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児童手当と児童扶養手当は全くの別物!金額や条件の違いについてもご紹介

2023.05.29
児童手当と児童扶養手当は全くの別物!金額や条件の違いについてもご紹介

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

「児童手当と児童扶養手当の違いがいまいち分からない」「それぞれ受給するためにはどのような条件があるの?」という疑問をお持ちではありませんか?

そこで今回は、児童手当と児童扶養手当の違いについて解説します。

また、それぞれの受給金額や受給条件についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

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児童手当とは

子供

内閣府によると、児童手当は日本国内に住んでいる0歳〜15歳までの児童を養育している人に対して支給される手当のことです。

児童を養育していれば、どの家庭にも支給されます。

ここからは下記の項目に分けて、児童手当について詳しく説明していきます。

  • 児童手当の支給対象者
  • 児童手当が支給される条件
  • 児童手当の支給される金額
  • 児童手当をもらうために必要な手続き
  • 児童手当が支給されるタイミング

児童手当の支給対象者

児童手当の支給対象者は0歳〜15歳(中学校を卒業する年度の3月31日)までの児童を養育しており、日本国内に在住している全ての人です。

留学のために海外へ移住している場合は一定の要件を満たしていれば、支給対象となります。

また、父母が海外に住んでいるという場合は、父母が日本国内で養育している方を指定することで受給することが可能です。

児童手当が支給される条件

児童手当を支給してもらうためには、下記のような所得制限があります。

扶養親族等の数 ①所得制限限度額

(万円)

①収入額の目安

(万円)

②所得制限限度額

(万円)

②収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622 833.3 858 1071
1人

(児童1人の場合 等)

660 875.6 896 1124
2人

(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1162
3人

(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736 960 972 1200
4人

(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774 1002 1010 1238
5人

(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812 1040 1048 1276

表の①の所得制限限度額未満の場合には規定通りの金額が支給されます。表の①よりも収入はあるが、②未満という場合には特例給付として児童1人に対して月5000円の支給があります。

令和4年の10月支給分より、児童を養育している人の所得が②以上の場合は児童手当の支給を受けることができないので注意しましょう。

児童手当の支給される金額

児童手当の支給される金額は年齢や子供の人数によって異なり、下記の表の通りです。

児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15000円
3歳以上小学校修了前 10000円(第3子以降は15000円)
中学生 一律10000円

前述した所得制限限度額の範囲内だったという方は、こちらの表に記載されている金額が支給されます。

また、児童の数によっても金額が異なり、第3子以降であれば小学校修了前までは15000円の受給が可能です。

児童手当をもらうために必要な手続き

児童手当を受けるためには、出生日の翌日から15日以内に現住所の市区町村へ認定請求書の提出が必要です。

他の市区町村へ移住をして住所が変わったという場合も、転入した翌日から15日以内に転入した市区町村へ申請をしなければなりません。

申請が遅れてしまうと、遅れた月分の手当を受けられなくなってしまうので注意が必要です。

また、以前は6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、提出が不要になりました。

ただし、以下に該当する場合には、現況届の提出が必要となっています。

  • 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 施設等受給者
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

もし、上記に該当していなくても市区町村より提出を求められた場合には提出をする必要があります。

現況届は毎年6月1日時点の状況を把握するためのもので、児童手当を引き続き支給できるかどうかを確認するために必要です。もし提出がなければ給付が受けられない恐れもあるので注意しましょう。

児童手当が支給されるタイミング

児童手当は原則として、毎年6月、10月、2月に前月分までの手当が支給されます。

例えば、6月の場合は2月〜5月分、10月の場合は6月〜9月分というような格好です。

口座への振り込みとなりますが、住んでいる市区町村によって異なるので、確認をしておきましょう。

児童扶養手当とは

子供

児童扶養手当はひとり親世帯で、0〜18歳(高校を卒業する年度の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当です。(参照元:厚生労働省

ここからは、児童扶養手当の支給対象者や条件等に関して詳しく説明していきます。

  • 児童扶養手当の支給対象者
  • 児童扶養手当が支給される条件
  • 児童扶養手当の支給される金額
  • 児童扶養手当をもらうために必要な手続き
  • 児童扶養手当が支給されるタイミング

児童扶養手当の支給対象者

児童扶養手当の支給対象者は、18歳に達する最初の3月31日までに児童を養育している母または父、および祖父母等の養育する者に対して支給されます。

もし、障害児を養育しているという場合は20歳未満までが支給対象です。

児童扶養手当が支給される条件

児童手当が支給される条件は下記の通りです。

  • 父母が婚姻を解消している
  • 父または母が死亡している
  • 父または母が一定程度の障害の状態にある
  • 父または母の生死が明らかではない児童を養育している

また、扶養する人の所得によって全部支給となるか一部支給となるかが異なっており、目安となる収入は下記の表のとおりとなっています。

扶養する児童等の数 全部支給となる収入 全部支給となる所得
0 122万円 49万円
1人 160万円 87万円
2人 215.7万円 125万円
3人 270万円 163万円
4人 324.3万円 201万円
5人 376.3万円 239万円

児童扶養手当の支給される金額

児童扶養手当の支給される金額は、下記の表の通りです。

全部支給 一部支給
1人目(月額) 43070円 43060〜10160円
2人目(加算額) 10170円 10160〜5090円
3人目(加算額) 6100円 6090〜3050円

所得によって受け取れる金額が異なるため、あなたが現在どれくらいの金額を受け取れるかは申請時に確認してみましょう。

児童扶養手当をもらうために必要な手続き

児童扶養手当をもらうためには、あなたが住んでいる地域の自治体にて児童扶養手当認定請求書を記入して、添付書類を提出する必要があります。

必要な添付書類は下記のとおりです。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本 ※交付日から1ヶ月以内のもの
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの) ※交付日から1ヶ月以内のもの
  • 請求者、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月~9月の場合は前々年)の所得証明書※交付日から1か月以内のもの                   (令和4年7月1日から10月31日の間に新規認定請求を行う場合は、認定請求書とあわせて、令和4年度(令和3年分)の所得状況届の提出が必要です。)
  • 預貯金通帳(普通口座で請求者本人名義のものに限ります)
  • 請求者の個人番号が確認できるもの
  • 請求者の身元が確認できるもの

交付日等の指定もあるため、書類を準備するときはなるべく早めに行うようにしましょう。

児童扶養手当が支給されるタイミング

児童扶養手当は1月、3月、5月、7月、9月、11月に指定口座へ前2ヶ月分支給します。

審査をしてから支給されるため、初めの振り込みが遅れることもあるので注意しましょう。

また、認定を受けている方は毎年8月に現況届を提出する必要があるので、忘れずに提出をしてください。

もし、現況届が提出されていないと手当を受けることができなくなります。

児童手当と児童扶養手当に関するよくある質問

質問

児童手当と児童扶養手当は併用することができますか?

支給条件さえ満たしていれば併用することが可能です。

児童扶養手当と公的年金をどちらも受け取ることは可能ですか?

可能ですが、児童扶養手当の一部金額を受け取れなくなることもあります。まずはお近くの自治体で相談してみましょう。

まとめ:2つの手当は対象者が違う!場合によっては併用も可能

驚く

今回は児童手当と児童扶養手当について解説しました。

児童を養育している全世帯に支給されるのが児童手当、児童を養育しているひとり親世帯に支給されるのが児童扶養手当となっています。

どちらにも所得制限限度額が設けられているので、あなたの現在の収入によって受給できる金額が異なります。

この記事を参考に児童手当および児童扶養手当の申請を行っていきましょう。

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