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「子どもの国民年金保険料を支払っているが、この金額は社会保険料控除の対象になるの?」と疑問を持っている方もいるでしょう。
そこで、今回は子どもの国民年金保険料を支払った際も所得控除の対象になるのかについてご紹介します。
また、学生特例納付制度を利用せずに納付をするメリットについても解説するので、ぜひご覧ください。
目次
日本国民であれば、学生であっても20歳を迎えた時点で年金保険料を納める義務が発生します。(参照元:日本年金機構)
そのため、年金保険料を納めていくことが必要になりますが、令和4年度では16,590円が毎月の支払い金額です。
この金額は学生にとっては大きな金額になるので、支払いが困難に感じてしまう方も多いでしょう。
大学生の子どもが自分で年金保険料を納めるのは難しいという場合には、親に支払ってもらうということもあるでしょう。
そのような場合、支払いをしている親は社会保険料控除を受けることが可能です。
国税庁によると、年内に支払った分の金額は控除の対象になるので、年末調整や確定申告時に漏れなく申告を行うようにしましょう。
仮に、親の「課税される所得金額」が年間で500万円だった場合に、どのくらい税金の負担を軽減できるのかをみていきましょう。
控除がなければ、500万円 × 20%(所得税率) – 427,500円 = 572,500円となります。
年金保険料を納めていた場合には社会保険料控除が適用されるので、まず500万円の所得より、16,590円 × 12の金額である199,080円を差し引きます。
その後、控除がなかった場合と同様の計算をするので、(500万円 – 199,080円) × 20% – 427,500円 = 532,684円が所得税額となります。
そのため、控除がなかった場合と比較して、約4万円分の税金の負担を減らすことが可能です。
もし、20歳になった時点で学生なのであれば、学生納付特例制度を利用することが可能です。学生納付特例制度を利用することで、学生の期間中は国民年金保険料の支払いに猶予をもらうことができます。(参照元:日本年金機構)
そのため、学生の期間中は支払いの義務が発生せず、保険料の支払いをする必要がなくなります。また、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるのもメリットです。
ただし、学生納付特例期間は、老齢基礎年金を受け取るときに「年金額」には反映されません。年金額を増やしたい場合、猶予から10年以内に追納をする必要があります。
学生納付特例制度を利用しないで国民年金保険料を納付するメリットは下記の2点です。
前述した通り、国民年金保険料を代わりに親が納付すると、支払った金額の分社会保険料控除を受けることができます。
そのため、所得にかかる各種税金を減らすことができ、税金の負担をできるだけ軽くしたいと考えている方にとって有利に働きます。
もし、親が嫌がらずに支払ってくれるのであれば、将来のことも考慮して学生納付特例制度を利用しなくても良いでしょう。
学生納付特例制度を利用して、猶予期間が与えられた分の国民年金保険料を支払わなかった場合は、将来受給できる老齢年金の金額が減ります。
そのため、周りの人は満額の年金を受給していても、あなただけ全額受給できないということもあるでしょう。
しかし、学生納付特例制度を利用せずに国民年金保険料を納めたという場合には、将来受給できる金額は減らず、満額の老齢年金をもらうことができます。
国民年金保険料は半年分や1年分をまとめて前納することが可能ですが、場合によっては子どもが途中で仕事をし始めて国民年金保険料を自分で納めるようになることもあるでしょう。
そのような場合は、納付が重複してしまい、余分な年金保険料を支払ってしまうことになります。
もし、余分な年金保険料を支払ってしまった場合には、還付を受けることができるため、忘れないうちに還付の申請をするようにしておきましょう。(参照元:日本年金機構)
保険料の還付が発生すると発覚したのが、年末調整や確定申告の前であれば、特に気にしなくても良いでしょう。
しかし、もし年末調整や確定申告の後に保険料が還付されると分かった場合には、社会保険料控除の金額が変動するため、修正が必要になります。
もし、修正が発生した場合は再度申告をする必要があるので、どうやって申告の修正をすれば良いかは会社の経理担当や税務署に確認をしてみてください。
子どもの国民年金保険料を払うことで、親は社会保険料控除を利用することが可能です。
そのため、税金の支払額を少なくしたいという場合には、子どもの国民年金保険料を代わりに払うのも良いでしょう。
もし、学生納付特例制度を利用せずに国民年金保険料を支払った場合には、その後未納がない限り将来受け取れる年金額を満額受け取ることができます。
この記事を参考に、子どもの年金保険料を納めるかどうか、親に支払ってもらうかどうかを検討してみてください。
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