加給年金とは?適用される条件や受給金額についても解説

システム

監修者

監修者
田中壮

TFPグループ 代表取締役 田中 壮

2009年、株式会社STEPに入社し、システム開発を担当。市川市消防局でのレスキュー隊の経験を経て、2013年にプルデンシャル生命保険株式会社に入社し保険業界へ。2014年には個人保険販売ランキングで全社営業マン約4,000人中4位となり、2015年に営業所長に就任。その後、保険代理店(株式会社イコールワン)を共同創業。2018年に株式会社TFPグループを設立し、代表取締役に就任。自身はMDRT(生命保険・金融サービスの専門家が所属するグローバル組織)2024年度TOT(トップ・オブ・テーブル/最上級の資格)基準を達成。

老後の生活資金を考えるとき、「加給年金とは何か」「自分は対象になるのか」と気になる方は多いのではないでしょうか。 年金の制度は言葉も仕組みも分かりにくく、知らないまま受給額を少なくしてしまうケースもあります。

この記事では、加給年金の基本的な仕組みから、対象となる条件、金額の目安、手続きの方法までをひと通り整理します。 配偶者や子どもがいる方を中心に、公的年金にどのように上乗せされるのかを、具体例も交えながら説明します。 自分の家計に関係しそうか、読み進めながら確認してみてください。

目次

加給年金とは?

加給年金とは、一定の条件を満たした厚生年金や共済年金の受給者に、家族がいる場合に上乗せされる年金のことです。 老齢厚生年金などを受け取る人に、配偶者や子どもがいると、決められた額が年金に加算される仕組みになります。

イメージとしては、会社員や公務員として長く働いた人が、老齢年金を受け取る時点で、家族の扶養が続いている場合に支給される扶養手当のような位置づけです。 ただし、誰でももらえるわけではなく、年齢や収入、生年月日など細かな要件があります。 まずは「どのような人が対象になる制度なのか」を押さえておくことが大切です。

加給年金の受給条件

ここでは、加給年金を受け取るための条件を整理します。 対象となるのは、厚生年金保険や共済組合の加入期間が一定以上ある老齢年金の受給者で、その人に扶養している配偶者や子どもがいるケースです。

ただ、配偶者や子どもなら誰でも対象とは限らず、年齢や障害の等級、収入の有無など、細かい基準があります。 加給年金がもらえないケースも合わせて知っておくと、受給開始の前後で慌てずに確認しやすくなります。

配偶者の要件

配偶者が加給年金の対象になるには、まず老齢厚生年金などを受け取る本人が、厚生年金保険や共済年金の被保険者として原則20年以上加入していることが前提になります。 そのうえで、生計を一にする配偶者がいるかどうかがポイントです。

具体的には、老齢厚生年金の受給者に生計を維持されている配偶者で、一定の年齢に達していることが求められます。 配偶者の年齢要件は、生年月日によって異なり、昭和9年4月2日生まれ以降かどうかなど、細かい区切りがあります。 また、配偶者自身の年金の受給状況によっても扱いが変わる点には注意が必要です。

例えば、加給年金の対象となる配偶者が自分の老齢基礎年金を受け取り始めると、原則として加給年金は終了し、その代わりに振替加算が配偶者側の基礎年金に上乗せされる場合があります。 この切り替えのタイミングは、生年月日や年齢、受給開始時点などで異なります。 夫婦のどちらが年上か年下かによっても、加給年金が支給される期間に差が出ることがあるでしょう。

さらに、配偶者に一定以上の所得がある場合は、生計を維持されているとは見なされず、対象外になることもあります。 年金制度では、配偶者の所得や収入の基準が細かく決められているため、事前に日本年金機構の資料や年金事務所で確認しておくと安心です。

子どもの要件

加給年金では、配偶者だけでなく子どもがいる場合にも加算があります。 対象となる子どもは、「生計を維持されていること」に加えて、年齢や障害の状態に関する要件を満たす必要があります。 ここを理解しておくと、何人目の子どもまで加算されるのかも見通しやすくなります。

一般的には、18歳に到達する年度の末日までの子どもが対象です。 具体的には、高校3年生の年度末にあたる3月31日までが目安になります。 ただし、1級または2級の障害の状態にある子どもの場合は、20歳未満まで対象が広がる仕組みです。

