配偶者特別控除とは?制度の概要や申告方法・控除額をシミュレーションとともに徹底解説

【配偶者特別控除とは?】制度の概要や改正内容、申告方法、控除額をシミュレーションとともに徹底解説!

監修者

監修者
田中壮

TFPグループ 代表取締役 田中 壮

2009年、株式会社STEPに入社し、システム開発を担当。市川市消防局でのレスキュー隊の経験を経て、2013年にプルデンシャル生命保険株式会社に入社し保険業界へ。2014年には個人保険販売ランキングで全社営業マン約4,000人中4位となり、2015年に営業所長に就任。その後、保険代理店(株式会社イコールワン)を共同創業。2018年に株式会社TFPグループを設立し、代表取締役に就任。自身はMDRT(生命保険・金融サービスの専門家が所属するグローバル組織)2024年度TOT(トップ・オブ・テーブル/最上級の資格)基準を達成。

配偶者特別控除とは何かを調べていると、配偶者控除との違いや、年収のラインが複雑に感じる方が多いと思います。自分の家庭ではどちらが使えるのか、税金はいくら変わるのかも気になるところでしょう。

この記事では、配偶者特別控除の基本的な仕組みから、配偶者控除との違い、控除額の計算方法まで順番に整理します。年末調整や確定申告での手続き、社会保険や扶養との関係にも触れますので、パートやアルバイトの働き方を考えるときの参考にもなるはずです。

目次

配偶者特別控除とは?

ここでは、配偶者特別控除とはどのような制度かを、できるだけやさしい言葉で整理します。まず目的と対象となる人を押さえ、そのうえで配偶者控除との違いを確認します。

さらに、適用条件として重要な「合計所得金額」や「年収」の基準も解説します。仕組みを大まかに理解しておくと、後で控除額を計算するときや、年末調整の書類を記入するときにも迷いにくくなります。

配偶者特別控除の目的と対象者

配偶者特別控除とは、納税者本人に配偶者がいる場合に、一定の条件を満たせば所得税や住民税を軽くできる制度です。配偶者の合計所得金額が一定額以下なら、配偶者控除を受けられますが、それより少し高い場合に使えるのが配偶者特別控除と考えると分かりやすいでしょう。

目的は、夫婦のどちらかがパートやアルバイトなどで働き、世帯として生計を一緒に立てている場合に、税金の負担を調整することにあります。専業主婦や専業主夫だけでなく、一定の年収まで働く配偶者も対象になり得るというイメージです。

対象となる配偶者は、民法上の婚姻関係にある人で、日本国内に住所がある居住者が原則です。内縁関係のパートナーや、単に同居しているだけの親族は、たとえ生計が同じでも配偶者特別控除の対象外になります。この点は勘違いしやすいので注意したいところです。

また、納税者本人の合計所得金額にも上限があり、本人の所得が高くなり過ぎると配偶者特別控除は使えません。自分の所得と配偶者の所得の両方を確認し、世帯全体の状況を見ながら判断することが大切です。

配偶者控除との違い

配偶者特別控除とよく比較されるのが配偶者控除です。どちらも配偶者がいる納税者の税金を軽くする所得控除ですが、適用される条件や控除額の考え方が異なります。まず、配偶者控除は配偶者の合計所得金額が一定額以下の場合に、定額の控除額が適用される制度です。

一方で、配偶者特別控除は、配偶者控除の対象からは外れるものの、まだそれほど所得が高くない配偶者がいるときに使える仕組みです。配偶者の所得が増えるにつれて、控除額が段階的に減少していくのが特徴といえます。所得がゼロから少し増えたからといって、すぐに控除がなくなるわけではないという考え方です。

もう一つの違いは、控除額の安定性です。配偶者控除は条件を満たせば、原則として一定額の控除が受けられます。これに対して配偶者特別控除は、配偶者の所得や本人の所得によって控除額が細かく変わるため、毎年の年収に応じた確認が欠かせません。

