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産休・育休中の税金はどうなる?出産前に知っておくべき住民税・社会保険料・手当てに関する知識を解説!

2023.09.12
産休・育休中の税金はどうなる?出産前に知っておくべき住民税・社会保険料・手当てに関する知識を解説!

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

「産休・育休中の税金って普通にかかるの?」
「産休・育休中の社会保険料や手当ってどうなってるの?」
このような悩みを抱えていませんか?

出産や育児にはお金がかかるもの。免除されるお金やかかるお金についてはしっかり把握しておきたい人も多いでしょう。

この記事では、産休・育休中にかかる税金とかからない税金について解説します。社会保険料や雇用保険料や控除されるお金についても解説するので、この記事を読めばどんなお金が必要かわかるでしょう。

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産休・育休中も住民税の支払いは発生する

産休・育休中も住民税の支払いは発生する

産休・育休中でも住民税の支払いは必要です。住民税は前年の所得によって計算されるため、産休・育休中でも前年に所得が発生していれば支払いが発生します

所得税の徴収は会社員の場合、基本的に給与から天引きです。6月を起点としていますが、産休に入る時期によって納税方法が異なります。

産休に入るタイミング

  1. 1~5月の場合
  2. 6~12月の場合

それぞれのタイミングの納税方法について詳しく解説します。

産休に入るタイミング①:1~5月の場合

産休に入るタイミングが1月〜5月であれば、これまでと同じように給与から天引きされる「特別徴収」の方法で徴収されます

ただし、産休に入る前の最後の給与から5ヶ月分が一括で引かれる仕組みです。いつもよりも手取り金額が少なくなるので注意しましょう。

産休に入るタイミング②:6~12月の場合

産休に入るタイミングが6月〜12月であれば「普通徴収」の方法で徴収されるため、自分で支払いをする必要があります。該当の月に給与が発生しないため、特別徴収ができないからです。

自治体から6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けた納付書が自宅に送られます。コンビニや金融機関など、決められた場所で期日までに支払いをしましょう。

産休・育休中は所得がなければ所得税は発生しない

産休・育休中は所得がなければ所得税は発生しない

総務省によると、所得税は支払われた給与そのものにかかる税金です。産休・育休中は所得がなければ、所得税を納める必要はありません。一般的には、休業中は会社に給与の支払い義務がない為、支給されないことがほとんどです。

休業期間中の給与の取り扱いについては、会社ごとに就業規則に盛り込まれています。妊娠がわかったら一度確認しておきましょう。

産休・育休中に受け取れる手当てには税金がかからない

産休・育休中に受け取れる手当てには税金がかからない

産休中や育休中は各種手当を受け取ることができます。受け取れる手当は以下のとおりです。

産休・育休中に受け取れる手当て

  1. 出産育児一時金
  2. 出産手当金
  3. 育児休業給付金

上記の手当ては非課税のため、税金がかからず額面通りの金額を受け取ることができます。各手当てについて詳しく確認しましょう。

産休・育休中の手当①:出産育児一時金

出産一時金は、以下のように定められています。

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円)となります。)

引用:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」

支給を受ける要件は、健康保険の被保険者または被扶養者が妊娠4か月(85日)以上で出産をしたことと定められています。早産・死産・流産・人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象です。

出産育児一時金の支給を受けるためには、加入している健康保険組合への申請が必要なので、会社に確認しましょう。国民健康保険に加入している場合も同様の手当が受け取れます。

産休・育休中の手当②:出産手当金

出産手当金は勤め先の健康保険に加入している女性であれば、基本的に誰でも受け取り可能です。金額については以下のように定められています。

1日当たりの金額
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)

(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方

引用:全国健康保険協会「出産手当金について」

該当期間に会社から給与が支給されていた場合は、出産手当金から給与を引いた差額分が受取額となります

産休・育休中の手当③:育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険から給付される給付金です。雇用保険に加入している労働者が、育児休業中に給与が一定以上支払われなくなった場合に支給されます。

子どもが1歳(最長で2歳)になるまで受給が可能です。支給額は以下のように定められています。

支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

引用:厚生労働省「育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)」

受給するためには2つの条件があります。一つは、雇用保険の被保険者であること。二つ目は、育児休業前の2年間に、被就業日数11日以上の月が12カ月以上あることです。

12ヶ月に満たない場合でも、賃金の支払の基礎となった時間が80時間以上の月が12カ月以上あれば対象となります。2つを満たしていれば非正規雇用の人でも受給可能です。必ず勤め先に確認しましょう