加算の対象となるのは、原則として1人目と2人目の子どもの加算額が同じで、3人目以降は金額が変わる形で定められています。 子どもの人数によって加給年金の年額が変わるため、家族構成ごとの年金額を試算する際には、人数と年齢の確認が欠かせません。 兄弟姉妹が多い世帯ほど、対象となる期間や合計額を丁寧に見ておくとよいでしょう。

なお、子どもが結婚したり、就職などで別居し、生計を共にしていないと判断される場合には、加算の対象外となることがあります。 このような事情が発生したときは、年金事務所への届出が必要になることが多いため、状況が変わった時点で早めに相談しておくと安心です。

受給要件の細かい基準

加給年金の受給要件は、配偶者や子どもの年齢だけでなく、老齢年金の種類や加入期間、受給権が発生する時点の状況など、複数の条件が組み合わさっています。 そのため、「どのタイミングで老齢年金を受け取るか」によっても、加給年金の扱いが変わる場合があります。

まず、老齢厚生年金の受給権者であることが前提です。 厚生年金保険法上の被保険者期間が原則20年以上あるか、または特定の共済年金の加入期間を含めた通算期間が一定以上であるかが確認されます。 国民年金だけの加入者は、基本的に加給年金の対象外とされている点も押さえておきたいところです。

また、老齢年金の繰り上げや繰り下げを行うと、受給開始の時点や年金額が変わるため、加給年金の支給開始時期にも影響が出ることがあります。 例えば、老齢厚生年金の受給を繰り下げた場合、実際に受給を始めるまで加給年金も支給されません。 一方で、繰り上げをした場合には、本人の年金額は増減しますが、配偶者や子どもの年齢条件との兼ね合いを確認する必要が出てきます。

さらに、在職中に老齢厚生年金を受け取るケースでは、在職老齢年金の仕組みにより年金額の一部や全部が支給停止になることがあります。 その際、加給年金の取り扱いも変わる可能性があるため、働き方と年金の関係はセットで考えることが大切です。 細かな受給要件は年度ごとに見直される場合もあるため、最新の基準は日本年金機構や年金相談センターで確認しておきましょう。

加給年金がもらえないケース

加給年金は、条件を満たせば自動的に一生もらえるものではありません。 一定の事由が発生した場合には、途中から支給停止になったり、権利が終了したりします。 「いつまで続くのか」を知っておくと、老後の生活設計もしやすくなります。

代表的なのは、配偶者が自分の老齢基礎年金を受給し始めたときです。 この時点で、原則として加給年金は終了し、その代わりに配偶者の年金に振替加算が付くことがあります。 また、配偶者の年齢が一定に到達した場合や、離婚などで生計を共にしなくなった場合も、加給年金の対象から外れる可能性があります。

子どもについては、18歳到達年度の末日を過ぎたときや、結婚や就職などで生計維持の関係がなくなったときに、加算の対象外となります。 障害のある子どもの場合でも、障害の等級が変わると、加給年金の対象かどうかが見直されることがあります。 こうした変化があったにもかかわらず届出をしないと、後から返還を求められることもあるため注意が必要です。

さらに、配偶者や子どもの所得が一定額を超えると、生計維持と見なされず、加給年金が支給停止となるケースもあります。 収入が増えたときや退職後に働き方を変えたときは、年金事務所や最寄りの年金相談センターに相談し、支給要件に該当するか確認しておくとよいでしょう。

加給年金の金額と計算方法

ここでは、加給年金の金額の考え方と、どのように年金額に上乗せされるかを説明します。 加給年金は、基本的には定額で決められた加算額があり、配偶者や子どもの人数によって合計額が変わる仕組みです。

実際の金額は年度ごとに見直されるため、ここでは計算の考え方を中心に整理します。 振替加算との違いや、老齢年金の見直しや繰り下げが加給年金に与える影響も確認しておくと、将来の受給額をイメージしやすくなります。

基本的な加算額の仕組み

加給年金の金額は、公的年金の制度上「定額の加算額」として決められています。 配偶者が1人いる場合の加算額がまず設定され、そこに子どもがいる場合の加算が上乗せされる形です。 年金額そのものの計算とは別枠で、扶養家族の有無によって増額されるイメージになります。