どちらが有利かは、配偶者の給与収入や公的年金などの所得金額、本人の年収、子どもなど扶養親族の有無によっても変わります。どちらか一方だけが自動的に得というより、条件によって適用される制度が切り替わると理解しておくと安心でしょう。

適用条件と合計所得金額の基準

配偶者特別控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、納税者本人に配偶者がいて、生計を一緒にしていることが前提です。同じ家計で暮らしているかどうかがポイントで、一時的な別居でも生活費を送り合っていれば、生計を一にしているとみなされる場合があります。

次に重要なのが、配偶者の合計所得金額です。給与収入だけで働いている場合、給与所得控除を差し引いた「給与所得」が基準になります。一般的には、配偶者控除の対象となるより高い所得から、一定の上限までの間にいる配偶者が、配偶者特別控除の対象になり得ると考えられます。

ただし、合計所得金額には給与以外の所得も含まれます。例えば、パート収入に加えて公的年金や事業所得、不動産所得などがある場合は、それらを合計した金額で判定します。年収だけで判断すると誤差が出やすいため、源泉徴収票や支払調書を確認しながら、所得金額ベースで見ることが大切です。

納税者本人の合計所得金額にも一定の上限が設けられており、その金額を超えると配偶者特別控除の控除額が減ったり、適用外になったりします。税制改正によって基準が変わることもあるため、国税庁の資料や最新の年末調整の書類を確認しながら、自分たち夫婦の状況がどこに当てはまるかをチェックするとよいでしょう。

控除額の計算方法と段階的な仕組み

ここからは、配偶者特別控除の控除額がどのように決まるのかを見ていきます。配偶者の合計所得金額と、納税者本人の所得額によって、控除額が段階的に変わるのが特徴です。

まずは、控除額の上限や満額になる条件を確認し、そのあとで具体的なシミュレーションを通じて、年収の違いによる税負担の変化をイメージしていきます。おおまかな金額感をつかんでおくと、働き方を考えるときにも役立つはずです。

控除額の上限・満額になる条件と金額の目安

配偶者特別控除には、控除額の上限が定められています。これは、配偶者の合計所得金額が比較的低い範囲にある場合に、最大の控除額が適用されるという仕組みです。配偶者の給与収入が一定のラインを超えると、控除額は段階的に減り、最終的にはゼロになります。

この段階的な減少は、いわゆる「103万円の壁」や「130万円の壁」といった年収ラインと混同されがちです。税金の世界では、給与収入から給与所得控除を引いた所得金額を基準にしているため、単純に年収だけで判断すると、実際の控除額とずれる可能性があります。配偶者の源泉徴収票を見て、所得金額を確認する習慣を持つと安心です。

控除額は、配偶者の合計所得金額だけでなく、納税者本人の合計所得額によっても変わります。本人の所得が高くなるほど、同じ配偶者の所得であっても、受けられる控除額が小さくなる仕組みです。これは、高所得の世帯ほど税負担の軽減を抑えるという考え方によるものといえます。

金額の目安としては、条件を満たす場合に最大の控除額が適用され、そこから配偶者の所得が増えるごとに、数万円単位で控除額が減っていくイメージです。具体的な金額は、国税庁の配偶者特別控除の表や、勤務先が配布する資料に記載されています。税制改正で金額が変わることもあるため、令和何年度の基準かを確認しながら見ることが大切でしょう。

具体的なシミュレーション

配偶者特別控除の仕組みを理解するには、実際の数字を使ったシミュレーションが役立ちます。ここでは、納税者本人が会社員で、配偶者がパート勤務という一般的なケースを想定し、年収の違いによる控除額の変化をイメージしてみましょう。

例えば、本人の年収が一定で、配偶者の給与収入が段階的に増えていく場合を考えます。配偶者の給与収入がまだ低い段階では、配偶者控除の対象になることが多く、定額の控除が受けられます。そこから少し年収が増えると、配偶者控除の対象から外れ、配偶者特別控除に切り替わるケースが出てきます。

