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「配偶者特別控除と配偶者控除ってどこが違うの?」
「利用するなら手続き方法はどうしたらいい?」
このような悩みを抱えていませんか?
配偶者特別控除や配偶者控除の制度があると分かっていても、具体的な違いや手続き方法を正確に理解している方は多くありません。制度を何となく利用しているだけでは、大変な思いをして働いて得たお金を必要以上に税金として納めることになりかねません。
そこで今回は、2つの制度の違いや手続き方法、関係する「〇〇の壁」にも関連付けて解説します。正しく理解して受けられる控除は利用しましょう。
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目次
所得税法における配偶者控除とは、納税者に控除対象配偶者がいる場合、一定金額受けられる所得控除です。国税庁によると、2018年の制度改正により、配偶者控除の控除額が細分化され、納税者本人の1年間の所得金額によって控除額が変わるようになりました。
また、配偶者控除は、控除対象配偶者の年齢により分類されます。控除を受ける年の12月31日時点で70歳以上の配偶者は「老人控除対象配偶者」となり、一般の配偶者よりも控除額が多くなります。
配偶者控除を受けるためには、4つの要件を満たす必要があります。所得税法による控除対象配偶者とは、控除を受ける年の12月31日時点で以下の要件にすべて該当する方です。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
民法上の規定による配偶者とは、婚姻関係により認められるものです。婚姻関係のない同棲や内縁関係のパートナーは、配偶者にはなりません。
離婚した場合には、離婚時期によって配偶者とするか判断します。そのため、控除を受ける年の12月31日時点で、婚姻関係にあれば配偶者控除が適用されます。
納税者と生計を一にしているとは、必ずしも同居を要件とするものではありません。以下の場合も生計を一にしているとみなされます。
以前は、配偶者控除に納税者の所得制限はありませんでした。しかし、2018年申告分以降、1年間の所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者控除は受けられません。
配偶者控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額および控除対象となる配偶者の年齢により決定されます。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者の控除額 | 老人控除対象配偶者の控除額 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
一般の控除対象配偶者であるか、70歳以上の老人控除対象配偶者であるかによって、控除額は異なります。
配偶者特別控除とは、配偶者控除を受けられない場合に適用できる控除です。具体的には、配偶者に48万円(2019年以前は38万円)を超え133万円以下(2019年以前は123万円)の所得がある場合。
さらに1年間の所得金額が1,000万円以下の納税者のみ受けられます。ただし、夫婦両方がそれぞれ配偶者特別控除を受けることもできません。
配偶者特別控除には、配偶者側で税金が増えるという注意点があります。配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円(給与収入のみなら103万円)を超えても、95万円(給与収入のみなら150万円)までは、元の配偶者控除と変わらない控除額となる制度です。
しかし、これは納税者本人にしか注目していません。配偶者側は、所得が48万円(給与収入のみなら103万円)を超えると、所得税の課税対象になってきます。納税者本人だけでなく、配偶者の所得税についても見逃すことないよう注意しましょう。
配偶者特別控除の要件は、配偶者の所得金額のほかは配偶者控除を受けるための要件とほぼ変わりません。要件は以下のとおりです。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
上記のように、配偶者特別控除の所得金額の範囲が3年の間に2回変更されています。平成30年の制度改正により、配偶者控除が受けられる所得金額が38万円から48万円に増加しました。
それに伴い、配偶者特別控除が受けられる所得金額も48万円超に変更されています。
令和2年分以降の配偶者特別控除の金額は、以下のとおりです。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||
配偶者の合計所得金額 | 48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者特別控除の控除額は、申告を本人の年間合計所得金額だけでなく、配偶者の年間合計所得も加味します。それでは、配偶者特別控除は年収いくらを目安に働けば良いのでしょうか?
