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「相続をするために、相続関係説明図を作りたいけど作り方がわからない」「相続関係説明図を作るメリットがわからない」と悩む方もいるでしょう。
そのような悩みを解決するために、相続対策に大切な相続関係説明図の書き方からメリットまで徹底解説します。
また、法定相続情報一覧図との違いについても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
相続関係説明図は相続を行う際に、亡くなった人物を中心として相続人の人数や続柄を明確にした図です。
相続にあたって必ず必要になるものというわけではないですが、相続の際に求められる可能性もあります。
また、用意されていればそれぞれの相続人の関係が分かりやすくなるので、作成する場合も多いです。
相続関係説明図を作成するメリットは以下の4つがあります。
相続の手続きをする際には、不動産の名義変更や金融機関にて口座の解約などを行うため、被相続人や相続人の戸籍謄本が必要になることがあります。
その際に、毎回戸籍謄本を発行していると手間がかかるだけでなく、多くの手数料を払わなくてはいけません。
しかし、相続関係説明図を用意していれば、提出した戸籍謄本の原本を還付してもらうことが可能です。
還付された戸籍謄本は他の手続きで使用できるため、手間を省くことができる上に、手数料を節約することができます。
子どもが多かったり、兄弟が多かったりする場合には、相続関係が複雑化することが多くなります。
相続関係が複雑化してしまった場合には、相続人の間でトラブルが起こることもあるでしょう。
その際に相続関係説明図があれば、相続関係を整理することができるので、複雑な相続関係を分かりやすくすることが可能です。
人によっては法務局が認証をしている法定相続情報一覧図を取得しようと考えているでしょう。被相続人と相続人の続柄を記載した「家系図」にあたるもので、法務省の「法定相続情報証明制度」によって公式に認証されています。
しかし、こちらは発行に時間がかかるため、その後行う各種手続きにも時間がかかることもあります。
そこで、相続関係説明図を作成していると手続きにかかる時間を短くすることも可能です。
特に手続き先が少ない場合には時間を短縮しやすいので、相続関係説明図を作成するのがおすすめです。
法定相続情報一覧図には1相続までしか記載されていないため、相続人にも相続が発生する数次相続の場合に相続関係を確認することができません。
また、相続放棄をした人が親族にいても記載されないため、相続関係の証明をすることはできないです。
そこで、相続関係説明図を作成すると、規定のフォーマットがあるわけではないため、法定相続情報一覧図よりも自由度が高く、相続関係の証明に役立ちます。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは、法務局が証明しているかどうかという点です。
法定相続情報一覧図は公的証明書となるため、相続手続きの際に戸籍謄本の準備が必要ではなくなり、書類を用意する手間が省けます。
反対に相続関係説明図は公的な証明書ではないので、相続手続きの際に戸籍謄本等も一緒に提出する必要があり、手間だと感じる方もいるでしょう。
ただし、法定相続情報一覧図は交付までに5日ほどかかるため、素早く用意をしたいという方は相続関係説明図を作成するのがおすすめです。(参照元:法務局)
相続関係説明図の作成は下記の手順で行います。
まず、相続関係を証明するために必要となる被相続人および相続人の戸籍謄本を全て集めましょう。
集める戸籍謄本は大きく分けて下記の2種類です。
被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本は戸籍証明期間が繋がっているものであれば、全て用意する必要があります。
結婚や転籍などによって作り替えられていた場合でも全て集めなければいけないので、1人あたり3~5枚以上が必要になることも珍しくありません。
戸籍謄本に漏れがあると正確な情報を集められなくなってしまうため、注意して集めるようにしてください。
被相続人から相続人全ての戸籍謄本を集めることができたら、それぞれの関係性をまとめて整理して法定相続人を確定させていきましょう。
親族としての関係性によって法定相続人になるのかが変わってくるため、このステップは非常に重要です。
戸籍謄本が集めきれていなかった場合には、相続人どうしのトラブルが起こる恐れもあるため、注意しましょう。
相続関係説明図に記載する必要な情報が集まったら、用意したフォーマットへ入力していきましょう。
フォーマットには指定がないので、あなた自身で作成をすることも可能です。
面倒だという方は法務省のWebサイトに掲載されている相続関係説明図のフォーマットを利用して作成しましょう。
戸籍の続柄や作成日等の必要な情報を記載して捺印をすれば作成完了です。
相続関係説明図を作成する際には下記の2点に注意しましょう。
普段住所を記載するときには、住民票通りではなく短縮した住所を記載しているという方もいるでしょう。
相続関係説明図を作成するにあたって、相続人の名前・出生日・現住所を記載する必要がありますが、住所は住民票に記載されている通りの正確なものを記入してください。
不動産が相続の対象になった際には、相続なのか遺産分割なのかを明示しましょう。
不動産を相続する人が決まった場合には、相続をする人の名前に「相続」と記入してください。不動産を相続をしない人は「遺産分割」と記載し、誰が不動産以外を相続するか明確にします。
もし、相続を放棄するという方がいた場合には、その方の名前の横に「相続放棄」と書いておくと分かりやすいです。
相続関係説明図を作るのが面倒だと感じたのですが、作成を依頼することはできますか?
はい、可能です。司法書士法人などでは相続手続きを代行してくれることもあるので、探してみてはいかがでしょうか?
パソコンがないので、相続関係説明図を手書きで作成したいのですが可能ですか?
定められたフォーマットはないので、可能です。インターネットで掲載されている例をもとに作成すれば、手間はかかりますが手書きでも作ることができるでしょう。
相続関係説明図の作成方法や作成するメリットまでご紹介しました。
相続関係説明図には法的な効力がありませんが、戸籍謄本等と共に使用することで相続の手続きを行うことが可能です。
また、1相続以上の記載もできるため、数次相続を行うという場合にも重宝されます。
ぜひ、今回の記事を参考に相続関係説明図を作成してみてください。
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