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副業していたら年末調整はどうするの?本業・副業で必要な手続きや確定申告が必要なケースを徹底解説!

2023.12.06
副業していたら年末調整はどうするの?本業・副業で必要な手続きや確定申告が必要なケースを徹底解説!

※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。

「副業している場合の年末調整は?」
「副業の申告で必要な手続きが知りたい!」
「確定申告が必要となるケースは?」
と悩んでいませんか?

政府がモデル就業規則を改訂したことで働き方も多様化し、会社員でも副業を行う人が増えてきています。物価高が続くなか、収入がアップすると生活に余裕ができるため、大きなメリットです。

しかし、副業の収入が一定を超えると税金の申告が必要となることをしっかり把握できていない人もいるでしょう。本業の会社で行う年末調整だけでは所得税の納付が完了しないため、確定申告が必要です。今回は、副業している場合の年末調整や確定申告について詳しくご紹介します

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副業をしている場合でも年末調整をするのは1ヶ所のみ

副業をしている場合でも年末調整をするのは1ヶ所のみ

給与所得の場合は、毎月の給与から税金を差し引き、企業が従業員の代わりに納付します。さらに、企業が年末調整という形で従業員の代わりに所得税の申告と納付を行ってくれるため、基本的には確定申告は不要です。

しかし、年末調整は複数の企業では手続きできません。そのため、副業で2ヶ所以上の企業から給与を受け取っている場合は、状況に応じて対応が必要です

年末調整は本業の会社で実施する

各種控除が重複して適用されると、納税額が正しく計算できません。そのため、2ヶ所以上の企業から給与を受け取っている場合でも、年末調整は1つの企業のみで行います。

複数の企業から書類を受け取っても、手続きは1社のみにしなければならないので注意してください。年末調整の手続きは、もっとも高い給料を受け取っている本業の勤め先で行います

副業は年末調整を行わずに確定申告をする

年末調整は1ヶ所の勤め先でしか手続きできないため、副業の給与については確定申告が必要です。確定申告しなければ税額を適切に確定できず、納付も還付も受けられません。

手続きは給与を受け取った翌年の2月16日から3月15日までなので、忘れないようにしましょう。所得税の不足が発生する場合は、原則として3月15日までに確定申告だけでなく納付も必要です。還付の場合は、申告から1ヶ月半ほどで口座へ振り込まれます。

本業・副業ともに年末調整を行った場合は確定申告で修正を

本業・副業にかかわらず、年末調整の書類は受け取ります。そのため、どちらも手続きしてしまうかもしれません。

複数の勤務先で行ってしまうと所得控除が重複して適用されてしまうため、税額に誤りがでてしまいます。そのまま放置しておけば無申告加算税が課せられてしまう可能性があるため、注意してください。

万が一、複数の勤務先で年末調整を行ってしまったら、副業の企業へ扶養控除申告書の取り下げを行い確定申告をしましょう。ただし、給与所得の場合、合計収入が103万円以下なら所得税がかからないため対応不要です。

副業で得た所得を確定申告しなければならない4つのケース

副業で得た所得を確定申告しなければならない4つのケース

副業をしている場合、年末調整は本業の勤め先でしか手続きできないため確定申告が必要です。しかし、必ず確定申告が必要とは限りません。一定の条件を満たしていれば、副業をしていても確定申告は不要です。

逆に、必要なケースで申告漏れがある場合、ペナルティが課せられることもあるので注意しましょう。副業所得を確定申告しなければならないのは、以下のケースです

副業所得を確定申告しなければならないケース

  1. 副業の収入が20万円を超える場合
  2. 医療費控除・ふるさと納税等で確定申告をする場合
  3. 本業で年末調整を行わない場合
  4. 年末調整を本業・副業の2ヶ所で行った場合

それぞれのケースについて、詳しく見ていきます。

①副業の収入が20万円を超える場合

副業で確定申告が必要か判断するポイントの1つは、収入です。国税庁のホームページには、副業について、以下のように記載されています。

副業などで得た所得が20万円を超える方は、確定申告が必要となります。

引用元:国税庁「スマホで確定申告(副業編)」

副業の所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。20万円には給与所得だけでなく、個人で業務を得た報酬も含まれますので、注意しましょう。

ただし、副業の収入が雑所得・事業所得・不動産所得のいずれかに該当する場合は経費計上が可能です。そのため、収入から経費を差し引いた金額が20万円を超えていなければ、確定申告を行う必要はありません。

②医療費控除・ふるさと納税等で確定申告をする場合

副業の所得が年間20万円以下の場合は、原則として確定申告は不要です。ただし、医療費控除やふるさと納税を行う場合は必要なので、注意しましょう。

医療費控除やふるさと納税などで確定申告を⾏う方は、副業などで得た所得が20万円以下であっても、申告が必要です。

引用元:国税庁「スマホで確定申告(副業編)」

医療費控除は年末調整で適用できない所得控除のため、副業の有無に限らず確定申告が必要です。副業の収入によって異なるわけではないので、該当する場合は確定申告を行いましょう。

また、副業所得が20万円を超えていなくても住民税の申告が必要となるため、ふるさと納税のワンストップ制度が利用できません。そのため、ふるさと納税を行う場合も確定申告が必要です。副業所得が20万円以下でも申告が必要なケースについてはこちらで詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

副業は所得が20万円以下なら確定申告しなくていい?確定申告が必要なケースや注意点を徹底解説!