配偶者特別控除を満額で適用したければ、配偶者の給与収入は150万円(配偶者の合計所得金額95万円)以内に抑えましょう。そうすれば、38万円の控除が受けられます。
給与収入が150万円(配偶者の合計所得金額95万円)を超えると、控除額が36万円以下になってしまいます。労働時間と収入のバランスを考慮することで、控除額を最大限に活用できるでしょう。
「〇〇の壁」とよく耳にする言葉ですか、〇〇の中にはさまざまな金額が入り、それぞれに配偶者の収入に関する意味があります。なぜなら、所得税法や社会保険など考慮される内容によって、〇〇に示される金額が異なるからです。
今回は、所得税法上の配偶者特別控除・配偶者控除に関係する「〇〇の壁」に焦点を当てます。
関係する4つの「◯◯の壁」
上記のように、配偶者特別控除・配偶者控除に関係する「〇〇の壁」は、4つに分けられます。それぞれ詳しく解説しますので、参考にしてみてください。
103万円の壁とは、配偶者控除が受けられる境界です。配偶者の収入がすべて給与収入の場合、給与所得控除が適用可能です。
2020年度以降、給与所得控除は年収162万5,000円までは55万円が控除されます。配偶者の給与収入から給与所得控除を行った結果、所得額が48万円になれば良いため、計算式は次のようになります。
55万円(給与所得控除額)+ 48万円(配偶者控除が受けられる配偶者の合計所得金額の上限)= 103万円
このように算出された103という数字が、103万円の壁を意味します。以上から、103万円の壁は、配偶者が所得税を払わなくて済む基準となります。
141万円の壁とは、2017年までに配偶者特別控除が受けられる境界です。制度改正があったため、この141万円の壁は、2017年までの給与収入に適用されます。
2017年では、配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみなら103万円)を超えて配偶者控除の適用外であった場合に控除を受けられます。
加えて、上限は所得が76万円(給与収入のみなら141万円)未満であることが必要です。2017年までは給与所得控除が65万円であったため、計算式は次のようになります。
65万円(給与所得控除額)+ 76万円(2017年における配偶者特別控除が受けられる配偶者の合計所得金額の上限)= 141万円
このように算出された141という数字が、141万円の壁を意味します。以上から、141万円の壁は、2017年までの制度において配偶者特別控除が受けられる給与収入の限界額となります。
150万円の壁とは配偶者特別控除の額が下がる境界です。2018年の制度改正により、配偶者特別控除の配偶者給与収入上限が年収103万円から年収150万円へ引き上げられました。
配偶者の給与収入が年収150万円までなら、納税者はそれぞれの所得域において最高額の配偶者特別控除が受けられます。
55万円(給与所得控除額)+ 95万円(配偶者特別控除を最高額受けられる配偶者の合計所得金額の上限)= 150万円
そして、配偶者の年収が150万円を超えると、段階的に控除額が減少します。
2018年の制度改正により、配偶者特別控除が受けられる境界である141万円の壁は新たに201万円の壁に変わりました。
配偶者特別控除を受けられるかどうかの基準は、配偶者控除の合計所得金額が133万円以下(給与収入のみなら年収201万6,000円)となります。配偶者の年収が201万6,000円以上になると、納税者は配偶者特別控除は受けられません。
配偶者特別控除・配偶者控除の手続き方法は、以下の2通りです。
手続き方法
手続き方法は、年末調整で行うか、確定申告で行うかの、どちらかとなります。それぞれ詳しく解説します。
年末調整で手続きを行う場合、所定の用紙に必要事項を記入し、勤務先に提出します。所定の用紙とは、「給与所得者の配偶者控除等申告書」のことです。
令和2年分以後の「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書」および「所得金額調整控除申告書」との兼用様式に変更されています。この用紙の該当部分に配偶者の年間合計所得金額を記入して提出します。
年末調整で配偶者特別控除や配偶者控除を申請できなかったとしても、確定申告により控除を受けることができますので心配はいりません。
参考:国税庁「No.2672 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき」
確定申告で配偶者特別控除・配偶者控除を申請するには、確定申告書の配偶者(特別)控除欄に計算した控除額を記入します。この確定申告書を、納税者本人が確定申告を行う時に提出します。
確定申告し忘れたり、修正があったりした場合、確定申告の申告期限内であれば、確定申告書を再作成し提出すれば問題ありません。税務署は、後から提出があったほうを正しい確定申告書として取り扱うからです。
確定申告の申告期限後の場合には、更正の請求を行います。更正の請求とは、税金を納め過ぎた場合に行う手続きです。国税庁によると、法定申告期限の5年以内であれば、更正の請求書を税務署に提出して受理されれば、還付金が受けとれます。
配偶者特別控除と配偶者控除は、要件・老人控除対象配偶者の取扱い・控除額の3点が異なります。2つの制度のどちらを利用したほうが高い減税効果であるかは、納税者の年収や配偶者がどの基準を超えて年収を得るかによります。
とはいえ、減税効果が高い場合であっても、世帯収入としては増える場合もあります。
控除制度は、確定申告により適切に申告しないと利用できないことが多いため、税金・納税に関して、疑問があれば放置してはいけません。国税局電話相談センターなどの相談窓口に問い合わせるのも、1つの方法です。
現在、配偶者(特別)控除は、政府税制調査会で見直しが検討されています。この制度は、現在増加傾向の共働き世帯ではなく、片働き世帯を優遇する制度だからです。
今後の政府の動向を注視するとともに、配偶者(特別)控除が利用可能なのであれば、今の段階で確実に活用しておきましょう。
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高柳政道
CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。
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