配偶者分の加給年金は、老齢厚生年金の受給者1人につき原則1人分までです。 子どもについては、1人目と2人目の加算額が同じで、3人目以降は別の金額が設定されています。 このため、家族構成によって加給年金の合計額が変わり、年額ベースで見ると、数十万円単位で違いが出ることもあります。

ただし、ここでいう加算額は毎年度の物価や賃金の動きを踏まえて改定されるため、具体的な金額は最新の公的資料で確認する必要があります。 日本年金機構のホームページや、年金事務所で配布されているパンフレットには、その年度の加給年金額が記載されています。 老齢年金の受給開始前に、一度はチェックしておくと安心でしょう。

なお、実際に受け取る年金額は、老齢厚生年金や老齢基礎年金の合計に、この加給年金を加えた金額から、所得税や住民税などが差し引かれた手取り額となります。 家計の計画を立てるときは、税金や社会保険料も含めて、実際に手元に残るお金を見積もることが大切です。

振替加算や他の加算との違いと合算時の計算ポイント

加給年金と混同されやすい制度に「振替加算」があります。 どちらも家族がいる場合に年金額が増える仕組みですが、対象者や支給されるタイミングが異なります。 違いを理解しておくと、夫婦それぞれの年金の受け取り方を考えやすくなります。

加給年金は、老齢厚生年金などを受け取る本人の年金に上乗せされるものです。 一方、振替加算は、配偶者が自分の老齢基礎年金を受け取り始めたときに、その配偶者側の基礎年金に上乗せされます。 一般的には、夫の老齢厚生年金に加給年金が付いていたケースで、妻が65歳など一定の年齢に達し、自分の基礎年金を受給すると、加給年金が終了し、妻の年金に振替加算が付く流れが多く見られます。

このとき、同じ家族について、加給年金と振替加算が二重に支給されることはありません。 どちらか一方に切り替わる形になるため、家計として受け取る合計額がどう変わるかを把握しておくことが重要です。 また、障害年金や遺族年金を受給している場合には、他の加算との関係で支給停止や調整が行われることもあります。

合算時のポイントとしては、世帯全体で受け取る年金額を一覧にし、誰の年金にどの加算が付いているかを整理することが挙げられます。 年齢の到達や退職、生計関係の変化により、加給年金や振替加算の有無が変わるため、数年単位で見直しを行うとよいでしょう。 不明点がある場合は、年金相談センターなどで、具体的な生年月日や加入期間を前提にシミュレーションしてもらうと安心です。

ケース別の具体例

加給年金のイメージをつかむには、家族構成ごとのケースを見てみると分かりやすくなります。 ここでは、代表的なパターンをいくつか挙げて、どのように年金額が変わるかを整理します。 実際の金額は年度ごとに異なるため、ここでは仕組みの理解を中心にしてください。

例えば、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある夫が、65歳で老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給し始めるケースを考えます。 妻が夫より年下で、まだ自分の老齢基礎年金を受け取っていない場合、妻の年齢が一定以上であれば、夫の年金に配偶者分の加給年金が上乗せされます。 この時点で子どもが高校生であれば、子ども分の加算も加わり、世帯としての年金額はさらに増える形になります。

一方で、同じ夫婦でも、妻がすでに老齢基礎年金を受け取っている場合には、夫の加給年金は付かないか、すでに終了している可能性があります。 代わりに、妻の年金に振替加算が付いているかどうかがポイントになります。 夫が退職するタイミングや、妻が年齢に到達する時期によって、どの年度からどの加算が付くかが変わるため、数年先までの流れを確認しておくとよいでしょう。

子どもが3人いる世帯では、1人目と2人目の子ども分の加算額と、3人目以降の加算額が異なります。 このため、子どもが順に18歳到達年度の末日を迎えると、その都度加給年金の合計額が減っていきます。 教育費がかかる時期と年金の加算が減る時期が重なることもあるため、家計の計画を立てるうえで意識しておきたいポイントです。

見直しや繰り下げが金額に与える影響

老齢年金の受け取り方を選ぶ際に、繰り下げ受給や在職中の受給を検討する方も増えています。 こうした見直しは、本人の年金額だけでなく、加給年金の支給時期や合計額にも影響する可能性があります。 選択肢ごとの特徴を知っておくと、後悔の少ない判断につながりやすくなります。