配偶者特別控除に切り替わった直後は、まだ控除額も比較的大きく、税負担の増加は緩やかです。その後、配偶者の年収がさらに増えると、控除額は段階的に減り、一定のラインを超えると配偶者特別控除も受けられなくなります。いわゆる「壁」と呼ばれる年収ラインは、この控除額がゼロになる境目と関連していると考えると分かりやすいでしょう。

実際には、本人の年収や他の所得控除、扶養親族の有無なども関係します。同じ配偶者の年収であっても、世帯ごとに税金の変化は異なるため、ネット上のシミュレーションソフトや、税理士法人が提供する無料の計算ツールを使ってみるのも一案です。複数の年収パターンを入力して比較しておくと、将来の働き方を考えるときの参考になるかもしれません。

配偶者特別控除の年末調整と確定申告での手続き・記入方法

配偶者特別控除を実際に受けるには、年末調整や確定申告での手続きが必要です。会社員の方は勤務先での年末調整が中心になりますが、場合によっては自分で確定申告書を作成して提出することもあります。

ここでは、会社員が年末調整で申請する流れと、確定申告が必要になるケースを整理します。あわせて、申告書の記入例や、よくあるミスについても触れますので、書類作成の際のチェックポイントとして活用してみてください。

会社員が年末調整で配偶者特別控除を申請する流れ

会社員として給与を受け取っている人は、多くの場合、年末調整で配偶者特別控除の手続きを行います。年末調整とは、1年間の給与や所得控除を勤務先がとりまとめ、源泉徴収された所得税を精算する仕組みです。このときに、配偶者控除や配偶者特別控除の有無を申告します。

具体的な流れとしては、勤務先から配布される「給与所得者の配偶者控除等申告書」などの書類に、配偶者の氏名や生年月日、生計を一にしているかどうかを記入します。あわせて、配偶者の年間の給与収入や合計所得金額の見込みを記載し、どの控除が適用されるかを判定してもらう形です。

このとき、配偶者の年収は、できるだけ正確な金額を把握しておくことが大切になります。パートやアルバイト先からもらう源泉徴収票や、給与明細の合計を基に、年間の給与収入を計算しましょう。収入が複数の会社からある場合や、公的年金を受け取っている場合は、それらも合計しておく必要があります。

記入した申告書は、勤務先の人事や労務の担当部署に提出します。会社側は、その情報をもとに源泉徴収票を作成し、配偶者特別控除が適用される場合は、所得税や住民税の計算に反映します。年末調整で申請し忘れた場合でも、後から確定申告で配偶者特別控除を申請できる可能性はありますので、気づいた時点で対応方法を確認するとよいでしょう。

配偶者特別控除が必要な確定申告のケースと確定申告書の書き方

すべての人が年末調整だけで完結するわけではなく、配偶者特別控除を受けるために確定申告が必要なケースもあります。例えば、会社員でも副業で事業所得や不動産所得がある場合や、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合などです。個人事業主や青色申告の人も、基本的には毎年確定申告を行うことになります。

確定申告書で配偶者特別控除を申告する際は、「所得から差し引かれる金額」の欄にある配偶者控除等の項目に記入します。具体的には、配偶者の氏名、生年月日、合計所得金額、同一生計であるかどうか、老人扶養に該当するかなどを記載し、該当する控除額を選択します。国税庁のホームページでは、入力を進めると自動で控除額を計算してくれるクラウド型の作成コーナーも用意されています。

確定申告書を作成するときは、本人と配偶者の源泉徴収票、公的年金の通知書、生命保険料控除証明書など、関連する資料を手元にそろえておくとスムーズです。配偶者の給与収入だけでなく、その他の所得がないかも合わせて確認し、合計所得額を正しく把握しておくことが大切になります。

