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昨今では医療の発展によって治る病気も増えており、人間の寿命がどんどん伸びています。そのため、老後2000万円問題など高齢になってからのお金に関する悩みが増えました。
老後の資金を確保するためにも、働き続けてお金を稼ごうと思っている方もいるでしょう。しかし、「体力的にたくさん働くのは厳しいかも」という場合も多いです。
そこで、在職老齢年金という働きながらでも年金がもらえる制度をご紹介します。支給額についてや支給されるための要件について解説するので、ぜひご覧ください。
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目次
日本年金機構によると、在職老齢年金とは70歳未満で会社に就職して、厚生年金保険に加入した場合または70歳以上の方が厚生年金保険が適用される事業所で働くことになった場合に受け取る老齢厚生年金のことです。
給与、賞与、年金で受け取っている金額の合計によって、受け取れる金額が減額され、し、全額の支給停止になることもあります。
在職老齢年金は給与や賞与の金額等によって受け取れる金額が減額されると前述しました。そこで、在職老齢年金がいくらもらえるか計算する方法をご紹介します。
まずは、下記の表に記載されている金額を把握しましょう。(参照元:日本年金機構)
基本月額 | 加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額 |
70歳未満の総報酬月額相当額 | (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷ 12 |
70歳以上の総報酬月額相当額 | (標準報酬月額に相当する額) + (標準賞与額に相当する額) ÷ 12 |
上記の金額が導き出せたら、下記の2パターンによって計算をしていきます。
条件 | 支給額 |
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合 | 全額支給 |
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合 | 基本月額 – (基本月額+総報酬月額相当額 – 47万円)÷ 2 |
基本的には47万円を超えなければ年金を全額受け取れるので、制度をよりお得に使いたいという方は、月々の収入を47万円以下になるように調整しましょう。
令和4年(2022年)3月までは65歳未満の方が在職老齢年金を全額受け取るための条件が、「基本月額と総報酬月額相当額との合計が28万円以下の場合」と定められていました。
しかし、令和4年(2022年)4月からは65歳未満の受給者も65歳以上の方と同じく、「基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合」に緩和されました。
そのため、今まで28万円を超えないように働いていたという方も、働きやすくなったと言えるでしょう。
在職老齢年金を受け取っていると、老齢厚生年金が減額される恐れがあります。
そこで、老齢年金を満額受給するためにはどのようなポイントを意識して働いていけば良いのかをご紹介します。
前述した通り、総報酬月額相当額(標準報酬月額(月給)と直近1年間の賞与を12で割った額の合計)と、老齢厚生年金で受け取っている金額の合計が月々47万円を超えてしまっていると、老齢年金を満額受給することができなくなります。
そのため、総報酬月額相当額と年金の合計額を月々47万円以下にすることで、老齢年金として受け取るための金額が減額されることなく支給されます。
雇用契約を交わした状態で、老齢年金を受け取る場合には在職老齢年金が適用されます。そのため、月々の収入額が47万円を超えるようになると支給停止額が発生するため、受給金額が減ります。
しかし、業務委託契約にて働き続けている場合には、雇用契約と異なり在職老齢年金の適用外です。
そのため、老齢年金を満額受け取りながら仕事をすることができるため、収入の上限を気にすることなく働くことができます。
もし、60歳以降で働き始める場合には業務委託契約が可能かも確認をしてみると良いでしょう。
在職老齢年金を受給しながらも、会社員として働き続けることで、厚生年金の加入期間を伸ばすことが可能です。
厚生年金の受給額を増やすためには、平均標準報酬額を上げるか、厚生年金保険に加入している期間を長くする必要があります。
そのため、会社員として長く働いた分、70歳以降に受け取れる厚生年金の金額を増やすことが可能です。
もちろん、社会保険にも加入しているので、各種手当の恩恵を受けることができます。
会社に所属して保険に加入しなければならないため、会社員ならではのメリットと言えるでしょう。
老齢厚生年金には、受給期間を遅らせる繰り下げ受給制度があります。繰り下げ受給制度を利用することで、年金の受給が開始した際に、通常よりも多くの金額を受け取ることが可能です。
そのため、在職老齢年金を利用して支給停止されてしまうのであれば、繰り下げ受給をしようと考える方もいるでしょう。
しかし、在職老齢年金で支給停止されてしまう分に関しては、繰り下げによる増額の対象外となっているので注意してください。
会社でもらっている給料のみで47万円以下であれば、在職老齢年金を満額受け取ることができるのでしょうか?
いいえ、月々の給料+過去1年分の賞与の1ヶ月分、それに年金を合わせた金額が47万円以下の場合に、満額の年金を受け取ることが可能です。もし、超えてしまう場合には減額されるので注意しましょう。
特別支給されている老齢厚生年金とは異なる制度ですか?
特別支給の老齢厚生年金は働いていなくても受け取ることができる、年金制度です。一方で在職老齢年金は働いている方に対して給付される老齢厚生年金のことです。そのため、制度として別物となっています。
在職老齢年金は、年金が受給できる年齢になっても働き続けることで受け取れる年金制度です。
在職老齢年金を受け取るためには会社員として働き、厚生年金を受給していることが条件なので、フリーランスや自営業の方は受け取ることができません。
また、長く働き続けることで、繰り下げた老齢厚生年金が増額する場合もあるので、老後をより安心して過ごしたいという方にもおすすめです。
今回紹介した内容を参考に、在職老齢年金を受け取って、老後の暮らしも豊かにしていきましょう。
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