お金のことがすべてわかる金融マガジン

|Money Force|TFPGroup

育児休業給付金とは?必要書類や取得条件、もらえる期間について解説

2023.05.29
育児休業給付金とは?必要書類や取得条件、もらえる期間について解説

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

「育児休業給付金とは一体どのような制度なの?」「申請するときに必要な書類はどのようなものがある?」という疑問を持っている方も多いでしょう。

そのような疑問を解決するために、育児休業給付金とはどのような制度なのかをご紹介します。

また、必要書類や申請方法、どのくらいの期間給付金がもらえるのかも解説するので、ぜひご覧ください。

【おすすめの保険の見直しサービス】

代理店 取り扱い社数 特徴 詳細
保険見直しラボ 36社 ・無料で相談可能
・特選ギフトもらえる
公式ホームページ
保険チャンネル 27社 ・無料で相談可能
・満足度80%
公式ホームページ

 

育児休業給付金とは

お金

育児休業給付金とは、育児休暇をとり仕事ができずに給料がもらえない期間中に給付金を受給できる制度です。

条件さえ満たせば父親、母親のどちらにも関わらず支給されるので、性別によってはもらえないのではないかという不安がある方も、安心して利用できます。

もらえる給付金は非課税で、休業中は社会保険料が免除されるため金銭面の心配が軽減されるでしょう。

育児休業給付金を受け取れる期間

カレンダー

育児休業給付金を受け取れる期間は、母親なのか父親なのかで異なります。

母親の場合は8週間の産後休業期間を終えた後に給付金の支給対象期間が始まります。父親の場合は子供が生まれて休業を申し出てからが対象期間です。

どちらも子供が1歳になる前日までが給付期間となっています。

育児休業給付金の受け取り期間は延長が可能

カレンダーとペン

育児休業給付金は下記の要件のいずれか該当している場合には、1歳6か月又は2歳まで受け取り期間を延長することが可能です。

  1. 育児休業の申出に係る子について、市町村に対して保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳又は1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
  2. 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳又 は1歳6か月に達する日後の期間について、常態としてその子の養育を行う予定であった方 が、以下のいずれかに該当した場合。

「以下のいずれかに該当した場合」とは下記を指します。

  • 死亡したとき・負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
  • 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
  • 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるかまたは産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間または産前休業期間及び産後休業期間)

育児休業給付金をもらうための条件

条件を記載した紙を提示する人

育児休業給付金をもらうための条件は下記の通りです。

  • 1歳未満の子を養育するために、「育児休業」を取得した被保険者であること。
  • 育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が 12 か月以上(原則、育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上必要。12 か月ない場合は、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として取り扱うこととする)あること。

また、期間雇用者の方は下記の条件にも当てはまっている必要があります。

  • 同一事業主のもとで1年以上雇用が継続していること。
  • 同一事業主のもとで子が1歳6か月までの間(保育所における保育の実施が行わ

れない等の理由により、子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得する場合は、1歳6か月後の休業開始時において2歳までの間)に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。

上記の受給資格がなければ、育児休業給付金をもらうことができません。

育児休業給付金を継続して受け取るための条件

CONDITIONS

育児休業給付金を継続して受け取るためには、育児休業開始日から起算して1か月ごとに区切った場合の期間で下記の条件を満たしている必要があります。

  • 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
  • 支給単位期間に、就業していると認められる日数が10日以下であること。※ 支給単位期間について、10日をこえる場合にあっては、就業していると認められる時間が80時間以下であること。(育児休業終了等により、1か月に満たない支給単位期間については、就業していると認められる日数が10日以下であるとともに、育児休業による全日休業日が1日以上あれば、当該要件を満たします。また、この全日休業日には、日曜日・祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。)
  • 支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること。