産休・育休中は社会保険料・雇用保険は発生しない

産休・育休中は社会保険料・雇用保険は発生しない

産休・育休中の社会保険料や雇用保険料は発生しません。社会保険料は産休・育休中は免除されます。

従来は育休中のみ免除されていましたが、2014年4月からは産休中も免除されることになりました。雇用保険は給与に対してかかる保険のため、無給であれば発生しません。(参照元:厚生労働省

社会保険料の免除期間は、休業を取得した日が含まれる月から、休業が終了した日の翌日が含まれる月の前月までです。免除されるとなると、被保険者資格が継続されるのか、受け取り年金額に影響は出ないかと心配になる人も多いでしょう。詳しく解説するので確認してください。

免除期間中も健康保険の被保険者資格は継続される

社会保険料の支払いが免除されるからといって、健康保険の被保険者資格を失うことはありません。これまで通り被保険者資格は継続されるので、万が一病院にかかることがあっても安心でしょう。

免除の申請は基本的に事業者が年金事務所に申出書を提出して行います。妊娠が分かったら早めに勤め先に報告しましょう。

免除期間中も公的年金の受給資格期間に加算される

厚生年金の支払いが免除された場合も、将来の年金の受取額に影響はありません。免除期間中も納付記録が残るため、保険料を納めた期間として扱われます。予定よりも早く仕事に復帰する場合は、事業者が年金事務所に必要書類を提出すれば問題ありません。

国民年金に加入している場合も、自身で申請することによって支払いが免除されます。確認して忘れずに申請しましょう。

産休・育休中は税制上において配偶者の扶養に入れる

産休・育休中は税制上において配偶者の扶養に入れる

産休・育休中は条件を満たせば税制上において配偶者の扶養に入ることができます。共働きであっても、受け取る一時金や給付金を除いた金額が一定額を下回ることが条件です。

配偶者控除や配偶者特別控除の対象となり、節税が可能。例えば、妻が夫の扶養に入るためには以下の4つの条件を満たす必要があります。

  • 夫の所得の合計額が1,000万円以下
  • 民法の規定による配偶者である
  • 生計を共にしている
  • 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いをまったく得ていない、または白色申告者の事業専従者ではない

(参照元:国税庁

上記を満たした上で、妻の所得が年間48万円以下なら配偶者控除、48万円〜133万円以下なら配偶者特別控除の対象です。最大38万円が夫の所得から控除されます。

条件を満たしているかや所得金額を確認して、扶養に入れる場合は配偶者の勤め先に申請してください。

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出産費用は医療費控除の対象になる可能性がある

出産費用は医療費控除の対象になる可能性がある

妊娠期間から出産までには、診察や入院などの多額の費用がかかるもの。出産のためにかかった費用は、医療費控除の対象となる可能性があります。

医療費控除とは、自分または生計を共にする家族の医療費を支払った際に、一定金額の所得控除を受けられる制度です。

産休や育休でこれまでよりも収入が減る人が多いので、医療費が増えると大変な思いをする人もいるでしょう。控除を受けることによって、少しでも家計の負担が減らせるはずです。

国税庁によると、医療費控除の対象となる出産費用について以下のように具体例が挙げられています。

(1)妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
(2)出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。

引用:国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」

上記の2つに加え、入院中の食事代も医療費控除の対象になります。特に、母子手帳を交付されるまでは補助券なしで検査を受けることになるので、診察代が高くなりがちです。

妊娠・出産関連の支払いで受け取った領収書は必ず保管して、あとから金額がわかるようにしましょう。医療費控除の対象金額の求め方は以下のとおりです。

医療費の総額ー保険金等で補填される金額ー10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5パーセント)

医療費控除を受けるのは確定申告の手続きが必要なので、出産前の余裕がある内に申請方法を確認しておくのがおすすめです。e-Taxによる電子申告もできます。

まとめ

まとめ

この記事では、産休・育休中にかかる税金と発生しない税金や社会保険料、手当てについて解説しました。妊娠・出産には高額な費用がかかります。「産休や育休で収入が減るのに困る」という人が多いでしょう。

申請しないと受けられない医療費控除のような制度もあります。制度を利用する以上、支払うべき税金や発生しない税金、受けられる手当てについて知っておくことが必要です。今回ご紹介した情報をもとに、あなたが受けられる制度について確認してください。

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高柳政道

高柳政道

CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。

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