③本業で年末調整を行わない場合

副業で確定申告しなくて良いのは、本業で年末調整の手続きを行っており、副業所得が20万円以下の場合です。どの勤務先でも年末調整を行わない場合は、所得税額を申告しなければなりません。

以下に当てはまる場合は、年末調整の対象外となるため注意しましょう。

年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人
⑴ 1年を通じて勤務している人
⑵ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
⑶ 年の中途で退職した人のうち、次の人
① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、
その退職の時期からみて、本年中に再就職
ができないと見込まれる人
③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④ いわゆるパートタイマーとして働いてい
る人などが退職した場合で、本年中に支払
を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
⑷ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

引用元:国税庁「令和4年分年末調整のしかた」

どの項目にも該当しない場合は勤務先で年末調整ができないため、確定申告が必要です。ただし、副業所得を含めても年間収入が103万円以下の場合は、所得税が課税されません。そのため、本業で年末調整を受けていなくても申告は不要です。

④年末調整を本業・副業の2ヶ所で行った場合

年末調整とは、給与支払いの際に所得税などを源泉徴収されている額を精算するための手続きです。年末調整で所得控除を行うため、前述した通り1ヶ所の勤務先でしか手続きできません。

年末調整を複数企業で行ってしまうと、所得控除が重複して適用され、税額に誤りがでてしまいます。万が一、本業と副業の2ヶ所で年末調整を行った場合は確定申告により正しい税額の申告が必要です

副業の所得を確定申告する際に注意すべき3つのポイント

副業の所得を確定申告する際に注意すべき3つのポイント

多くの企業が容認し始めたことから、副業を始める人が増えてきています。しかし、会社員は基本的に年末調整で税額の確定ができるため、確定申告に馴染みがありません。

副業所得20万円を超えると確定申告が必要ですが、分からないまま進めてしまうと思わぬトラブルが発生してしまうことも。副業の所得を申告する際は、以下の点に注意しましょう。

副業の所得を確定申告する際の注意点

  1. 副業の所得が20万円以下でも住民税は申告する必要がある
  2. 副業所得によっては経費計上できるケースがある
  3. 副業を始める前に会社の就業規則を確認する

それぞれの注意点について、詳しく見ていきます。

①副業の所得が20万円以下でも住民税は申告する必要がある

副業所得が20万円以下の場合は、確定申告を行う必要はありません。しかし、これは所得税の話であり、住民税とは別物です。

通常であれば住民税は、年末調整や確定申告で算出した所得をもとに計算されます。副業所得が20万円を超えずに確定申告を行わなかった場合は、住民税が正しく計算されないのです

そのため、副業所得が20万円以下の場合でも住民税の申告は行いましょう。申告期間は確定申告と同様、2月16日から3月15日までで住民税申告書と必要書類の提出が必要です。

住民税額から副業が会社にバレることを懸念する場合は、普通徴収を選択すれば解決します。詳しくはこちらで解説していますので、参考にしてください。

副業が会社にバレるのはなぜ?バレる理由やバレない方法、バレたらどうなるかを法律に基づいて徹底解説!

②副業所得によっては経費計上できるケースがある

副業の収入によっては、経費が計上できるケースがあります。具体的には、雑所得・事業所得・不動産所得に該当する場合です。副業収入がいずれかに該当すれば、収入を得るためにかかった費用は差し引けます。仕入や材料費・消耗品費・宣伝広告費・外注費通信費など、業務内容によって計上できる経費が異なるため注意しましょう。

所得税法において経費の範囲が明確に定められていないため、判断に迷ったら税務署や税理士へ問い合わせるのが確実です。なお、副業がパートやアルバイトなどの給与所得に該当する場合は給与所得控除の対象となり、経費計上はできません。

③副業を始める前に会社の就業規則を確認する

2018年にモデル就業規則が改定され、副業禁止規定が削除された今でも、副業を容認する企業は増えてきました。しかし、企業が副業を禁止することは違法ではありません。基本的に副業を行うかは従業員が自由に選択できますが、以下の場合は禁止できます。

副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは、例えば、
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
に該当する場合と解されている。

引用元:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和4年7月8日改定版)」

住民税を特別徴収にすることで、副業が会社にバレてしまう可能性があります。就業規則に違反し、処分の対象になるかもしれません。懲戒処分を受けないためにも、勤務先が副業可能か就業規則を事前に確認しておきましょう。

まとめ

まとめ

副業をしている場合でも、年末調整を行うのは本業の勤務先のみです。所得控除が重複してしまうため、複数ヶ所での年末調整はできません。副業所得が20万円を超える場合は、確定申告により所得額を申告する必要があります。

ただし、副業所得が20万円以下でも、医療費控除やふるさと納税を行う、年末調整を行わないなどで確定申告が必要なことも。また、複数ヶ所で年末調整を行ってしまった場合も確定申告により正しい税額の申告が必要です。

そして、副業所得が確定申告不要でも、住民税の申告は必要なので注意しましょう。住民税の徴収方法によっては会社に副業していることがバレる可能性があります。懲戒処分を受けないよう、事前に就業規則を確認しておきましょう

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