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「出産手当金っていくらもらえるの?」
「支払いが遅いって本当?」
「出産前後は金銭的に不安…」
と悩んでいませんか?
産前産後で会社を休んだ場合、その間の給与は受け取れないことが一般的です。そのため、働けない期間におけるお金の不安を感じる方も多いでしょう。
実際、出産手当金を受け取れるのは、出産日から3~4ヶ月後と言われています。思ったより支給が遅い出産手当金ですが、早めに受けるためのコツがあります。
本記事では、振り込まれるタイミングや遅い理由、早く受け取るための3つのコツをご紹介。大切なイベントである子どもの誕生で、お金の心配はしたくありません。出産手当金への理解を深め、出産に備えてください。
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目次
出産のために会社を休んだ場合、給与の補填として出産手当金が支給されます。加入している健康保険組合から給付され、対象者は被保険者である女性のみ。配偶者の扶養に入っている方や男性は対象外です。
今回は、気になる時期や金額について詳しく解説していきます。
出産手当金について
出産手当金の支給対象であっても、期間や金額・支給される時期は人によって異なります。出産前後で働けない間の貴重な収入源となるので、しっかり把握しておきましょう。
労働基準法により、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間は女性を就業させてはいけないと定められています。(参照元:厚生労働省「ⅱ 労働基準法における母性保護規定」)そのため、出産手当金が受け取れる期間は以下のとおりです。
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
(中略)
b.出産が予定よりおくれた場合
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。
基本は42日間+56日間=98日間(多胎妊娠の場合は154日間)分が支給されます。しかし、出産予定日に生まれるかどうかは誰にもわかりません。出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた日数分も支給されるので安心してください。
逆に出産予定日より早く生まれた場合は注意が必要です。出産日から42日間遡り、働いてた期間が重複する場合は、出産手当金の受け取れる期間は短くなります。なぜなら、出産手当金は給与の支払いがなかった期間を対象としているからです。
受け取れる期間がわかりました。次は受給額を見ていきましょう。出産手当金の1日あたりの金額額は、以下の計算式で算出できます。
1日当たりの金額
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方
標準報酬月額とは、社会保険料の計算をしやすくするために、1ヶ月の報酬を一定の範囲ごとに区分したものです。基本給だけでなく家族手当や通勤手当・残業手当なども含まれます。
例えば、標準報酬月額が30万円のケースで計算してみましょう。
30万円 ÷ 30日 ×(2/3)= 6,667円/日
6,667円/日 ×(産前42日+産後56日)=65万3,366円
産前6週間・産後8週間の98日間仕事を休んでも、約65万円が受け取れることがわかりました。なお、出産予定日が早まった場合はその分少なく、遅くなった場合はその分多くなります。
金額と同じくらい気になるのはいつ振り込まれるかという点でしょう。出産のため会社を休んだ場合、その間は無給が一般的です。
子どもが生まれたあとはおむつ代やミルク代など出費が増えるので、お金の疑問は早めに解消しておきたいところです。
結論、出産手当金が振り込まれるタイミングは加入している健康保険組合により異なります。例を挙げるので参考にしてください。
3.TJKへ提出後、2~3週間程度でお振込いたします。
内容に不備がなければ最大約一ヵ月半かかります。審査によっては一ヵ月半以上かかる場合があります。
書類提出後2週間で振り込まれるところや2ヶ月で振り込まれるところなど、振り込み時期はさまざまであることがわかりました。
申請書は被保険者が記入するだけでなく、医師または助産師の証明も必要です。その後は、あなたの勤務先に提出して、勤務先から提出する流れになります。間違いや漏れがないよう、しっかり確認してから提出してください。
「産後休暇後すぐに申請したのにまだ振り込まれない」と感じる方もいるかもしれません。まずは、以下の3点を確認してみましょう。
出産手当金がなかなか振り込まれない理由
あなたや会社のミスで遅れている可能性もありますが、どうしようもないケースもあります。それぞれ解説するので、出産手当金を早く受け取りたいあなたは、このまま読み進めてください。
そもそも、出産手当金は未来日を含めた期間の申請ができません。出産後、申告書に期間を記入するとき、生まれた日が判明しているので期間を記すことは可能です。しかし、実際に勤務先が申請するのは受け取れる期間(産後8週間)が過ぎたあとです。
このことから、出産後2ヶ月経過してから申請することになり、受け取れるのはその1~2ヶ月後。つまり、生まれてから3~4ヶ月後に振り込まれます。
被保険者が提出した申告書は、勤務先を経由して健康保険組合に送られます。勤務状況を記入する欄があるので、人事や総務部の担当者が追記する必要があるためです。
会社によっては、月に一回締め日を設けているといったケースも想定されます。その場合、提出するタイミングによっては1ヶ月間そのまま保留扱いとなるでしょう。早く手続きを進めてほしい場合は、事前に相談しておくことをおすすめします。
申請書のフォーマットは健康保険組合によって異なりますが、主に以下の記載が必要です。
漏れや不備が見つかった場合は差し戻され、再申請が必要です。支給の遅れに繋がりかねないので、気をつけて記入してください。
なかなか振り込まれない出産手当金ですが、対策を取ることで早く受け取れます。ここから、3つのコツをご紹介します。
出産手当金を早くもらうコツ
内容によっては当然のことと思うかもしれません。しかし、子どもの世話や諸手続き・出産による体のダメージもプラスして、産後は想像以上に忙しくなります。出産手当金が早くほしいあなたは、コツをそれぞれ理解して実行に移すことが重要です。
出産手当金は、産前・産後の両期間分をまとめて一括で申請する方法が一般的です。未来日の申請はできないため、産後2ヶ月経過してからの手続きとなり、受け取りが遅れることに。
しかし、出産手当金は、産前期間と産後期間を複数回に分けて申請も可能です。産後2ヶ月を待たずに申請できるため、早く受け取れます。
ただし、通常1回で済む申請を2回行うため、会社側の手続きが増えることに。(医師または助産師の証明は1回のみで以降は省略可)あなたの勤務先や健康保険組合が対応してくれるか、前もって確認しましょう。
被保険者であるあなたが記入する欄は限られており、ほとんどが事前に書ける内容です。出産日や申請期間は書けませんが、それ以外は出産の前に書いておきましょう。
子どもが生まれたあと、出生届や健康保険証の手配など、やるべき手続きは意外と多いです。事前にできることは終わらせ、出産手当金の申請に備えておくことが大切です。
出産手当金の申請書には、医師または助産師の記入欄があります。退院後でも対応してもらえますが、入院時に持参して退院までに記入してもらうことをおすすめします。
出産手当金を申請する人は多いので、病院側は慣れた作業です。入院中は不安や体調の変化で大変ですが、出産手当金を早く受け取るために入院時に記入してもらいましょう。
出産のため働けない期間に支給される出産手当金は、貴重な収入源です。出産後は何かと物入りなので、いつ・いくら受け取れるのかを事前に把握しておきましょう。
1日あたりの出産手当金額は、「あなたの標準報酬月額÷30×(2/3)」です。実際の振込は、出産から3~4ヶ月経過後が一般的。しかし、複数回に分けて申請すると、産前分だけ先に受け取れます。
手続きは勤務先を通す必要があるので、分けて申請できるかあらかじめ確認しておいてください。書類の不備で遅れるケースも考えられるため、出産手当金が早く欲しいあなたは、出産前に申請の準備をしておきましょう。
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