日本では20歳になると、学生であっても年金保険料を納める義務が生じます。学生にとっては、年金保険料を納めるのは大きな痛手だと感じる方も多いでしょう。 そこで、日本では学生の年金保険料を免除する制度があります。この記事では、免除制度を使うことによって得られるメリットやデメリットを紹介します。 また、免除されていた金額を追納することに関しても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
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学生納付特例制度とは?
日本では、20歳以上の方に義務付けられている国民年金保険の保険料の支払いが必要です。 しかし、学生の間は学費や生活費によって、資金に余裕がないという方もいるでしょう。 そこで、学生納付特例制度を利用することで、在学中は年金保険料を納める猶予が与えられるというものです。
学生のうちに年金保険料を免除するメリット
学生のうちに年金保険料を免除するメリットは下記の3つです。
- 学生の間は年金を支払わなくてよくなる
- 免除している期間も年金の受給資格期間に含まれる
- 未納ではないため、障害年金は受け取れる
学生の間は年金を支払わなくてよくなる
学生納付特例制度の申し込みをしなければ、通常通り年金の支払いが必要です。 しかし、学生納付特例制度の申請をしておけば、学生の間は年金を納める必要がありません。 奨学金を利用して、生活費や学費を補っていて、生活が苦しいという場合には利用すると良いでしょう。
免除している期間も年金の受給資格期間に含まれる
国民年金保険の老齢年金を受け取るためには、最低で10年の加入期間が必要です。 もし、学生納付特例制度を利用したとしても、支払いが免除されている期間もは受給資格期間に含まれます。 そのため、学生のうちに2年間免除していた場合、卒業後に8年間国民年金保険料を支払えば老齢年金を受け取れるようになるということです。
未納ではないため、障害年金は受け取れる
国民年金保険料で受け取れるのは老後に受け取れる老齢年金のみに思われがちですが、障害年金と遺族年金も含まれています。 もし、あなたが事故や病気で大きな障害を負ってしまった場合に、国民年金保険料を納付していなければ障害年金を受給することができません。 しかし、学生納付特例制度を利用しているのであれば、猶予をもらっているだけで、未納ではないため障害年金をもらうことが可能です。 なお、障害基礎年金が支給される条件は以下のとおりです。
- 事故発生月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間(保険料免除期間を含む)が「3分の2以上」ある場合
- 事故発生月の前々月までの1年間に、保険料の未納がない場合
万が一に備えて、しっかりと学生納付特例制度の申し込みはしておくようにしましょう。
学生のうちに年金保険料を免除すると受給金額が減るというデメリットがある
お得なことが多いように思える学生納付特例制度ですが、デメリットもあります。 それは、将来受給できる金額が減ってしまうという点です。 元々、納めるべきだった金額を免除してもらっているというものなので、満額支払っている人と受け取れる金額に差異が生じるのは仕方のないことでしょう。 しかし、受給金額が減ってしまうと老後の生活に影響が出る恐れもあるので、注意が必要です。
学生納付特例制度の対象となる人とは
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に通っている生徒が対象です。 また、前年の所得が128万円(令和2年度以前は118万円) + 扶養親族等の数 × 38万円 + 社会保険料控除等の金額よりも低くなければ、対象外になるので注意しましょう。(参照元:日本年金機構) 学校に通っていることが条件なので、夜間や通信制の学校等は関係なくこの制度を利用することが可能です。 しかし、所得の制限はあるのであなたは対象となるのかを確認してみてください。
学生納付特例制度の手続き方法
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口や近くの年金事務所、在学中の学校にて手続きを行うことが可能です。 申請をする際に必要な書類は、申請用紙と基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳のコピー、在学証明書や学生証といった在学を証明できる書類です。 必要書類が揃ったら、直接窓口へ持って行くか、郵送にて提出をしましょう。 また、在学中の学校では、申請ができる場合とできない場合があります。事前に確認をしてみてください。
学生納付特例制度を利用したら、追納をした方が良いの?
学生納付特例制度を利用したら、将来老齢年金を受け取る際に満額受け取れないというデメリットがありました。 そのため、後から年金保険料を納める追納をした方が良いのか疑問に思う方もいるでしょう。 元々、学生納付特例制度は猶予をもらうことができる制度なので、追納をした方が良いとされています。 義務ではありませんが、10年以内であれば追納の申請ができるため、将来のためにも追納をしておくと良いでしょう。(参照元:日本年金機構)
追納をしなくても納付期間を延ばすことで増額は可能
もし、国民年金保険料を追納しなかったという場合でも、任意加入制度を利用して納付期間を延ばすことで差分を穴埋めすることもできます。 本来であれば、60歳まで納めるはずの国民年金保険料を65歳まで支払いを延ばし、65歳以降に受け取ることができる老齢年金を増やすというものです。 この制度を利用する場合にも申請が必要なので、利用する場合には区役所等の年金窓口で話を聞いてみてください。
学生納付特例制度を利用しないメリットとは
学生納付特例制度を利用しない場合には下記のようなメリットがあります。
- 税金を軽減できる
- 付加年金を納めることができる
親の税金を軽減できる
学生のうちに年金保険料を納めるという場合は、親が支払いをするということもあるでしょう。 そのような場合は、親が社会保険料控除を受けられたり、所得控除を受けられるようになります。 そのため、親の税金を軽減することができるため、猶予をもらわずに支払ってしまうのも良いでしょう。 関連記事:子どもの国民年金を親が支払ったときに社会保険料控除は使える?納付するメリットについても解説
付加年金保険料を納めることができる
付加年金とは通常支払っている年金保険料に対して、毎月400円追加で納付する代わり、将来に受け取れる年金が増額する制度です。 200円×付加保険料納付月数で追加でもらえる金額を計算することができ、もし40年間支払っていたという場合には200円×240月=96,000円となります。 この金額が年額として加算されるので、2年以上付加年金を受け取れば元が取れる仕組みになっています。 利回りで考えるとかなりお得な制度ですが、免除、納付猶予、学生納付特例を受けている方や国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納付することはできません。 付加年金を利用して将来の受取額を増やしたい場合には、学生納付特例制度は利用しないのがおすすめです。
まとめ:学生納付特例制度を利用すると受給金額が減る恐れがあるので注意!
学生納付特例制度は、資金が苦しい学生にとってはとてもありがたい制度です。 しかし、追納をしないと将来受け取れる年金額が減ってしまい、自分の生活が苦しくなってしまう恐れもあります。 そのため、追納をしたり、任意加入制度を利用して納付期間を延ばしたりすることで、満額を受け取れるようにすることも大切です。 ぜひ、この記事を参考に、あなたも学生納付特例制度を利用するべきかを検討してみてください。
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・「学生ができる家計相談をしたい…」
・「上手な無駄遣いの減らし方を知りたい」
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