雇用保険のメリットとは?加入条件や受けられる給付金・保険料などを徹底解説

【雇用保険に加入するメリットが知りたい!】加入条件や受けられる給付金・保険料などを徹底解説!

監修者

監修者
田中壮

TFPグループ 代表取締役 田中 壮

2009年、株式会社STEPに入社し、システム開発を担当。市川市消防局でのレスキュー隊の経験を経て、2013年にプルデンシャル生命保険株式会社に入社し保険業界へ。2014年には個人保険販売ランキングで全社営業マン約4,000人中4位となり、2015年に営業所長に就任。その後、保険代理店(株式会社イコールワン)を共同創業。2018年に株式会社TFPグループを設立し、代表取締役に就任。自身はMDRT(生命保険・金融サービスの専門家が所属するグローバル組織)2024年度TOT(トップ・オブ・テーブル/最上級の資格)基準を達成。

「雇用保険には入っているけれど、どんなメリットがあるのかよく分からない」と感じる方は多いです。 会社任せで手続きが進み、保険料も給与から自動で引かれるため、仕組みを知る機会が少ないのが実情でしょう。

この記事では、雇用保険の基本から、失業したときや育児・介護で休むときに受けられる給付まで、順番に整理します。 パートやアルバイトでも加入できる条件や、加入しない場合の違いにも触れますので、自分にとってのメリットを落ち着いて確認できます。

目次

雇用保険とは?

ここでは、雇用保険という制度の全体像をつかむことを目的にします。 まず、失業した労働者を支えるための仕組みであること、その一方で企業側にも一定の役割がある点を整理します。

あわせて、どのような事業所が雇用保険の適用事業になるのか、原則的な範囲も確認します。 細かい条件はのちほど解説しますので、まずは「何のためにある保険か」をイメージできれば十分です。

雇用保険の目的と社会的役割

雇用保険は、働く人が失業したときや、育児・介護などで一時的に働けなくなったときに、一定の収入を補うための公的な保険制度です。 生活の安定を図りつつ、次の仕事を探す期間を支えることが大きな目的になります。

もう一つの役割として、単に失業手当を支給するだけでなく、早めの再就職を促す仕組みも用意されています。 たとえば、ハローワークでの職業訓練や教育訓練給付を通じて、スキルアップや資格取得を支援する制度も含まれています。

このように、雇用保険は「失業した人への給付」と「就職の支援」がセットになった保険と考えると分かりやすいです。 景気の変動で仕事が減ることもあるため、個人だけでなく社会全体の雇用を安定させる役割も持っています。

保険料は労働者と事業主がそれぞれ負担し、法律に基づいて運営されています。 年によって保険料率や給付内容が変わることもあるので、厚生労働省などの公的な資料で最新の情報を確認することが大切です。

被保険者・事業主の立場と適用事業の範囲

雇用保険では、働く人を「被保険者」、雇用する側を「事業主」と呼びます。 被保険者になると、失業等給付や育児休業給付金など、さまざまな給付を受ける可能性が生まれます。 一方、事業主は保険料の一部を負担し、労務管理や手続きの責任を持つ立場です。

原則として、労働者を一人でも雇っていれば、その事業所は「適用事業」となります。 会社の規模や法人か個人かといった違いにかかわらず、雇用契約を結んで人を雇う事業であれば、雇用保険法上の適用対象になる可能性が高いです。

ただし、公務員の一部や日雇労働、短期雇用特例のように、別の仕組みがあるケースもあります。 また、労働時間がごく短いアルバイトなどは、雇用保険の加入条件を満たさない場合もあります。

事業主は、条件を満たす従業員について、ハローワークへ資格取得届を提出しなければなりません。 加入の判断が難しいときは、所轄のハローワークや労働基準監督署に相談し、事業と従業員の働き方がどの区分に該当するか確認しておくと安心です。

雇用保険に加入するメリット

この章では、雇用保険に加入することで、具体的にどのようなメリットがあるかを整理します。 多くの方がイメージしやすい失業給付だけでなく、再就職の支援や休業中の給付金など、幅広い場面を見ていきます。

支給要件や待期期間、給付金額の目安といった基本的なポイントを押さえれば、自分がどの程度の保障を受けられるかが見えてきます。 そのうえで、スキルアップやライフイベントと組み合わせて、雇用保険をどう活用できるか考えてみましょう。

支給要件・待期・支給額の目安と計算方法

雇用保険の代表的な給付である「基本手当」は、いわゆる失業保険や失業手当と呼ばれるものです。 受給するには、離職の前に一定期間、雇用保険に加入していたことや、ハローワークで求職の申し込みをしていることなど、いくつかの条件があります。

