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医療費控除の対象とは?対象にならない費用や申告手続きまでご紹介

2023.08.02
医療費控除の対象とは?対象にならない費用や申告手続きまでご紹介

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

怪我や病気の際にかかってしまう医療費ですが、申告をすることで所得から医療費の控除が受けられるのはご存じでしょうか?

今回は、医療費控除の対象となるものについてご紹介します。

また、医療費控除申告の手続きを行うための流れについても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

医療費控除とは

医療費

医療費控除とは1年間(1月1日から12月31日)で本人または生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費の金額が一定額を超えると、所得金額から控除を受けられる制度です。

医療費控除を受けると、税金の再計算が行われるため、所得税の還付を受けられることもあります。

また、自分で確定申告を行っているという方は、医療費控除の申告をすることで税金の負担が軽減できます。

医療費控除の対象とは

医療費

医療費控除の対象となるのは下記の通りです。

  • 医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)(注)平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  • 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
  • 助産師による分べんの介助の対価
  • 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
  • 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  • 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

引用:国税庁

診察費や薬代はもちろん、交通費なども控除の対象となるため、領収書をとっておいたり交通機関を利用した旨を残しておくようにしましょう。

医療費控除申告の手続きの流れ

手続き

医療費控除申告を受けるためには下記の流れに沿って手続きを行う必要があります。

  • 医療費控除申告の対象になる金額をまとめる
  • 確定申告書、医療費控除申告に必要な証明書を用意する
  • 必要書類をまとめて税務署へ提出する

医療費控除申告の対象になる金額をまとめる

まず、医療費控除申告の対象となる金額はいくらなのかを確認しましょう。

医療費としてかかったレシートや交通費のメモなどを参考にして合計金額を出してください。

医療費控除の対象にならないものもあるので、後述する内容も確認するようにしましょう。

確定申告書、医療費控除申告に必要な証明書を用意する

医療費控除申告を受けるためには、確定申告を行う必要があるため、確定申告書と医療費控除の明細書を用意しましょう。

医療費控除の明細書を提出する際には医療費通知や、費用によって必要な証明書を発行して添付する必要があります。

確定申告書は収入等を記入する欄があるので、源泉徴収票等を確認しながら記入をしてください。

必要書類をまとめて税務署へ提出する

確定申告書及び医療費控除の明細書が用意できたら、税務署へ提出をしてください。

税務署へ提出することができたら、書類の確認後1ヶ月〜1ヶ月半後くらいには指定の口座に振り込まれます。最寄りのゆうちょ銀行や郵便局で受け取ることも可能です。

医療費控除を受けるために領収書を提出する必要はありませんが、確認のため提出を求められることもあるので、申告から5年間は領収書を保管するようにしてください。

医療費控除の対象にならないものとは?

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医療費控除の対象にならないものは下記のようなものがあります

  • 容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
  • 健康診断の費用
  • タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除きます。)
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
  • 治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用
  • 親族に支払う療養上の世話の対価
  • 疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用(予防接種やサプリメント等の費用を含みます。)
  • 親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼

引用:国税庁

美容整形など必須ではない治療や、公共交通機関が利用できるのにもかかわらずタクシーを利用した場合には医療費控除の対象外です。

ただし、タクシー代はやむを得ず利用した場合には控除対象となるので、その際に公共交通機関が利用できなかった理由を残しておくようにしましょう。

医療費控除額の計算方法

計算

医療費控除額は、実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補てんされる金額 – 10万円(※)で算出をすることができます。

※その年の総所得金額等が「200万円未満」の人の場合、総所得金額等の5パーセントの金額

例えば、50万円の医療費を支払っていて、5万円の保険金の補てんを受けていた場合には、50万円 – 5万円 – 10万円 = 35万円となり、35万円の控除を受けることが可能です。

控除の最高額は200万円とされているので、この金額を超えて控除を受けることはできないので注意しましょう。

まとめ:医療費控除の対象となるものには指定があるので、しっかりと確認をしよう

確認

医療費控除の対象となるものは診療や治療に係るものや、医薬品の購入、病院へ通うための交通費などがありました。

また、控除を受けるためには確定申告が必要で、申告をする際に領収書を提出する必要はありませんが、5年間は領収書を保管しておく義務があります。

ぜひ、今回の記事を参考に医療費控除を受けてみてください。

高柳政道

高柳政道

CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。

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