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出産費用の負担を軽減する裏ワザ5選!受けられる助成金や手当・制度・自治体の祝い金も徹底解説

2023.10.30
出産費用の負担を軽減する裏ワザ5選!受けられる助成金や手当・制度・自治体の祝い金も徹底解説

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

「出産費用を抑える方法はないの?」
「子どもが産まれるのは楽しみだけどお金が不安…」
「出産費用についての情報をもっと教えてほしい…」
このような悩みを抱えていませんか?

出産では自然分娩の場合、病気や怪我に該当しないため、健康保険は使えません。個人差はあるものの、自己負担なしでは出産に対応できないのが現状です。思わぬ自己負担額に対応するためにも、出産に備えてまとまったお金を用意しておかなければなりません。

そのためには、出産費用を少しでも抑える方法を駆使して、利用できる助成金や制度を賢く受けることが重要です。そこで、今回は「出産費用の負担を軽減する裏ワザ」「受けられる助成金や制度」をご紹介。あなたの出産費用の負担を軽くするため、今回ご紹介する対処法を今すぐ実行に移しましょう。

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出産費用の平均額は46.7万円で年々1%程度上がっている

出産費用の平均額は46.7万円で年々1%程度上がっている

出産に伴う費用は、一体いくらかかるのでしょうか。出産は病気や怪我ではないため、自然分娩の場合は保険が適用されません。このため、自費診療扱いとなり、病院が自由に値段を決められます。厚生労働省の調査によると、出産費用の平均額は、平均46.7万円となり、年々1%程度上がっています

出産費用は、年間平均1%程度で上昇している。
※ 令和2年度の室料差額等を除いた公的病院の平均出産費用は45.2万円、全施設の平均出産費用は46.7万円であった。

引用元:厚生労働省「出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について」

公的病院における出産費用は、全国で約20万円もの差があります。最も高かった東京都で55万3,021円。一方、最も低かった佐賀県では35万1,774円でした。理由として、地域の所得水準・物価・医療費の水準の違いが挙げられます。

また、所得の高い都道府県の病院は、出産費用を高く設定している私立病院が多いです。加えて、大都市のほうが高齢出産をする方が多いことも背景にあります。

出産費用を少しでも抑えるための5つの裏ワザ

出産費用を少しでも抑えるための5つの裏ワザ

個人差はあるものの、自己負担なしでは出産に対応できません。出産費用を少しでも抑えるための5つの裏ワザは、以下のとおりです。

出産費用を抑える裏ワザ

  • 公的病院で出産をする
  • クレジットカードで支払う
  • 入院時は個室を希望しない
  • なるべく早く退院する
  • 受けられる助成金や制度は全て受ける

公的病院は、私的病院より平均出産費用が低い傾向にあります。出産費用の概算金額は、ホームページで確認できる医療機関もあるためチェックしておきましょう。

最近は、クレジットカードで支払い可能な医療機関が増えています。クレジットカードが使えれば、支払った額に対してポイントがもらえるため実質料金を少しでも抑えられるでしょう。

また、自然分娩の場合、産後5日間程度の入院が必要です。帝王切開となれば、自然分娩よりも入院日数は長くなってしまう恐れがあります。回復が良ければ、退院を早めてもらったり退院の時間を午前中にしてもらったりと調整ができるかもしれません。個室を希望すれば、平均的な1日あたりの差額ベッド代として平均6,527円発生する可能性がある点を覚えておきましょう。

そして、出産に関わる制度は多数存在します。あなたにメリットのある助成金や制度は全て受けましょう

出産時に受けられる助成金や手当・制度を知っておこう

出産時に受けられる助成金や手当・制度を知っておこう

出産費用を抑える裏ワザのうちの1つは、出産時に受けられる助成金や制度でした。ここからは、出産に関係のある8つの制度について詳しく解説します

出産時に関係のある制度

  1. 出産育児一時金
  2. 出産手当金
  3. 産科医療補償制度
  4. 高額療養費制度
  5. 医療費控除
  6. 配偶者控除・配偶者特別控除
  7. 社会保険料の免除
  8. 各自治体の出産祝い金・出産祝い品

いずれの制度も、自分で申請しないと支援してもらえません。自己負担を軽減できる制度を把握することで、出産費用の不安を取り除けるはずです。また、それぞれの制度によって申請期限や申請先が異なるため気をつけましょう。

①出産育児一時金

1つ目は、出産育児一時金です。妊娠から出産までの支援は加入している健康保険や居住地域によって異なりますが、出産育児一時金は共通して支給されます

出産育児一時金とは、出産に係る経済的な負担を軽減するために保険給付として原則42万円が支給される制度です。

引用元:厚生労働省「出産育児一時金について」

出産育児一時金には申請が必要です。出産翌日から2年以内に原則、病院へ申請書を提出します。

具体的な手続き方法は、加入している健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・市町村に問い合わせましょう。なお、出産育児一時金は令和5年4月より、原則42万円から原則50万円に増額されています。

②出産手当金

2つ目は、出産手当金です。出産に伴って収入が減少する女性への休業補償となります。女性労働者が出産のために休職し、その間に給料の支払いを受けなかった場合、健康保険から支給されます。

被保険者本人の産休中(出産日以前42日から出産日後56日まで)の間、1日につき直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額。