老齢厚生年金の繰り下げを行うと、受給開始年齢を遅らせる代わりに、年金額が増額されます。 ただし、加給年金も老齢厚生年金の受給開始と同じタイミングで支給されるため、繰り下げによって加給年金を受け取る期間が短くなる可能性があります。 配偶者や子どもの年齢条件を踏まえると、繰り下げによる増額分と、加給年金を受け取る期間の短縮分を比較して考える必要が出てきます。

逆に、早めに老齢年金を受け取り始めると、加給年金を受け取る期間は長くなる可能性がありますが、本人の老齢年金の額は減る方向になります。 どちらが有利かは、健康状態や働き方、家族の年齢構成、老後の生活費の水準などによって変わるため、一概には言えません。 複数のパターンを試算し、家計全体のバランスを見ながら判断することが大切です。

また、在職中に老齢厚生年金を受け取る場合、賃金と年金額の合計が一定額を超えると、在職老齢年金の仕組みにより、年金の一部が支給停止となることがあります。 このとき、加給年金の扱いも含めて調整が行われる場合があるため、退職時期や働き方の見直しをする際には、年金事務所で具体的な説明を受けておくと安心でしょう。

加給年金の手続きと必要書類

加給年金は、条件を満たしていれば自動的に支給されることもありますが、多くの場合は請求手続きが必要になります。 ここでは、いつ・どこで手続きを行うのか、どのような書類を準備すればよいのかを整理します。

手続きの流れを知っておくと、老齢年金の請求と同時に加給年金の申請も進めやすくなります。 受給後も、家族構成や収入の変化があれば届出が求められるため、維持のためのポイントも合わせて確認しておきましょう。

いつ・どこで請求するか

加給年金の請求は、通常、老齢年金の請求と同じタイミングで行います。 老齢厚生年金や老齢基礎年金の受給権が発生する時点で、配偶者や子どもが加給年金の対象となる条件を満たしているかを確認し、必要な書類をそろえて申請します。 老後の生活資金に関わるため、受給開始前から準備を進めておくと安心です。

請求先は、原則としてお住まいの地域を管轄する年金事務所や、最寄りの年金相談センターになります。 共済組合に加入していた期間がある場合は、その共済組合での手続きが必要なケースもあります。 勤務先を通じて案内されることもありますが、最終的には本人が請求しなければ受給できない点に注意しましょう。

手続きのタイミングとしては、老齢年金の受給開始年齢に達する数カ月前から準備を始めると、余裕を持って進めやすくなります。 生年月日や加入期間によっては、受給開始年齢や必要書類が異なるため、早めに日本年金機構の窓口で相談しておくとよいでしょう。 予約制の相談窓口もあるため、混雑を避けたい場合は事前に確認しておくことをおすすめします。

なお、請求が遅れた場合でも、一定の期間内であればさかのぼって支給されることがありますが、すべてが自動的に補われるわけではありません。 老齢年金の案内が届いた段階で、加給年金の対象かどうかを意識しておくと、取りこぼしを減らしやすくなります。

必要書類一覧

加給年金の請求では、老齢年金の請求書類に加えて、配偶者や子どもとの関係や生計維持の状況を確認するための書類が求められます。 事前に一覧を把握しておけば、何度も窓口に足を運ぶ手間を減らせるでしょう。 ここでは代表的な書類を紹介します。

まず、家族関係を証明するために、戸籍謄本や住民票が必要になることが多いです。 配偶者や子ども全員の続柄が分かる形で取得しておくと、手続きがスムーズに進みます。 別居している家族がいる場合には、別途書類が求められることもあるため、事前に年金事務所で確認しておくと安心です。

次に、生計維持や所得の状況を確認するため、所得証明書や源泉徴収票などが必要になる場合があります。 配偶者や子どもの収入が一定額未満であるかどうかが、加給年金の受給条件に関係するためです。 障害のある子どもが対象となる場合には、障害年金の証書や障害の等級が分かる書類を求められることもあります。

そのほか、老齢年金の請求書、年金手帳や基礎年金番号が分かる書類、本人確認書類、金融機関の口座情報なども必要です。 書類の種類や有効期限は年度ごとに変わる可能性があるため、最新の案内を日本年金機構のホームページや年金事務所で確認してから準備を始めるとよいでしょう。