確定申告書の書き方に不安がある場合は、税理士や税理士法人に相談したり、税務署の相談窓口を利用する方法もあります。近年は、無料の申告ソフトや自動計算ツールも増えており、必要事項を入力するだけで配偶者特別控除の金額が反映されるものもあります。いずれの場合も、最終的な内容に責任を持つのは本人ですので、提出前にもう一度見直す習慣を付けておくとよいでしょう。

記入例とよくあるミス

配偶者特別控除の申告書では、ちょっとした勘違いから誤った記入をしてしまうことがあります。よくあるミスを知っておくと、年末調整や確定申告の前に自分の書類をチェックしやすくなります。まず多いのが、配偶者の年収と合計所得金額を混同してしまうケースです。

給与収入の場合、年収から給与所得控除を差し引いた金額が所得金額になります。申告書によっては、給与収入と所得金額を別々に記入する欄があるため、どちらにどの数字を書くかを確認することが重要です。源泉徴収票には「支払金額」と「給与所得控除後の金額」がそれぞれ記載されているので、どちらを使うのかを見落とさないようにしましょう。

次に、配偶者の収入見込みを大きく外してしまうこともあります。年末時点でまだ翌月の給与が確定していない場合でも、過去の勤務状況やシフトをもとに、おおよその年間所得を計算する必要があります。あとから実際の収入が大きく違っていたと分かった場合は、必要に応じて確定申告で調整することも検討するとよいでしょう。

ほかにも、配偶者が社会保険の扶養から外れているのに、税金の扶養である配偶者特別控除の対象だと誤解してしまうケースがあります。健康保険や厚生年金の被扶養者の基準と、所得税上の控除対象配偶者の基準は必ずしも同じではありません。申告書の記入例や国税庁の解説を参考にしつつ、不明点があれば勤務先の人事担当や専門家に確認することをおすすめします。

配偶者特別控除と社会保険・扶養との関係

配偶者特別控除を考えるとき、多くの方が気にするのが社会保険との関係です。税金上の配偶者控除や配偶者特別控除と、健康保険や厚生年金の扶養の基準は別々に決まっています。

ここでは、いわゆる130万円の壁の意味や、手取り収入と社会保険料を踏まえた働き方の考え方を整理します。あわせて、配偶者が税金上の扶養に入っていない場合の注意点も確認し、世帯全体での負担をイメージしやすくしていきます。

健康保険・厚生年金への影響と130万円の壁の意味

配偶者特別控除とは別に、社会保険の世界には「130万円の壁」と呼ばれる基準があります。これは、配偶者が健康保険や厚生年金の被扶養者として扱われるかどうかの目安となる年収ラインです。一般的には、年間の見込み収入が130万円未満であれば、会社員の配偶者の扶養に入れる可能性があり、社会保険料を自分で負担しなくて済む場合があります。

一方で、130万円以上になると、配偶者自身が国民健康保険や国民年金、あるいは勤務先の社会保険に加入する必要が出てくることがあります。その場合、手取り収入は増えても、社会保険料の負担が発生するため、思ったほど家計が楽にならないと感じることもあるでしょう。税金だけでなく、社会保険料も含めた「手取り」で考えることが大切です。

ここで注意したいのは、税金上の配偶者控除や配偶者特別控除の基準と、社会保険の扶養の基準は一致していない点です。例えば、配偶者特別控除の対象となる年収でも、社会保険の扶養からは外れるケースがあります。逆に、社会保険では扶養に入れるが、所得税では配偶者控除の対象外となり、配偶者特別控除になることもあります。

健康保険組合や企業ごとに細かい運用が異なる場合もあるため、自分の勤務先の人事や労務の担当部署に確認することが重要です。税金と社会保険を切り離して考えず、両方のルールを踏まえたうえで、世帯としてどのような働き方が無理のない形かを検討していくとよいでしょう。

手取り・社会保険料を踏まえた働き方の検討

配偶者特別控除や配偶者控除、社会保険の扶養の基準を意識すると、「どこまで年収を増やして働くか」が気になってくると思います。いわゆる「壁」を気にして、あえてシフトを減らす方もいますが、本当にどこで抑えるのがよいかは、各家庭の状況によって変わります。