休業給付金なので、就業している日にちが多い場合や、受け取っている賃金が休業開始時の80%以上である場合には、受給対象外となります。

空いている時間で仕事をしているという方で、育児休業給付金をもらいたいという方は注意しましょう。

育児休業給付金を受け取るための申請方法

書類を記入する人

育児休業給付金を受け取るために申請をする場合は下記の流れで手続きを行いましょう。

  • 書類を用意する
  • ハローワークにて育児休業給付金を受け取るための書類を提出する

書類を用意する

育児休業給付金を受け取るためには、まず必要な書類を準備します。

必要な書類にはあなた自身が用意するものと会社が用意するものがあります。漏れなく申請ができるように確認していきましょう。

申請者が自身で用意する書類

  • 育児を行うことが確認できる書類(母子健康手帳など)
  • 受給資格確認票の”申請者氏名”欄の記名(同意書があれば不要)
  • 手書きで申請書を作成している場合は通帳のコピー(本人名義。旧姓の口座は使用不可)※キャッシュカードのコピー、銀行窓口でもらう確認印でも可

会社に頼んで用意してもらう書類

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 育児休業給付金支給申請書
  • 賃金台帳、出勤簿(タイムカード)

ハローワークにて育児休業給付金を受け取るための書類を提出する

育児休業給付金を受け取るための書類が準備できたら、ハローワークへ書類を提出しましょう。あなた自身が必要書類を直接持っていく方法と、会社に代理で提出してもらう方法があります。

あなたが勤めている会社は、育児休業給付金の申請を行ってくれるのかを事前に確認しておくのがおすすめです。受給確認の書類を提出する期限は、受給資格確認手続きのみ行う場合だと、初回の支給申請を行う日までとなっています。

受給資格の確認と初回支給申請を同時に行う場合には、休業開始日から4か月を経過する日がある月の末日までです。

支給金額を計算する方法

計算する人

支給金額は下記の2パターンのどちらに属するかによって、変わります。

  • 休業期間中に賃金が支払われていない場合
  • 休業期間中に事業主から賃金が支払われている場合

休業期間中に賃金が支払われていない場合

休業期間中に賃金が支払われていないという場合は下記のように支給金額を計算します。

【支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(30日)× 50%】

育児休業を開始してから支給日数が180日に達するまでは支給率が50%から67%へ引き上げられます。

休業期間中に事業主から賃金が支払われている場合

休業期間中に事情主から賃金が支払われている場合は、下記のどれに該当するかによって支給額が変わります。

  • 支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の 30%(13%)以下の場合
    【支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×50%】
  • 支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の 30%(13%)超~80%未満の場合
    【支給額=休業開始時賃金日額×支給日数の 80%相当額と賃金の差額】
  • 支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の 80%以上の場合
    【支給なし】

また、給付率が67%の場合は上限額が301,902円、給付率が50%の場合は支給上限額 225,300円です。

この金額を超える給付になる場合は減額されたり、支給されないこともあるので注意しましょう。

育児休業給付金に関してよくある質問

質問を持つ赤ちゃん

育児休業給付金をもらっている最中に在籍中の職場を退職することはできますか?

退職すること自体は可能ですが、給付金の受給対象ではなくなるので注意しましょう。

養子をとった場合でも育児休業給付金はもらえますか?

養子も育児休業給付金の対象となります。詳しくはお近くのハローワークへ問い合わせてみてください。

まとめ:父、母問わず給付金は受け取れるので積極的に利用しよう

お金をおろす人

育児休業給付金は受け取る方の性別を問わず、子供がいる方に対して支給されます。

そのため、父親で育児休業を予定しているという方も支給対象です。

母だけに育児を任せるのは申し訳ないと思う方は、育児休業給付金を利用してみてはいかがでしょうか?

申請方法も必要書類さえあれば、難しくないため気軽に申し込むことが可能です。

関連記事:児童手当と児童扶養手当は全くの別物!金額や条件の違いについてもご紹介

【おすすめの保険の見直しサービス】

代理店 取り扱い社数 特徴 詳細
保険見直しラボ 36社 ・無料で相談可能
・特選ギフトもらえる
公式ホームページ
保険チャンネル 27社 ・無料で相談可能
・満足度80%
公式ホームページ

 

PICK UP COLUMN

編集部おすすめ記事

PICK UP COLUMN

編集部おすすめ記事

(C) 2022- Money Force by TFP Group.inc.