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「育児休業給付金とは一体どのような制度なの?」「申請するときに必要な書類はどのようなものがある?」という疑問を持っている方も多いでしょう。
そのような疑問を解決するために、育児休業給付金とはどのような制度なのかをご紹介します。
また、必要書類や申請方法、どのくらいの期間給付金がもらえるのかも解説するので、ぜひご覧ください。
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目次
育児休業給付金とは、育児休暇をとり仕事ができずに給料がもらえない期間中に給付金を受給できる制度です。
条件さえ満たせば父親、母親のどちらにも関わらず支給されるので、性別によってはもらえないのではないかという不安がある方も、安心して利用できます。
もらえる給付金は非課税で、休業中は社会保険料が免除されるため金銭面の心配が軽減されるでしょう。
育児休業給付金を受け取れる期間は、母親なのか父親なのかで異なります。
母親の場合は8週間の産後休業期間を終えた後に給付金の支給対象期間が始まります。父親の場合は子供が生まれて休業を申し出てからが対象期間です。
どちらも子供が1歳になる前日までが給付期間となっています。
育児休業給付金は下記の要件のいずれか該当している場合には、1歳6か月又は2歳まで受け取り期間を延長することが可能です。
「以下のいずれかに該当した場合」とは下記を指します。
育児休業給付金をもらうための条件は下記の通りです。
また、期間雇用者の方は下記の条件にも当てはまっている必要があります。
れない等の理由により、子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得する場合は、1歳6か月後の休業開始時において2歳までの間)に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。
上記の受給資格がなければ、育児休業給付金をもらうことができません。
育児休業給付金を継続して受け取るためには、育児休業開始日から起算して1か月ごとに区切った場合の期間で下記の条件を満たしている必要があります。
休業給付金なので、就業している日にちが多い場合や、受け取っている賃金が休業開始時の80%以上である場合には、受給対象外となります。
空いている時間で仕事をしているという方で、育児休業給付金をもらいたいという方は注意しましょう。
育児休業給付金を受け取るために申請をする場合は下記の流れで手続きを行いましょう。
育児休業給付金を受け取るためには、まず必要な書類を準備します。
必要な書類にはあなた自身が用意するものと会社が用意するものがあります。漏れなく申請ができるように確認していきましょう。
申請者が自身で用意する書類
会社に頼んで用意してもらう書類
育児休業給付金を受け取るための書類が準備できたら、ハローワークへ書類を提出しましょう。あなた自身が必要書類を直接持っていく方法と、会社に代理で提出してもらう方法があります。
あなたが勤めている会社は、育児休業給付金の申請を行ってくれるのかを事前に確認しておくのがおすすめです。受給確認の書類を提出する期限は、受給資格確認手続きのみ行う場合だと、初回の支給申請を行う日までとなっています。
受給資格の確認と初回支給申請を同時に行う場合には、休業開始日から4か月を経過する日がある月の末日までです。
支給金額は下記の2パターンのどちらに属するかによって、変わります。
休業期間中に賃金が支払われていないという場合は下記のように支給金額を計算します。
【支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(30日)× 50%】
育児休業を開始してから支給日数が180日に達するまでは支給率が50%から67%へ引き上げられます。
休業期間中に事情主から賃金が支払われている場合は、下記のどれに該当するかによって支給額が変わります。
また、給付率が67%の場合は上限額が301,902円、給付率が50%の場合は支給上限額 225,300円です。
この金額を超える給付になる場合は減額されたり、支給されないこともあるので注意しましょう。
育児休業給付金をもらっている最中に在籍中の職場を退職することはできますか?
退職すること自体は可能ですが、給付金の受給対象ではなくなるので注意しましょう。
養子をとった場合でも育児休業給付金はもらえますか?
養子も育児休業給付金の対象となります。詳しくはお近くのハローワークへ問い合わせてみてください。
育児休業給付金は受け取る方の性別を問わず、子供がいる方に対して支給されます。
そのため、父親で育児休業を予定しているという方も支給対象です。
母だけに育児を任せるのは申し訳ないと思う方は、育児休業給付金を利用してみてはいかがでしょうか?
申請方法も必要書類さえあれば、難しくないため気軽に申し込むことが可能です。
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