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日本の年金制度は支払っている期間に応じて年金が受け取れる仕組みとなっています。
そのため、年金はいつまで支払うことで年金がもらえるようになるの?という疑問を持つ方もいるでしょう。
そこで、年金がもらえると言われている25年で本当に受け取れるのか、それ以上払ってしまっても損ではないのかということを解説します。
目次
厚生労働省によると、平成29年7月31日までは年金を受け取るために必要な期間が25年として定められていました。
年金保険料を納めた期間が25年未満だった場合には、年金を受け取れなくなってしまうため、無年金者が増えてしまうという問題がありました。
そこで、現在では年金を受給するために必要な支払い期間が短縮されています。
厚生労働省によると、平成29年8月1日以降は年金受給に必要な資格が25年から10年に短縮されました。
そのため、現在では国民年金を納めた期間や会社に所属していた期間が10年以上、25年未満という方でも年金を受け取ることが可能です。
既に年金受給ができる歳になっていて年金保険料納付期間が10年以上、25年未満という方は、手続きをすれば年金の受給ができます。
以前までは25年間の支払いがあれば年金を受給することができるようになると前述しました。
年金の受給要件を満たすまで、保険料を支払い続けたのであればそれ以上支払ったら損になるのではないか?と考える方もいるでしょう。
ただ、25年(現在は10年)の納付期間があれば年金を受給できるとはいえ、満額が受け取れるわけではありません。
国民年金(老齢基礎年金)を満額受け取るには、40年の加入期間が必要です。
受給要件を満たしていても、支払い期間が短ければ受け取り金額が減ってしまうため、支払い続ける必要があります。
そのため、受給要件を満たしたからといって支払わなくて良いわけではなく、満額受給するためにも支払いを続けることが大切です。
年金といっても、国民年金と厚生年金の2種類があります。
また、国民年金と厚生年金の中でも、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類に分類されます。
それぞれ受給資格が異なるので、詳しくみていきましょう。
老齢基礎年金を受け取るためには保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上になっている必要があります。
10年以上の期間があった場合には、65歳より老齢基礎年金を受給することが可能です。
また、減額はされてしまいますが、60歳から年金を受給する繰上げ受給や、66歳以降に受給をして増額した年金を受け取る繰り下げ受給の制度もあります。
障害基礎年金を受け取るためには下記の要件を満たしている必要があります。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間- 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。(参照元:日本年金機構)
要件を満たしている障害にかかってしまった場合は、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したケースでは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給することが可能です。
障害認定後、いつでも障害基礎年金の手続きはできますが、遡って受け取れるのは5年分までとなっています。
遺族基礎年金を受け取るためには下記の要件のいずれかを満たしている必要があります。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
(参照元:日本年金機構)
要件を満たしていて、死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者または子が遺族基礎年金を受け取ることができます。
老齢基礎年金を満額受け取って、生活を少しでも楽にしたいと考えている方も多いでしょう。
十分な額の老齢基礎年金を受け取るためには、国民年金保険料の納付期間を長くすることはもちろん、免除制度や繰り下げ受給などの制度について理解を深めておく必要があります。
そこで国民年金保険料を納める際のポイントをご紹介します。
ポイントを押さえて年金を満額もらえるようにしましょう。
老齢基礎年金の受給額は20歳から60歳になるまでの間、どのくらいの期間にわたって国民年金または厚生年金に加入をしていたかで計算されます。
そのため、満額受け取りたいという場合には、20歳から60歳の期間は支払いを続けるようにしてください。
この期間が短くなると受取額が減少する原因になるので注意が必要です。
年金には支払いを免除する制度があるため、その制度を利用している期間があると年金額が減少します。
また、支払う義務があるのに年金を納付していなかった未納時期がある場合にも受け取れる年金額は減ります。
そのため、よっぽどの理由がない限りは免除制度の利用を避けたり、未納時期を作らないようにしましょう。
ただし、全額免除または所得が前年よりも大幅に減ってしまった場合や失業をした際に、全額免除や一部免除を受けた場合、老齢基礎年金へ金額の一部が反映されます。
もし、支払いが厳しいという場合にはこちらを利用してみましょう。