まず、原則として離職前の2年間に、通算して12カ月以上の雇用保険加入期間が必要とされています。 倒産や会社都合退職などの場合は、1年間に通算6カ月以上など、要件が緩和される特例もあります。 ただし、年齢や離職理由によって細かい規定が変わるため、自分のケースを個別に確認することが重要です。

ハローワークで離職票を提出し、求職者として受理されると、7日間の待期期間が始まります。 自己都合退職などの場合は、さらに一定期間の給付制限がつくこともあります。 この間は基本手当が支給されないため、生活費の準備が必要になるでしょう。

支給額の目安は、原則として離職前6カ月の賃金をもとに日額を計算し、その一定割合が基本手当日額となります。 賃金が高い人ほど割合が低くなる仕組みで、上限額も決められています。 計算方法はやや複雑なため、厚生労働省の資料やハローワークのシミュレーションを使い、自分の賃金と雇用保険加入期間から概算してみるとよいでしょう。

再就職やスキルアップでの活用法

雇用保険のメリットは、失業中に基本手当を受け取れることだけではありません。 再就職を早めたり、スキルを高めたりするための支援もあり、うまく活用すると次の仕事選びがしやすくなります。

たとえば、ハローワークを通じて職業訓練を受講すると、その期間中も基本手当を受給できる場合があります。 さらに、通所手当や受講手当が支給されるケースもあり、収入をある程度確保しながら新しい技術や資格を学べます。

在職中の人には「教育訓練給付」という仕組みがあります。 これは、自分で指定された講座を受講し、修了したときに、支払った受講料の一部が雇用保険から戻ってくる制度です。 対象となる講座は、パソコン、語学、介護、医療事務など幅広く、パート勤務の方でも条件を満たせば利用できます。

再就職が早く決まった場合には、一定の要件を満たすことで「再就職手当」などの就職促進給付を受けられることもあります。 基本手当をすべて受給するよりも、早く生活を立て直すことができるため、状況に応じて検討する価値があります。 どの給付が使えるかは、離職理由や雇用保険の加入期間で変わるため、ハローワークで具体的に相談すると安心です。

育児休業給付金・介護休業給付金など休業時の支援の仕組み

雇用保険には、出産や子育て、家族の介護など、生活の事情で仕事を一時的に休まざるを得ないときの支援も用意されています。 代表的なものが、育児休業給付金と介護休業給付金です。 これらは、休業中の収入の一部を補うことで、仕事と家庭の両立を後押しする目的があります。

育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子どもを養育するために育児休業を取得した被保険者が対象です。 支給額は休業開始前の賃金をもとに計算され、一定期間は賃金の67パーセント、その後は50パーセントといった目安があります。 ただし、上限額や支給期間は法律や年度によって変わる可能性があるため、最新の情報を確認することが欠かせません。

介護休業給付金は、要介護状態の家族を介護するために休業する場合に、一定期間支給される給付です。 対象となる家族の範囲や、休業の取り方には細かな条件があります。 たとえば、分割して介護休業を取得できるかどうか、勤務先の就業規則と合わせて確認しておく必要があります。

これらの給付を受けるには、育児休業や介護休業の取得前から雇用保険に加入していることが前提です。 また、事業主を通じてハローワークへ申請書類を提出する流れが一般的になります。 休業を考え始めた段階で、人事や労務担当者と早めに相談し、自分の雇用形態や雇用期間が要件に合うかチェックしておくと安心でしょう。

就職促進給付・一時金などの特別給付とその適用ケース

雇用保険には、基本手当や育児休業給付金以外にも、状況に応じて支給される特別な給付があります。 代表的なものが、再就職手当や就業促進定着手当などの就職促進給付です。 これらは、早期の再就職を後押しし、失業期間をできるだけ短くすることを目的としています。

再就職手当は、基本手当の支給残日数が一定以上残っている状態で、安定した雇用に就職した場合に支給される一時金です。 支給額は、残っている基本手当の一部をまとめて受け取るイメージで、雇用保険加入期間や年齢などで割合が変わります。 必ず受け取れるものではないため、就職時期や雇用形態によっては対象外になることもあります。

高年齢の方には、高年齢求職者給付金や高年齢雇用継続給付など、年齢に応じた給付が用意されています。 また、病気や障害などで働くことが難しい場合には、他の社会保険制度との関係も含めて検討が必要です。 雇用保険だけではカバーしきれない部分もあるため、健康保険や厚生年金保険との違いを理解しておくと判断しやすくなります。