手続きの流れと提出方法の注意点

加給年金の手続きは、流れを押さえておけば難しいものではありません。 大まかなステップを知っておくことで、老齢年金の請求と合わせてスムーズに進められます。 ここでは、一般的な流れと注意点を紹介します。

まず、老齢年金の受給開始年齢が近づいたら、日本年金機構から送付される案内や請求書を確認します。 そのうえで、加給年金の対象となる配偶者や子どもがいるかをチェックし、必要な書類をそろえます。 不明点がある場合は、事前に年金事務所や年金相談センターで相談しておくと、記入漏れや書類不足を防ぎやすくなります。

書類がそろったら、年金事務所の窓口に持参するか、郵送で提出します。 窓口で提出する場合は、その場で不備を指摘してもらえるため安心ですが、混雑状況によっては待ち時間が長くなることもあります。 郵送の場合は、記載内容に誤りがあるとやり取りに時間がかかるため、チェックリストを使って確認してから送付するとよいでしょう。

提出後は、内容の審査が行われ、問題がなければ老齢年金とともに加給年金の支給が開始されます。 ただし、支給開始までには一定の期間がかかるため、余裕を持って手続きを始めることが大切です。 手続きの途中で家族構成や収入に変化があった場合には、その時点で再度届出が必要になることもあるため、状況が変わったら早めに年金事務所へ連絡しましょう。

受給後の維持と届出

加給年金は、一度受給が始まればそのまま放っておいてよい制度ではありません。 配偶者や子どもの年齢や収入、同居状況などが変わると、加給年金の受給条件に影響が出ることがあります。 受給後の維持には、定期的な確認と適切な届出が欠かせません。

代表的な届出が必要な場面としては、配偶者が一定の年齢に達し、自身の老齢基礎年金を受け取り始めるときがあります。 このタイミングで加給年金が終了し、配偶者の年金に振替加算が付く場合があるため、年金事務所からの案内に沿って手続きを行うことが大切です。 届出を怠ると、後から過払い分の返還を求められることもあるため、注意しましょう。

子どもについては、18歳到達年度の末日を迎えたときや、就職や結婚で別居し、生計を共にしなくなったときに、加算の対象から外れることがあります。 このような事由が発生した場合には、速やかに年金事務所へ変更の届出を行う必要があります。 障害のある子どもの場合も、障害等級の変更があれば、その都度確認が必要です。

また、配偶者や子どもの所得が増えた場合には、生計維持の要件を満たさなくなる可能性があります。 パート勤務からフルタイム勤務に変わるなど、収入に大きな変化があったときは、年金相談センターなどで加給年金の扱いを確認しておくとよいでしょう。 こうした届出をこまめに行うことで、将来的なトラブルを防ぎ、安心して老後の生活を送ることにつながります。

まとめ

加給年金とは、厚生年金や共済年金の受給者に、配偶者や子どもがいる場合に一定の条件のもとで上乗せされる年金です。 配偶者や子どもの年齢、生計維持の状況、本人の加入期間など、複数の条件がそろって初めて対象になります。 老齢年金の繰り下げや在職中の受給も、加給年金の支給時期や合計額に影響する可能性があるため、家族構成と合わせて検討することが大切です。

金額は年度ごとに見直される定額の加算額で、具体的な年額は日本年金機構の資料で確認する必要があります。 請求には戸籍謄本や住民票、所得証明書などの書類が必要になり、受給後も家族の年齢や収入、同居状況が変わった際には届出が求められます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

田中 壮のアバター 田中 壮 株式会社TFPグループ代表取締役

2009年、株式会社STEPに入社し、システム開発を担当。市川市消防局でのレスキュー隊の経験を経て、2013年にプルデンシャル生命保険株式会社に入社し保険業界へ。2014年には個人保険販売ランキングで全社営業マン約4,000人中4位となり、2015年に営業所長に就任。その後、保険代理店(株式会社イコールワン)を共同創業。2018年に株式会社TFPグループを設立し、代表取締役に就任。自身はMDRT(生命保険・金融サービスの専門家が所属するグローバル組織)2024年度TOT(トップ・オブ・テーブル/最上級の資格)基準を達成。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次