年金制度には、65歳になるのを待たずに60歳から65歳になるまでのあいだに年金を受け取ることができる繰り上げ受給制度があります。
繰り上げ受給を利用した場合には、前倒しして受け取っている分、受け取れる年金額が減少します。
繰上げ受給の場合の金額は減額率(最大24%)= 0.4% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数で計算することが可能で、減額率は下記の通りです。
請求時の
年齢 |
0カ月 | 1カ月 | 2カ月 | 3カ月 | 4カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 7カ月 | 8カ月 | 9カ月 | 10カ月 | 11カ月 |
60歳 | 24.0% | 23.6% | 23.2% | 22.8% | 22.4% | 22.0% | 21.6% | 21.2% | 20.8% | 20.4% | 20.0% | 19.6% |
61歳 | 19.2% | 18.8% | 18.4% | 18.0% | 17.6% | 17.2% | 16.8% | 16.4% | 16.0% | 15.6% | 15.2% | 14.8% |
62歳 | 14.4% | 14.0% | 13.6% | 13.2% | 12.8% | 12.4% | 12.0% | 11.6% | 11.2% | 10.8% | 10.4% | 10.0% |
63歳 | 9.6% | 9.2% | 8.8% | 8.4% | 8.0% | 7.6% | 7.2% | 6.8% | 6.4% | 6.0% | 5.6% | 5.2% |
64歳 | 4.8% | 4.4% | 4.0% | 3.6% | 3.2% | 2.8% | 2.4% | 2.0% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.4% |
(引用:日本年金機構)
一方で、66歳以降に年金を受給し始める繰り下げ受給を選択することも可能です。この場合は最長で75歳まで受給開始時期を後ろ倒しにすることができます。
繰り下げ受給の金額は増額率 (最大84%) = 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算が可能で、増額率は下記の通りです。
請求時の
年齢 |
0カ月 | 1カ月 | 2カ月 | 3カ月 | 4カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 7カ月 | 8カ月 | 9カ月 | 10カ月 | 11カ月 |
66歳 | 8.4% | 9.1% | 9.8% | 10.5% | 11.2% | 11.9% | 12.6% | 13.3% | 14.0% | 14.7% | 15.4% | 16.1% |
67歳 | 16.8% | 17.5% | 18.2% | 18.9% | 19.6% | 20.3% | 21.0% | 21.7% | 22.4% | 23.1% | 23.8% | 24.5% |
68歳 | 25.2% | 25.9% | 26.6% | 27.3% | 28.0% | 28.7% | 29.4% | 30.1% | 30.8% | 31.5% | 32.2% | 32.9% |
69歳 | 33.6% | 34.3% | 35.0% | 35.7% | 36.4% | 37.1% | 37.8% | 38.5% | 39.2% | 39.9% | 40.6% | 41.3% |
70歳 | 42.0% | 42.7% | 43.4% | 44.1% | 44.8% | 45.5% | 46.2% | 46.9% | 47.6% | 48.3% | 49.0% | 49.7% |
71歳 | 50.4% | 51.1% | 51.8% | 52.5% | 53.2% | 53.9% | 54.6% | 55.3% | 56.0% | 56.7% | 57.4% | 58.1% |
72歳 | 58.8% | 59.5% | 60.2% | 60.9% | 61.6% | 62.3% | 63.0% | 63.7% | 64.4% | 65.1% | 65.8% | 66.5% |
73歳 | 67.2% | 67.9% | 68.6% | 69.3% | 70.0% | 70.7% | 71.4% | 72.1% | 72.8% | 73.5% | 74.2% | 74.9% |
74歳 | 75.6% | 76.3% | 77.0% | 77.7% | 78.4% | 79.1% | 79.8% | 80.5% | 81.2% | 81.9% | 82.6% | 83.3% |
75歳 | 84.0% |
(引用:日本年金機構)
年金は現在25年の支払い期間ではなく、10年間の支払い期間があれば受け取ることが可能でした。
しかし、支払い期間が短いとその分受け取れる年金額が減少してしまうため、なるべく長期間支払いをすることが必要です。
また、障害基礎年金や遺族基礎年金は要件を満たすことで受け取れる年金なので、あなたが該当している場合には申請をして受け取るようにしましょう。
ぜひ、今回の記事を参考に年金を満額受け取れるようにしたり、あなたが受給できる年金を受け取り忘れないようにしてください。
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