これらの特別給付は、要件や計算方法が細かく分かれています。 同じ離職でも、会社都合か自己都合か、雇用保険の加入期間がどれくらいかによって、受けられる給付が変わるのが一般的です。 自分がどの給付の対象になるかは、ハローワークで離職票をもとに説明を受けると、誤解が少なく安心でしょう。

雇用保険の加入条件と対象者

ここでは、雇用保険に加入できる人の条件や、対象となる働き方について整理します。 正社員だけでなく、パートやアルバイト、短時間勤務の従業員も、一定の条件を満たせば加入することになります。

学生や季節労働者、日雇いなど、特例的な扱いとなるケースもあるため、自分の働き方がどこに当てはまるかを知ることが大切です。 加入しない場合の扶養や社会保険、生活への影響にも触れますので、働き方を選ぶ際の参考にしてみてください。

週の労働時間と所定日数

雇用保険の加入条件で重要なのが、週の労働時間と所定労働日数です。 一般的には、週の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがある労働者は、雇用保険の被保険者となるのが原則とされています。 この条件を満たすと、パートやアルバイトでも加入の対象になることが多いです。

「所定労働時間」とは、雇用契約や就業規則で決められた勤務時間のことです。 実際の残業時間ではなく、あらかじめ決められた時間で判断されます。 週の労働日数も、正社員の所定労働日数と比較して、どの程度働いているかがチェックされることがあります。

たとえば、正社員が週5日・1日8時間勤務の会社で、週3日・1日6時間働くパートの場合、週の所定労働時間は18時間となります。 この場合、20時間未満のため、原則として雇用保険の加入条件を満たさないことになります。 一方、週4日・1日5時間であれば20時間となり、加入が必要になる可能性が高いです。

労働時間の計算は、複数の勤務先で働いている場合や、シフト制で週ごとの時間が変動する場合は、判断が難しくなります。 そのようなときは、雇用主や人事担当者と一緒に、平均的な労働時間を確認しておくと安心です。 不明な点があれば、ハローワークに雇用契約書を持参し、加入の要件に当てはまるか相談する方法もあります。

学生・季節・日雇いなどの特例ケースと加入可否の判断ポイント

学生や季節労働者、日雇いの仕事などは、一般の労働者とは異なる扱いになることがあります。 雇用保険では、働き方や雇用期間によって、加入の可否や制度の適用が変わるため、自分がどのケースにあてはまるのかを知ることが大切です。

昼間の学生は、原則として雇用保険の対象外とされています。 ただし、休学中にフルタイムで働いている場合や、夜間や通信制の学生で、実質的に一般の労働者と同じように働いている場合は、加入の対象になることもあります。 学生だから必ず加入できないというわけではないため、雇用契約や勤務実態をもとに判断されます。

季節労働や短期雇用の場合は、雇用期間が一定の範囲に限られていることが多く、短期雇用特例被保険者として扱われることがあります。 この場合、一般の被保険者とは異なる給付の仕組みが適用されることがあります。 また、日雇労働者については、日雇労働被保険者という別の区分があり、日々の雇用契約ごとに保険料と給付が関係してきます。

これらの特例的なケースでは、一般の雇用保険と比べて制度の内容が複雑です。 同じ学生や季節労働でも、勤務先や雇用期間、雇用契約の内容によって扱いが変わることがあります。 判断に迷う場合は、勤務先の人事・労務担当だけでなく、ハローワークや労働基準監督署に相談し、自分の働き方がどの被保険者区分に該当するか確認しておくと良いでしょう。

被保険者区分と通算・継続の扱い

雇用保険には、一般被保険者のほか、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者など、いくつかの区分があります。 自分がどの区分に当てはまるかによって、受けられる給付の種類や条件、加入期間の数え方が変わる点に注意が必要です。

一般的な正社員やパート、アルバイトの多くは「一般被保険者」として扱われます。 65歳以上で新たに雇用された場合などは「高年齢被保険者」となり、基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になることがあります。 それぞれの区分ごとに、給付の仕組みや支給日数が異なるため、年齢や雇用形態が変わるタイミングで確認しておくと安心です。

雇用保険の加入期間は、離職と再就職を繰り返しても、原則として通算されます。 たとえば、半年ずつ別の企業で働いた場合でも、一定の条件を満たせば、合計1年としてカウントされることがあります。 ただし、雇用保険に加入していない期間や、被保険者区分が異なる期間は、通算されないこともあります。

失業給付を受ける際には、この通算期間が重要な判断材料になります。 加入期間が長いほど、基本手当の支給日数が増える傾向があるためです。 複数の勤務先で働いた経験がある方は、過去の離職票や雇用保険被保険者証を整理し、自分の加入期間がどれくらいあるのかを早めに把握しておくと、いざというときに慌てずに済むでしょう。