考えるときのポイントは、税金と社会保険料を引いた後の「手取り収入」を見ることです。例えば、配偶者の年収があるラインを超えると、配偶者特別控除の控除額は減るかもしれませんが、それ以上に収入が増えていれば、世帯全体の手取りが増える可能性も十分あります。逆に、社会保険料の負担が急に増えるタイミングでは、手取りの増加が小さく感じられることもあるでしょう。

具体的には、次のような流れで検討してみると整理しやすくなります。

  • 配偶者の希望する働き方と、無理なく働ける時間を整理する
  • いくつかの年収パターンを想定し、それぞれの税金と社会保険料を概算する
  • 世帯全体の手取り収入と時間のバランスを比較する

最近は、配偶者の働き方を前提にしたシミュレーションを提供する保険会社や金融機関のサイトもあり、参考情報として活用できます。ただし、あくまで一般的なモデルであり、実際の税額や社会保険料は個々の条件で変わることに注意が必要です。最終的には、自分たちの家計や将来のライフプランを踏まえたうえで、無理のない働き方を選ぶことが大切だといえるでしょう。

扶養に入っていない場合の具体的注意点と対策

配偶者が税金や社会保険の扶養に入っていないケースも少なくありません。例えば、配偶者自身がフルタイムで働いて厚生年金に加入している場合や、個人事業主として白色申告者や青色申告者になっている場合です。このような場合でも、条件によっては配偶者特別控除の対象になることがあります。

注意したいのは、「扶養に入っていないから配偶者特別控除は関係ない」と決めつけてしまうことです。税金上の控除対象配偶者かどうかは、あくまで合計所得金額や生計の状況で判断されます。配偶者が自営業であっても、所得金額が一定の範囲内であれば、納税者本人が配偶者特別控除を受けられる可能性があります。

一方で、配偶者が高い所得を得ている場合は、本人の税負担が軽くならないだけでなく、世帯全体の税金や社会保険料の負担が増えることもあります。そのため、個人事業主やフリーランスの配偶者がいる家庭では、青色申告特別控除や事業専従者給与など、他の制度も含めて総合的に検討することが重要です。

対策としては、まず現在の収入や所得の状況を正確に把握し、配偶者特別控除の適用条件に該当するかを確認することが第一歩になります。そのうえで、必要に応じて税理士に相談したり、国税庁の情報を参考にしながら、確定申告書や年末調整の申告書を適切に作成していくとよいでしょう。扶養に入っていないケースほど、制度の理解と事前の準備が、家計への影響を抑える助けになるはずです。

まとめ

配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象からは外れるものの、まだ所得がそれほど高くない配偶者がいる家庭の税負担を調整するための制度です。配偶者の合計所得金額と、納税者本人の所得額によって控除額が段階的に変わるため、年収だけでなく所得金額の確認が欠かせません。

実際に控除を受けるには、会社員なら年末調整での申告書の記入が基本となり、個人事業主や副業がある人などは確定申告書での手続きが必要です。税金上の配偶者控除や配偶者特別控除の基準と、社会保険の扶養の基準は異なるため、130万円の壁などのラインも含めて、手取り収入と社会保険料の両方を見ながら働き方を考えることが大切になります。

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田中 壮のアバター 田中 壮 株式会社TFPグループ代表取締役

2009年、株式会社STEPに入社し、システム開発を担当。市川市消防局でのレスキュー隊の経験を経て、2013年にプルデンシャル生命保険株式会社に入社し保険業界へ。2014年には個人保険販売ランキングで全社営業マン約4,000人中4位となり、2015年に営業所長に就任。その後、保険代理店(株式会社イコールワン)を共同創業。2018年に株式会社TFPグループを設立し、代表取締役に就任。自身はMDRT(生命保険・金融サービスの専門家が所属するグローバル組織)2024年度TOT(トップ・オブ・テーブル/最上級の資格)基準を達成。

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