引用元:厚生労働省「出産、育児、介護等との両立」

対象者は会社の健康保険・公務員等の共済組合の被保険者本人です。申請手続きは、勤務先の健康保険担当者または加入している健康保険組合・協会けんぽ・共済組合の窓口へ確認しましょう。

勤務先の健康保険に加入していれば、雇用形態にかかわらずパートやアルバイトの方も支給対象となります。しかし、自営業やフリーランスなどの国民健康保険加入者は支給対象外となるため注意しましょう。

③産科医療補償制度

3つ目は、産科医療補償制度です。産科医療補償制度とは、妊婦の方が安心して産科医療を受けられるよう平成21年1月に創設されました。

分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。

引用元:厚生労働省「産科医療補償制度とは」

所定の基準を満たし、運営組織が補償対象と判断した場合に総額3,000万円の補償金が支払われます。補償申請の期限は、子どもが満5歳の誕生日を迎えるまでです。満5歳の誕生日を過ぎると、補償申請を行えないため気をつけなければなりません。

④高額療養費制度

4つ目は、高額療養費制度です。帝王切開や吸引分娩で出産した場合には、高額療養費制度の対象となる可能性があります。

妊娠・出産には保険証を使えませんが、帝王切開等の場合は使用できます。
その場合は、限度額証がご利用いただけます。

引用元:全国健康保険協会「高額療養費・限度額適用認定証 医療費が高額になったとき」

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合に、超えた額を支給する制度です。上限額は年齢や所得に応じて定められており、期間は1日~末日までの1か月となります。

事前に、限度額適用認定証(限度額証)を申請すれば、約1週間で発行されます。認定証交付手続きに関しては、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市町村などに問い合わせましょう。なお、高額療養費の支給は、2年間さかのぼって支給申請可能です。

⑤医療費控除

5つ目は、医療費控除です。医療費控除とは、年間に一定額以上の医療費を支払った場合に適用を受けられる所得控除の1つです。医療費控除には、対象になる費用とならない費用があります。

(1)妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(中略)
(2)出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。

引用元:国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」

通院費用で領収書をもらえない場合には、通院した記録を家計簿などで残すようにしておきましょう。医療費控除の計算において、健康保険組合や共済組合から支給された出産育児一時金などは差し引いて計算してください。ただし、出産手当金に関しては休業補償の観点から支給され、医療費を補填する目的ではないため差し引く必要はありません。

⑥配偶者控除・配偶者特別控除

6つ目は、配偶者控除・配偶者特別控除です。配偶者(特別)控除は、配偶者の合計所得金額によって適用可否や控除額が異なり、最大で38万円の控除が受けられます

出産育児一時金や出産手当金・育児休業給付金は、控除対象配偶者の合計所得金額には含まれません。(参照元:国税庁「No.1191 配偶者控除」)共働きで普段は配偶者(特別)控除の対象ではなかったとしても、産前・産後休暇や育児休業の期間次第では対象になる可能性があります。この点を踏まえ、年末調整や確定申告の際には、正確に配偶者(特別)控除額を算出しましょう。

⑦社会保険料の免除

7つ目は、社会保険料の免除です。産前産後休業中・育児休業中・産後パパ育休中は、申し出により健康保険料・厚生年金保険料の支払いが免除されます

健康保険料、厚生年金保険料
産前産後休業中、育児休業中、産後パパ育休中は申出により支払いが免除されます。

引用元:厚生労働省「育児休業 、産後パパ育休や介護休業 をする方を経済的に支援します」

免除期間は、産前産後休業期間のうち、妊娠または出産を理由として被保険者が労務に従事しなかった期間です。産前産後休業期間は、産前6週間(多児妊娠の場合14週間)~産後8週間を指します。

社会保険料の免除を受けた場合であっても、健康保険の給付は受けられます。また、免除期間においては、未納にはならず納付されたものとして将来の年金額に反映されるため安心してください。

⑧各自治体の出産祝い金・出産祝い品

自治体によっては、出産祝い金や出産祝い品を支給しているところもあります。(参照元:内閣府「令和3年度 地方自治体における少子化対策の取組状況に関する調査」

例えば、東京都江戸川区では妊娠時に5万円分・出産後に10万円分のギフトポイントを支給。(参照元:江戸川区「出産・子育て応援給付金事業(国事業)」)また、宇都宮市では、妊娠時に5万円・38週で3万円・出産時に5万円と計13万円を支給しています。(参照元:宇都宮市「うつのみや出産・子育て応援事業」

他にもたくさんの自治体で子育て世帯を応援する取り組みを実施中です。あなたの自治体でも何らかの支援を行っているかもしれません。必ず確認しておきましょう。

まとめ

まとめ

今回ご紹介した出産時に受けられる助成金や制度は、自分で申請しないともらえません。あなたが利用できそうな制度は、積極的に自治体やかかりつけ医に相談することをおすすめします

「妊婦健診も含め、出産にかかる費用について公的保険を適用した上で実質無償化にすべき」自民党の菅前総理大臣が上記の考えを令和5年3月20日に示しています。出産費用が保険適用になるのは現時点では未定ですが、今後より一層議論が行われていくはずです。今後の改正にも注目しつつ、あなたにメリットのある制度を賢く活用してください。

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