入らないとどうなる?扶養・社会保険・生活への影響の違い

雇用保険の加入条件を満たしているのに加入していない場合、いざ失業したときに基本手当を受け取れないなど、生活面で大きな差が生じる可能性があります。 一方で、雇用保険に加入しない働き方を選ぶことで、配偶者の扶養に入りやすくなる場面もあり、どちらが良いかは人それぞれです。

まず、雇用保険に加入していないと、失業保険や育児休業給付金、介護休業給付金などの給付を利用できません。 パートであっても、雇用保険に加入していれば、退職後に一定の失業給付を受けられる可能性があります。 加入しない場合は、貯金や家族の収入など、別の手段で生活を支える必要が出てきます。

一方、健康保険や厚生年金保険といった社会保険は、雇用保険とは別の制度です。 雇用保険に加入していても、収入や労働時間が一定の基準未満であれば、配偶者の扶養のままでいられることもあります。 ただし、年間収入や勤務先の規模によって基準が異なるため、年末調整や社会保険料の控除に関係する点は、勤務先に確認することが大切です。

雇用保険に加入するかどうかは、短期的な手取りだけでなく、失業や休業のリスクをどう考えるかによっても判断が変わります。 将来のライフプランや、万が一のときの安心感を含めて考えると、自分にとってどの働き方が合っているか見えやすくなります。 迷う場合は、ハローワークやファイナンシャルプランナーなどに相談し、一般的な情報を参考にしながら、自分で最終判断をしていくことが大切です。

雇用保険のメリットを最大化する方法

ここからは、雇用保険の制度を「知っているだけ」で終わらせず、実際の生活でどう活用するかを具体的に見ていきます。 パート勤務や会社都合退職、複数勤務、育児や介護など、よくあるケースを取り上げながら整理します。

同じ制度でも、使い方によって受けられるメリットは大きく変わります。 自分の働き方や家族の状況に近い事例をイメージしながら読むことで、雇用保険の活用イメージがつかみやすくなるでしょう。

パートで働きながら教育訓練給付を活用した具体例

たとえば、子育てが一段落したタイミングで、パートとして週20時間以上働き始めたAさんを考えてみます。 Aさんは、将来フルタイムで働けるように、事務職のスキルを身につけたいと考えています。 このような場合、雇用保険の教育訓練給付を活用することで、自己負担を抑えながら学ぶことが可能です。

教育訓練給付の対象となるには、原則として一定期間以上、雇用保険に加入している必要があります。 初めて利用する場合は、一般的に1年以上の加入が目安とされますが、過去の加入歴や離職期間によって例外もあります。 Aさんは、以前正社員として働いていた時期にも雇用保険に加入していたため、その期間も通算され、条件を満たすことができました。

具体的には、厚生労働省が指定するパソコン講座や簿記講座などを選び、受講料を支払って修了すると、その一部が後から給付金として戻ってきます。 たとえば、受講料が10万円で、給付率が20パーセントの場合、2万円が支給されるイメージです。 対象講座や給付率には上限や条件があるため、事前にハローワークで「指定講座かどうか」「自分が対象になるか」を確認しておくことが重要になります。

パートで働きながら資格取得を目指す場合、時間や費用の負担をどう抑えるかが大きな課題です。 教育訓練給付を活用することで、実質的な受講料を下げることができ、スキルアップへの一歩を踏み出しやすくなります。 将来の収入アップや転職の選択肢を広げる意味でも、雇用保険のメリットを中長期的な視点で活かす例と言えるでしょう。

会社都合退職から再就職までの受給シミュレーション

次に、会社都合退職となったBさんのケースを考えてみます。 勤務先の業績悪化により、やむを得ず退職することになった場合、自己都合退職と比べて、雇用保険の失業給付で有利になる点がいくつかあります。 ただし、実際にどれくらい受給できるかは、雇用保険の加入期間や年齢、賃金によって変わります。

Bさんは、40代で、同じ企業に10年以上勤務していました。 離職前6カ月の平均賃金日額をもとに、ハローワークで基本手当日額を算出してもらいます。 会社都合退職の場合、待期期間の7日間を過ぎると、原則として早い時期から基本手当の支給が始まるため、収入の空白期間を短くしやすいと考えられます。

仮に、基本手当日額が6千円で、所定給付日数が180日の場合、満額受給すると総額は約108万円となるイメージです。 ただし、実際には就職活動の状況や再就職のタイミングによって、支給される日数は変わります。 再就職が早く決まった場合には、残りの日数に応じて再就職手当が支給される可能性もあります。

