダウンロード可能です。修正申告は税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、誤りに気がついた時点で早めに行いましょう。

税務署による更正がされたあとは修正申告ができず、過少申告加算税を支払うことになりかねません。また、修正申告により納付することになった税額は、修正申告書を提出する日に納めなければならないため注意が必要です。

参考:国税庁「【申告が間違っていた場合】」

確定申告の期限に間に合わなかったらなるべく早く申告しよう

確定申告の期限に間に合わなかったらなるべく早く申告しよう

確定申告には、期限が定められています。いつまでに行わなければならないのか把握した上で、しっかり準備をしておくことが重要です。

万が一、間に合わない場合でも、期限後に確定申告が行えないわけではありません。ただし、延滞税などが課せられる可能性があるため、なるべく早く申告を行いましょう。遅れるほど加算される税金が増え、大きな負担となってしまいます

まとめ

まとめ

確定申告を行わなければならない場合、いつまでに手続きが必要なのか確認をしておくことが重要です。期限後であっても確定申告は可能ですが、無申告加算税や延滞税が課せられることもあるので注意しましょう。

また、青色申告特別控除額が下がるなど、納めるべき税額も増えてしまいかねません。そのようなことにならないためにも、計画を立てながら手続きを進めるようにしましょう。

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高柳政道

高柳政道

CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。

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