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加給年金の制度で受け取れる金額は?支給条件や制度の廃止についても解説

2023.04.24
加給年金の制度で受け取れる金額は?支給条件や制度の廃止についても解説

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

「加給年金制度とはどのようなものなのか知りたい」「受け取るために条件はあるの?」と思っている方もいるでしょう。

そこで、今回は加給年金の制度から受け取るための条件や、支給が停止される要件まで徹底解説します。

この記事を読めば、加給年金の制度について理解が深まり、あなたが受給できるかどうかも分かります。ぜひ、最後までご覧ください。

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加給年金制度とは

家族

加給年金とは厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳になった時点で生計を維持している配偶者や子供がいるときに加算される年金です。(参照元:日本年金機構

加給年金を受け取るためには厚生年金保険に加入している必要があるため、自営業やフリーランスの方は対象外となります。

また、被保険者期間が足りない場合にも受け取ることはできません。

加給年金を受け取るための条件

条件

加給年金を受け取るためには厚生年金保険に20年以上加入していることに加えて、下記の対象者の枠にあてはまる必要があります。

対象者 年齢制限
配偶者 65歳未満であること

(大正15年4月1日以前に生まれている配偶者の方は年齢制限がありません)

子供 18歳到達年度の末日までの間の子

または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

上記の表の枠にあてはまらなくなった場合および、配偶者との離婚や死亡等があった場合には加算額の支給が終了します。

加給年金で受け取れる金額とは

計算

加給年金で受け取れる金額は、対象者および人数によって異なり、下記の表のようになっています。

対象者 年齢制限
配偶者 223,800円
1人目および2人目の子供 各223,800円
3人目以降の子供 各74,600円

配偶者の場合は老齢厚生年金を受けている方の生年月日によっては、下記の表のように33,100円から165,100円が特別加算されます。

受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 33,100円 256,900円
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 66,000円 289,800円
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 99,100円 322,900円
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 132,100円 355,900円
昭和18年4月2日以後 165,100円 388,900円

加給年金は廃止されるの?

驚く人

現状、加給年金が廃止されるということはありませんが、年金制度が改正されたことによって、受給資格に変更がありました。

日本年金機構によると、令和4年の4月以降、配偶者の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取っていない場合でも、受給資格を持っている場合には支給が停止されます。

ただし、下記のどちらかの要件を満たしていれば、令和4年4月以降も加給年金を継続して受給することが可能です。

  • 令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている
  • 令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている

振替加算とは

老夫婦

夫または妻が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算される加給年金額の対象者である妻または夫が65歳になった場合には、加給年金額が打ち切られてしまいます。

この際に、妻または夫が老齢基礎年金を受給する場合には、基準を満たしていれば妻または夫の老齢基礎年金額に加算される金額があります。その金額が振替加算です。

加給年金をもらうためには必要な書類

書類

加給年金をもらうためには、年金事務所または年金相談センターへ届け出をする必要があります。(参照元:日本年金機構

その際に必要な書類は下記のとおりです。いずれの書類も加算開始より後に発行されたもので、提出日から6ヶ月以内である必要があります。

  • 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し(続柄、筆頭者が記載されているもの)
  • 加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれか一つ(加算開始日からみて直近のもの)

書類はコピーではなく、原本を提出する必要があるので、注意しましょう。

支給を停止したい場合にも手続きが必要

ストップ

配偶者の老齢厚生年金の受給が始まった場合など、加給年金の支給を停止する場合にも手続きが必要です。

その際には、老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届を、年金事務所や年金相談センターへ忘れずに提出してください。

加給年金を受け取る際の4つの注意点

注意点

加給年金を受け取る際の注意点は下記のとおりです。

  • 厚生年金が全額停止されている方は加給年金を受け取れない
  • 繰り下げ受給をする場合は繰り下げ期間中に加給年金を受け取れない
  • 配偶者に厚生年金の受給権が発生したら加給年金の支給が終了する
  • 配偶者加給年金対象者が年上だと振替加算の手続きをする必要がある

厚生年金が全額停止されている方は加給年金を受け取れない

加給年金は厚生年金に対して支給されるため、厚生年金が全額停止されているという場合には、受け取りができません。

しかし、厚生年金が少しでも受け取れるという場合には加給年金の受け取りが可能です。

その際には受け取りのための手続きをして、受給を開始しましょう。

繰り下げ受給をする場合は繰り下げ期間中に加給年金を受け取れない

年金を本来受け取れる歳よりも後で受給する繰り下げ受給を利用する場合には、年金額は増額しても、繰り下げている期間中の加給年金は受け取れません。

そのため、加算金額を計算したうえで、どちらがお得かを検討して繰り下げ受給をすると良いでしょう。

配偶者に厚生年金の受給権が発生したら加給年金の支給が終了する

前述したとおり、2022年4月以降は配偶者の方に厚生年金・退職共済年金の受給権が発生した場合には、加給年金の支給が終了します。

まだ、年金を受け取っていなくても対象になるので注意しましょう。

配偶者加給年金対象者が年下だと振替加算の手続きをする必要がある

配偶者のほうが年上で、加給年金対象者が年下の場合に、対象者が加給年金を受給できる年齢になっても、配偶者が65歳を超えていると対象外になります。

その際には、振替加算が適用されることもあるので、あなたは適用の対象内なのかを確認して申請をしましょう。

加給年金制度に関するよくある質問

クエスチョン

加給年金の停止申請を忘れてしまった場合に、受け取りすぎていたらどうなりますか?

加給年金を受け取りすぎた場合には、後日返還する必要があります。

老齢厚生年金の一部を受け取っている場合に加給年金を受け取ることはできますか?

老齢厚生年金を一部でも受け取っていれば加給年金は全額受け取ることが可能です。

加給年金制度を理解して、手続きを行おう

手続き

加給年金制度は厚生年金に加入している方に適用される年金で、家族の人数などによって受け取れる金額が異なります。

もらえる金額は大きく、老後の生活には大きな足しになるため、受給要件を満たしている場合には申請を行うことがおすすめです。

また、加給年金を受け取れない場合には振替加算制度も用意されているので、ぜひそちらも活用してみてください。

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