このように、会社都合退職では、自己都合よりも給付条件が有利になることが多いですが、必ずしも同じ結果になるとは限りません。 離職理由の扱いが企業と本人で認識が異なるケースもあり、離職票の記載内容が重要になります。 不安がある場合は、離職票を受け取った段階でハローワークに相談し、自分のケースでどのような受給パターンがあり得るか、一般的なシミュレーションを聞いておくと安心でしょう。

複数勤務・掛け持ちでの加入判定と通算の工夫事例

近年は、複数の勤務先で働く「掛け持ち」や副業が増えています。 このような場合、雇用保険の加入判定がどうなるのか、迷う方も多いです。 基本的には、主たる勤務先での労働時間や雇用契約をもとに、加入の可否が判断されます。

たとえば、CさんがA社で週15時間、B社で週10時間働いているとします。 それぞれの企業では週20時間未満のため、単独では雇用保険の加入条件を満たさないように見えます。 しかし、実際には「どちらが主たる勤務先か」「雇用契約の内容はどうか」といった点が考慮されるため、個別に判断されることになります。

原則として、雇用保険は1人につき1つの事業所で加入する仕組みです。 複数の勤務先の労働時間を単純に合計して判断するのではなく、主たる雇用主を決め、その勤務先で週20時間以上かどうかを確認します。 主たる勤務先の考え方には、賃金の高い方や、勤務日数の多い方など、いくつかの基準があります。

掛け持ちを続けながら将来の失業給付を意識する場合は、どの勤務先を主たる雇用主とするかを意識しておくと良いでしょう。 途中で勤務先を変える場合でも、雇用保険の加入期間は一定の条件のもとで通算されます。 働き方が複雑なときほど、雇用契約書や給与明細を整理し、ハローワークで自分の雇用保険の状況を確認しておくことが、メリットを取りこぼさないための工夫になります。

育児・介護での休業時に雇用保険を活かす実践例

最後に、育児や介護で仕事を一時的に離れる場面で、雇用保険をどう活かせるかを見てみます。 たとえば、出産を控えたDさんは、育児休業を取得して、その間の収入をどう確保するか不安を感じています。 このような場合、育児休業給付金を利用できるかどうかが大きなポイントになります。

Dさんが雇用保険に加入しており、一定期間以上継続して勤務している場合、育児休業給付金の対象になる可能性があります。 出産前の賃金をもとに給付金額が決まるため、休業中も一定の収入を得ながら、安心して子育てに専念しやすくなります。 勤務先の就業規則と、雇用保険の要件の両方を確認し、いつからいつまで育児休業を取得するか計画を立てることが大切です。

介護の場合も同様に、家族の介護が必要になったときに介護休業を取得し、介護休業給付金を受けられるケースがあります。 たとえば、親の介護が急に必要になったEさんが、一定期間仕事を休んで介護に専念する場合、雇用保険の給付が家計の支えとなることがあります。 ただし、介護休業の取得方法や対象となる家族の範囲には細かな条件があるため、事前に勤務先と相談しておくことが欠かせません。

育児や介護の休業は、仕事を辞めるか続けるかの大きな分かれ道になることもあります。 雇用保険を活用することで、退職せずに一時的に休むという選択肢を取りやすくなる場合があります。 自分や家族の事情に合わせて、育児休業給付金や介護休業給付金をどのように組み合わせるか考えることで、仕事と生活のバランスを取りやすくなるでしょう。

まとめ

雇用保険は、失業したときの基本手当だけでなく、育児や介護で休むときの給付、再就職やスキルアップの支援など、幅広い場面で生活を支える制度です。 パートやアルバイトでも、週20時間以上働くなどの条件を満たせば加入できる場合があり、その後の安心感に大きく関わります。

一方で、学生や季節労働、複数勤務など、働き方によっては特例的な扱いになることもあります。 加入期間の通算や被保険者区分によって、受けられる給付や支給日数が変わるため、自分の働き方と雇用保険の関係を早めに確認しておくことが大切です。

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田中 壮のアバター 田中 壮 株式会社TFPグループ代表取締役

2009年、株式会社STEPに入社し、システム開発を担当。市川市消防局でのレスキュー隊の経験を経て、2013年にプルデンシャル生命保険株式会社に入社し保険業界へ。2014年には個人保険販売ランキングで全社営業マン約4,000人中4位となり、2015年に営業所長に就任。その後、保険代理店(株式会社イコールワン)を共同創業。2018年に株式会社TFPグループを設立し、代表取締役に就任。自身はMDRT(生命保険・金融サービスの専門家が所属するグローバル組織)2024年度TOT(トップ・オブ・テーブル/最上級の資格)基準を達成。

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